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第8編 教育/第4章 社会教育
○福井県家庭教育支援条例
令和二年十月十二日福井県条例第四十三号
目次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第3条(基本理念)
第2項
第3項
第4項
第4条(県の責務)
第2項
第3項
第5条(市町への支援)
第6条(国との連携)
第7条(保護者の責務および役割)
第2項
第3項
第8条(祖父母の役割)
第9条(学校等の役割)
第2項
第10条(地域住民および地域活動団体の役割)
第2項
第11条(事業者の役割)
第2項
第12条(親としての学びの支援)
第2項
第13条(親になるための学びの支援)
第2項
第14条(就学前教育の充実)
第2項
第3項
第15条(人材養成等)
第16条(多様な家庭環境に配慮した支援)
第17条(相談体制の整備および充実)
第18条(広報および啓発)
第2項
第3項
第19条(財政上の措置)
第20条(年次報告)
第21条(家庭教育を実践する日)
制定附則
令和二年十月十二日福井県条例第四十三号 公布
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