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○福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和二年六月十九日福井県条例第三十三号
福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和二年七月一日から同年十二月三十一日までの間における福井県議会議員の議員報酬の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号)第二条第一項の規定にかかわらず、同条例別表第一に定める議員報酬の月額から当該議員報酬の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第二条の二第二項に規定する期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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