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○福井県流域下水道事業財務規則
令和二年三月三十一日福井県規則第三十一号
福井県流域下水道事業財務規則
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 会計伝票、帳簿および勘定科目
第一節 会計伝票および日計表(第七条―第十条)
第二節 帳簿(第十一条―第十四条)
第三節 勘定科目(第十五条)
第三章 金銭会計
第一節 通則(第十六条―第十九条)
第二節 収入(第二十条―第二十八条)
第三節 支出(第二十九条―第四十二条)
第四節 振替(第四十三条―第四十五条)
第四章 預り金および預り有価証券(第四十六条―第四十九条)
第五章 棚卸資産
第一節 通則(第五十条・第五十一条)
第二節 出納(第五十二条―第五十六条)
第三節 棚卸(第五十七条―第六十条)
第六章 棚卸資産以外の物品(第六十一条)
第七章 固定資産
第一節 通則(第六十二条・第六十三条)
第二節 取得(第六十四条―第六十六条)
第三節 管理および処分(第六十七条・第六十八条)
第四節 減価償却(第六十九条)
第八章 予算および決算
第一節 予算(第七十条―第七十六条)
第二節 決算(第七十七条・第七十八条)
第九章 雑則(第七十九条―第八十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 福井県流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)の財務に関しては法令その他別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(企業出納員)
第二条 流域下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置く。
2 企業出納員は、河川課においては流域下水道事業の事務を掌理する参事(以下「参事」という。)および課長補佐の職にある者を、三国土木事務所においては三国土木事務所長および事務を掌理する次長(以下「次長(事務)」という。)の職にある者をもって充てる。ただし、三国土木事務所長および次長(事務)がつかさどる事務は、三国土木事務所における流域下水道事業に係る収入の調定および支出負担行為に関する確認ならびに物品の出納および保管に関する事務に限るものとする。
3 課長補佐または次長(事務)の職にある企業出納員は、参事または三国土木事務所長の職にある企業出納員に事故がある場合もしくは参事または三国土木事務所長の職にある企業出納員が不在の場合にその職務を行う。
4 参事または課長補佐および三国土木事務所長または次長(事務)の職にある企業出納員に事故がある場合は、知事が指定する職員がその職務を行う。
(知事の事務の一部委任)
第三条 知事は、三国土木事務所長にその所掌に係る次の事務を委任する。
一 流域下水道事業に属する収入の徴収をすること。
二 支出予算の範囲内の支出負担行為をすること(契約については、第四号に掲げるものに限る。)。
三 支出予算の範囲内の支出命令をすること。
四 支出予算の範囲内の次に掲げる契約を締結すること。
イ 委託料に係る契約(工事に関するものに限る。)であって、一件の金額が五千万円未満であるもの
ロ 委託料に係る契約(工事に関するものを除く。)であって、一件の金額が千万円未満であるもの
ハ 工事請負費に係る契約であって、一件の金額が一億円未満であるもの
ニ 流域下水道事業の用に供する土地の購入または補償、補てんおよび賠償金に係る契約(工事に関するものに限る。)であって、一件の金額が三千万円未満であるもの
ホ 流域下水道事業の用に供する土地の購入または補償、補てんおよび賠償金に係る契約(工事に関するものを除く。)であって、一件の金額が千万円未満であるもの
ヘ イからホまでに掲げる契約以外の一件の金額が千万円未満であるもの
五 流域下水道事業の用に供する資産を取得し、管理し、および処分すること。
六 預り金および預り有価証券を調定および還付すること。
七 単価契約を締結すること。
2 知事は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
一 現金、有価証券および物品の出納および保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 支出負担行為に関する確認をすること。
一部改正〔令和五年規則一八号〕
(善管注意義務)
第四条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、金銭その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納取扱金融機関)
第五条 流域下水道事業に属する金銭の出納事務については、企業出納員が行うもののほか、これを流域下水道事業に属する金銭を保管する金融機関として知事が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
(印鑑の届出)
第六条 企業出納員は、使用する公印の印影を印鑑届によりあらかじめ出納取扱金融機関に届け出なければならない。
一部改正〔令和三年規則二四号〕
第二章 会計伝票、帳簿および勘定科目
第一節 会計伝票および日計表
(会計伝票の発行)
第七条 流域下水道事業に属する取引については、その発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類等)
第八条 会計に関する取引は、会計伝票をもって処理しなければならない。
2 会計伝票の種類は、次のとおりとし、その用法はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 収入決議書 現金収納の取引について作成
二 調定決議書 収入およびこれに伴う未収金の振替の取引について作成
三 支出命令書および支出負担行為兼支出命令書 現金支払の取引(支払の方法が部分払または精算払の場合は、支出およびこれに伴う未払金の振替を含む。)について作成
四 戻入決議書、前渡資金精算書(戻入)および概算払精算書(戻入) 戻入およびこれに伴う未収金の振替の取引について作成
五 振替命令書 前三号に規定する振替の取引以外の振替の取引について作成
(日計表の作成)
第九条 日計表は、会計伝票に基づいて毎日作成しなければならない。
(伝票等の保存)
第十条 会計伝票、日計表および取引に関する証拠となるべき書類は、毎月種類別に日付順に編集し、それぞれ保管しなければならない。ただし、戻入決議書、前渡資金精算書(戻入)および概算払精算書(戻入)は、当該戻入に係る支出命令書または支出負担行為兼支出命令書に併せて保存する。
第二節 帳簿
(帳簿の種類および保管)
第十一条 企業出納員は、次に掲げる帳簿を備え、取引を整理しなければならない。
一 総勘定元帳
二 収入予算執行整理簿
三 支出予算執行整理簿
四 未収金一覧表
五 未払金内訳書
六 前渡資金整理簿
七 概算払整理簿
八 現金出納簿
九 有価証券台帳
十 小切手振出整理簿
十一 預り金整理簿
十二 一時借入金整理簿
十三 公債台帳
十四 借入金台帳
十五 貯蔵品受払簿
十六 棚卸表
2 三国土木事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、取引を整理しなければならない。
一 固定資産台帳
二 工事台帳
3 前二項に掲げる帳簿は、企業出納員が保管する。
(記帳方法)
第十二条 総勘定元帳は、第十五条第二項に定める勘定科目について口座を設け、会計伝票および日計表に基づいて一件ごとに記帳するものとする。
2 その他の帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類に基づいて一件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第十三条 整理済みの科目に誤りを発見した場合は、直ちに振替命令書を作成し、正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第十四条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第三節 勘定科目
(勘定科目)
第十五条 流域下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に定める勘定科目の区分は、別表第一に定めるところによるものとする。
第三章 金銭会計
第一節 通則
(金銭の範囲)
第十六条 この規則において金銭とは、現金、預金、小切手および有価証券をいう。
(出納)
第十七条 現金の出納は、全て会計伝票によって行わなければならない。
(保管)
第十八条 企業出納員は、全ての金銭を地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十二条の六第一項の規定に基づき保管しなければならない。
(現金の在高照会)
第十九条 現金および預金は、その在高を常に関係帳簿と照合しなければならない。
第二節 収入
(収入の調定および納入の通知)
第二十条 知事および三国土木事務所長(以下「知事等」という。)は、収入の事由が発生した場合は、その事実に基づいて調定決議により収入を調定し、企業出納員に通知しなければならない。
2 知事等は、収入を調定した場合は、納入者に対して納入通知書により納入の通知をしなければならない。
3 前項の規定により通知をする場合において、納入期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納入期日の十日前までに納入者に送付しなければならない。
(調定の取消しおよび変更)
第二十一条 知事等は、前条第一項の規定により調定をした後において、当該調定を取り消さなければならない場合または当該調定をした額を変更しなければならない場合は、直ちに、当該取消しにより減少する額または当該変更により増加し、もしくは減少する額について前条第一項の手続をとらなければならない。
2 知事等は、前条第二項の規定により納入通知書を発した収入について、前項の規定により調定額の変更の調定をした場合は、直ちに、既に発行されている納入通知書に記載された納付すべき金額について変更があった旨を納入金額増額(減額)通知書により納入者に通知しなければならない。
3 知事等は、第一項の規定により調定額の変更(調定額を増加した場合に限る。)の調定をした場合は、前項の通知書に添えて、当該調定により増加した額を記載した納入通知書を納入者に送付しなければならない。
4 知事等は、第一項の規定により調定額の変更(調定額を減少した場合に限る。)の調定をした場合において、当該収入が既に収納済となっているときは、第二十三条の規定に基づき当該調定により減少した額に相当する金額について払戻しまたは充当の手続をとり、当該収入が収納されていないときは、第二項の通知書に添えて当該調定の変更により新たに納入することとなった金額を記載した納入通知書を納入者に送付しなければならない。
(督促)
第二十二条 知事等は、納入者が納入期限までに完納しない場合には、当該納期限後二十日以内に督促状により督促をしなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、当該督促状の発行の日から十日とする。
(還付および充当)
第二十三条 知事等は、収入の誤納または過納となった金額(以下「過誤納金」という。)を納入者に払い戻そうとする場合または充当しようとする場合は、当該納入者に対し、過誤納金還付(充当)通知書を送付しなければならない。
2 納入者は、過誤納金を発見した場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、知事等に過誤納金還付請求書を提出しなければならない。
3 過誤納金の還付については、支出に関する規定を準用する。
(納付)
第二十四条 納入者は、納入通知書に現金を添え、または令第二十一条の二に規定する口座振替の方法により、出納取扱金融機関に納付しなければならない。ただし、特別の事由があるものについては、企業出納員に納付することができる。
(領収書等の交付)
第二十五条 企業出納員は、納入者から納入通知書を添えて現金の納付を受けた場合は、これを収納し、納入者に納入通知書の領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、納入者に納入通知書を発行したが当該納入通知書を添えないで現金の納付を受けた場合または入札保証金もしくは契約保証金の納付を受けた場合は、これを収納し、納入者に現金領収証書を交付しなければならない。
(現金の払込)
第二十六条 企業出納員は、前条の規定により収納した現金を、即日または翌日(当該翌日が出納取扱金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日)に現金払込書により出納取扱金融機関に払込み、領収書を徴さなければならない。
(収入決議書の作成)
第二十七条 企業出納員は、出納取扱金融機関から入出金明細および振込入金明細の送付を受けた場合は、直ちに収入決議書を作成するとともに、収入日報により知事等に通知しなければならない。
(不納欠損)
第二十八条 三国土木事務所長は、収入金のうち消滅時効により欠損処分したときは、当該債権に関する収入金の調定年月日、収入科目、金額、納入者名、調定後の経過等を記載した文書により知事に報告しなければならない。
2 三国土木事務所長は、消滅時効以外の理由により収入金の欠損処分を必要と認めるものがある場合は、前項に準じた事項を記載した文書により知事に報告しなければならない。
第三節 支出
(支出負担行為伺等)
第二十九条 知事等は、支出予算を執行しようとする場合は、執行伺により企業出納員に合議しなければならない。
2 知事等は、別表第二に定める区分に従い、あらかじめ所属年度、支出科目、所要見込額、支出を必要とする理由その他必要事項を記載した支出負担行為伺を作成しなければならない。ただし、同表に定める支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあったときまたは資金前渡するときである経費に係る支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書をもってこれに代えることができる。
3 執行伺ならびに支出負担行為伺および支出負担行為兼支出命令書は、支出予算の範囲内でなければ作成することができない。
(債務負担行為の執行)
第三十条 予算に定められた債務負担行為を執行しようとする場合は、前条第一項の執行伺により、行わなければならない。この場合において、次年度以降の年度ごとの要支出額については、その都度、支出決定のための支出負担行為書を作成し、整理しなければならない。
(支出の手続)
第三十一条 知事等は、支出をしようとする場合は、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書を作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えて企業出納員に送付しなければならない。
(資金前渡のできる経費)
第三十二条 令第二十一条の五第一項第一号から第十四号までに規定するもののほか、資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。
一 損害賠償に要する経費
二 職員以外の者に支給する費用弁償
三 職員に支給する児童手当
四 供託金
五 交際費
六 講習、講義等の受講および資格取得に要する経費
七 現金で即時支払をしなければ購入し、利用し、または使用することができないものに要する経費
(直接払)
第三十三条 企業出納員は、直接債権者に支払いをしようとする場合は、領収書と引換えに小切手を交付するものとする。
(隔地払)
第三十四条 企業出納員は、隔地の債権者に、出納取扱金融機関をして送金の方法により支払いをさせる場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出すとともに、送金通知書を債権者に送付しなければならない。
(口座振替)
第三十五条 企業出納員は、債権者からの申出により、口座振替の方法により支払いをする場合は、債権者の預金通帳に流域下水道事業名を記入することにより債権者に通知しなければならない。
2 債権者が、口座振替の方法により支払いを受けることのできる金融機関は、出納取扱金融機関および出納取扱金融機関と為替取引のできる金融機関とする。
(戻入)
第三十六条 知事等は、支出金のうち、過払または誤払となったものがある場合は、返済者にその旨を通知し、過誤払金を収納しなければならない。
2 前項の戻入については、収入に関する規定を準用する。
(小切手の振出)
第三十七条 流域下水道事業に属する支払いは、出納取扱金融機関所定の小切手の振出しにより行うものとする。
2 企業出納員は、受取人が正当な受取権限のある者であることを確認し、小切手振出整理簿に受領した旨を記載させた上、小切手を交付しなければならない。
3 企業出納員は、受取人に交付する場合でなければ小切手を小切手帳から切り離してはならない。
一部改正〔令和三年規則二四号〕
第三十八条 削除
削除〔令和三年規則二四号〕
(記載事項の訂正)
第三十九条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、誤記の上に二重線を引き、その上部または右側に正書するとともに、企業出納員の公印を押印しなければならない。
(小切手の廃棄)
第四十条 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に朱で斜線を引き、かつ、「廃棄」と朱書きして、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(使用済み小切手帳の保存)
第四十一条 企業出納員は、使用済みの小切手帳を証拠書類として五年間保存しなければならない。この場合において、未使用の小切手用紙があるときは、当該小切手用紙を小切手帳に残したまません孔し、使用できないようにしなければならない。
(領収書)
第四十二条 領収書には、債権者が領収した旨を記載しなければならない。
全部改正〔令和二年規則四七号〕、一部改正〔令和三年規則二四号〕
第四節 振替
(未収入振替)
第四十三条 企業出納員は、収入額が調定された場合は、その企業出納員は、収入額を未収金へ振り替えなければならない。ただし、調定と同時に収入となるものについては、この限りでない。
(未払金または未払費用振替)
第四十四条 企業出納員は、部分払または精算払の方法により支払う場合において、支払いの事由が発生した場合は、未払金または未払費用に振り替えなければならない。
(前金払等の振替)
第四十五条 知事等は、第二十三条の規定による充当をする場合および前金払をした経費についてその債務の額が確定した場合は、振替命令書によって振り替えるものとする。
第四章 預り金および預り有価証券
(預り金)
第四十六条 企業出納員は、保証金その他流域下水道事業の収入に属さない金銭を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。
一 預り保証金
二 預り諸税
三 その他預り金
(預り金の受入および払出)
第四十七条 預り金の受入れおよび払出しの手続については、収入および支出の規定を準用する。
(預り有価証券の整理)
第四十八条 企業出納員は、有価証券を預かる場合は、当該有価証券と引換えに納入者に預り証を交付しなければならない。
2 前項の有価証券を還付する場合は、預り証に領収の旨を付記させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。
3 利札付有価証券の利札を還付しようとする場合は、納入者から当該利札の領収書を提出させなければならない。
一部改正〔令和二年規則四七号〕
(入札保証金等)
第四十九条 令第二十一条の十五に規定する入札保証金および契約保証金の率は、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号。以下「財務規則」という。)の例による。
第五章 棚卸資産
第一節 通則
(棚卸資産の範囲)
第五十条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。
一 備消品
二 材料
(棚卸資産の貯蔵)
第五十一条 企業出納員は、常に流域下水道事業の業務の執行に必要な棚卸資産を貯蔵するように努め、これを適正に管理しなければならない。
第二節 出納
(棚卸資産の購入)
第五十二条 棚卸資産の購入は、予算に定めた棚卸資産の購入限度額の範囲内において行うものとする。
(出納)
第五十三条 棚卸資産の出納は、入庫伝票または出庫伝票によって行うものとする。
(受入価額)
第五十四条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
一 購入または製作によって取得したものについては、購入または製作に要した価額
二 前号に掲げるもの以外については、適正な見積価額
(払出価額)
第五十五条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、これにより難いものについては、個別法によることができる。
(不用棚卸資産の処分)
第五十六条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となったものまたは使用に耐えなくなったものがある場合は、これを不用品として整理し、知事または三国土木事務所長に報告しなければならない。
2 知事等は、前項の規定により報告を受けた不用品を速やかに売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、または売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第三節 棚卸
(実地棚卸)
第五十七条 企業出納員は、毎事業年度末棚卸資産の実地棚卸を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項に定めるもののほか、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。
(実地棚卸の報告)
第五十八条 企業出納員は、前条の規定により実地棚卸を行った場合は、棚卸表を作成し、知事または三国土木事務所長に報告しなければならない。
(実地棚卸の立合)
第五十九条 知事等は、第五十七条の規定による実地棚卸に当たっては、棚卸資産の出納および保管に関係のない職員を立合わせなければならない。
(実地棚卸による修正)
第六十条 企業出納員は、実地棚卸の結果、関係帳簿と現品との間に不一致を生じた場合は、そのてん末を知事または三国土木事務所長に報告し、その承認を得て関係帳簿を修正しなければならない。
第六章 棚卸資産以外の物品
(直購入)
第六十一条 知事等は、第五十条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものまたは第六十六条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 知事等は、前項の規定によって購入した物品に残品または不用品が生じた場合は、これを棚卸資産に振り替えなければならない。
第七章 固定資産
第一節 通則
(固定資産の範囲)
第六十二条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
一 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物(暖房、照明等附属設備を含む。)
ハ 構築物(土地に定着する土木設備または工作物をいう。)
ニ 機械および装置
ホ 車両運搬具
ヘ 工具器具備品(耐用年数一年以上かつ取得価額十万円以上のものに限る。)
ト リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(ロからヘまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
二 無形固定資産
イ 借地権
ロ 施設利用権
ハ 電話加入権
ニ 地上権
ホ ソフトウェア
ヘ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからホまでに掲げるものである場合に限る。)
ト その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
三 投資その他の資産
イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 貸倒引当金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産または繰延資産に属しない資産
(登記および登録)
第六十三条 知事等は、固定資産の取得、処分および変更等により、法令に定める登記または登録の必要が生じた場合は、速やかに所要の手続をしなければならない。
第二節 取得
(取得価額)
第六十四条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
一 購入の場合は、購入価額に附帯費を加えた額
二 工事または製作による場合は、その直接費および間接費の合計額
三 固定資産に増設または改良を施した場合は、その以前の額から撤去部分の額を除いた残額に、増設または改良した額を加えた額
四 前三号以外のものについては、公正な評価額
(無償譲受)
第六十五条 三国土木事務所長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、その名称、数量、譲受先、見積価額その他必要事項を記載した文書により、知事の承認を得なければならない。
(建設仮勘定)
第六十六条 建設改良工事を行う場合は、その工事が完成するまでに要した経費は、これを建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 知事等は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第三節 管理および処分
(事故報告)
第六十七条 三国土木事務所長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、または損傷を受けた場合は、速やかにそのてん末を知事に報告しなければならない。
(除却)
第六十八条 三国土木事務所長は、固定資産を除却しようとする場合は、除却の事由、除却しようとする固定資産の名称および価額その他の必要な事項を明らかにした文書によって知事の承認を得なければならない。
2 固定資産を売却、撤去または廃棄しようとする場合の手続は、第五十六条第二項の規定を準用する。
第四節 減価償却
(減価償却の方法)
第六十九条 償却資産の減価償却は、当該固定資産を取得した日の属する年度の翌年度から定額法により行うものとする。
第八章 予算および決算
第一節 予算
(予算見積の書類)
第七十条 土木部長は、毎年十一月末日までに令第十七条の二に定める書類およびその他知事が指示する書類を作成し、知事に提出しなければならない。
2 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
3 土木部長は、毎事業年度の予算決定後やむを得ない理由により予算の補正を必要とする場合は、別に定める期日までに第一項の規定に準じて当該書類を作成し、知事に提出しなければならない。
(予算の執行計画)
第七十一条 土木部長は、予算に基づいて四半期ごとに執行計画を作成し、当該四半期二十日前までに知事に提出しなければならない。
(予算の配当)
第七十二条 知事は、前条の執行計画に基づいて予算を配当するものとする。
(予算の実施)
第七十三条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分および別表第一に定める節の区分に従って実施するものとする。
(予算の流用)
第七十四条 河川課長は、予算の流用を必要とする場合は、予算流用書により知事の承認を受けなければならない。
(予備費の使用)
第七十五条 河川課長は、予算外支出または予算超過支出に充てるため予備費の充用を必要とする場合は、知事の承認を得なければならない。
(予算の繰越)
第七十六条 河川課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用しようとする場合は、繰越計画書を作成して三月二十五日までに知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故等のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度にてい次繰越して使用する場合に準用する。
第二節 決算
(決算の整理)
第七十七条 河川課長は、毎事業年度経過後速やかに、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
一 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
二 固定資産の減価償却および諸引当金の計上
三 繰延収益の償却
四 資産の評価
五 未払費用等経過勘定の整理
2 各帳簿の締切は、前項の規定により決算整理を行った後に行うものとする。
(決算書類の提出)
第七十八条 河川課長は、毎事業年度終了後地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十条第七項および令第二十三条に定める決算書類を作成し、五月二十日までに知事に提出しなければならない。
2 キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
第九章 雑則
(月次計理報告)
第七十九条 河川課長は、毎月法第三十一条の規定による試算表を作成し、翌月二十日までに知事に提出しなければならない。この場合において、支払小切手で未払いのものがあるときは、その未払額を試算表に注記しなければならない。
(一時借入金)
第八十条 知事は、予算内の支出に充てるため、一時借入をしようとする場合は、一時借入金の金額、期間、利率等に関し最も経済的と認められた方法によらなければならない。
(出納取扱金融機関の事務取扱)
第八十一条 出納取扱金融機関の事務取扱については、別に契約をもって定める。
(企業出納員の事務引継)
第八十二条 企業出納員の交替があった場合は、前任者は、発令の日から七日以内に、後任者に事務引継をしなければならない。
2 前項の規定による事務引継をする場合においては、前任者は、第十一条に掲げる帳簿で関係のあるものを添えた企業出納員引継書を作成し、後任者に引き継がなければならない。
(会計伝票および帳簿等の様式)
第八十三条 この規則に規定する会計伝票および帳簿等の様式は、別に定める。
(その他)
第八十四条 この規則に定めるものを除くほか、流域下水道事業の財務に関しては、財務規則の例による。
附 則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年九月二三日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年四月一日規則第一八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第十五条関係)
流域下水道事業勘定科目表
収益

備考

下水道事業収益

営業収益

負担金

維持管理負担金

流域下水道施設維持管理負担金

その他営業収益

雑収益

上記の科目に属さないもの

営業外収益

受取利息および配当金

預金利息

普通預金、定期預金等の利子

貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利子

有価証券利息

有価証券に係る利息

他会計負担金



他会計補助金



補助金



負担金



長期前受金戻入



資本費繰入収益



雑収益

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却収益

雑収益

上記の科目に属さないもの

消費税および地方消費税還付金



特別利益

固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益

その他特別利益


退職給付引当金戻入益


賞与引当金戻入益


法定福利費引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


修繕引当金戻入益


長期前受金戻入


特別修繕引当金戻入益


その他引当金戻入益


費用

備考

下水道事業費用

営業費用

管渠費・ポンプ場費・処理場費

報酬


給料


手当


退職給付費


法定福利費


厚生福利費


備消品費


材料費


燃料費


修繕費


光熱水費


被服費


動力費


薬品費


食糧費


補償費


貸借料


委託料


保険料


報償費


通信運搬費


旅費


負担金


手数料


雑費


公課費


貸倒引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


印刷製本費


広告宣伝費


路面復旧費


退職給付引当金繰入額


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


総係費

報酬


給料


手当


退職給付費


法定福利費


厚生福利費


備消品費


材料費


燃料費


修繕費


光熱水費


被服費


動力費


薬品費


食糧費


補償費


貸借料


委託料


保険料


報償費


通信運搬費


旅費


負担金


手数料


雑費


公課費


貸倒引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


印刷製本費


広告宣伝費


路面復旧費


退職給付引当金繰入額


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


減価償却費

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

リース資産減価償却費


資産減耗費

固定資産除却費

棚卸資産減耗費


その他営業費用

材料売却原価

雑損失

その他営業費用


営業外費用

支払利息および企業債取扱諸費

企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債取扱諸費


雑支出

不用品売却原価


その他雑支出


消費税および地方消費税



特別損失

固定資産売却損



減損損失



災害による損失



過年度損益修正損



その他特別損失



予備費




資産

備考

固定資産

有形固定資産

土地

事務所用地


施設用地


その他用地


建物

事務所建物


施設建物


その他建物


構築物

管路施設


処理施設


排水設備


その他構築物


機械および装置

機械設備


電気設備


中継ポンプ設備


その他機械装置


車両運搬具



工具器具備品



リース資産



建物減価償却累計額



構築物減価償却累計額



機械および装置減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額



工具器具備品減価償却累計額



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定

土地


建物


構築物


仮設備


工事雑費


機械および装置


工具器具備品


無形固定資産


建設利息


補償費


仮設備費


測量設計費


工事用動力費


雑収入


その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産

借地権



施設利用権



電話加入権



電信電話施設利用権



地上権



リース資産



ソフトウェア



その他無形固定資産



投資その他資産

投資有価証券



出資金



長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資



流動資産

現金・預金

現金



預金

普通預金


当座預金


通知預金


定期預金


定期積立


譲渡性預金


未収金

営業未収金

未収維持管理負担金


その他営業未収金


営業外未収金

未収受取利息


未収消費税還付金


その他営業外未収金


その他未収金



有価証券




受取手形




貯蔵品




短期貸付金




前払費用

前払保険料



その他前払費用



前払金

前払消費税および地方消費税



その他前払金



未収収益

未収収益



その他未収収益



貸倒引当金



流動資産における債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

保有有価証券



仮払消費税および地方消費税



特定収入仮払消費税および地方消費税



負債

備考

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務




引当金

退職給付引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他固定負債




流動負債

一時借入金

一時借入金



起債前借



企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務




未払金

営業未払金



営業外未払金

未払消費税および地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金



未払費用




前受金

営業前受金



営業外前受金



その他前受金



前受収益




引当金

退職給付引当金



賞与引当金



法定福利費引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他流動負債

預り有価証券



預り金



借受消費税および地方消費税



その他雑流動負債



繰延収益

長期前受金

国庫負担金



一般会計繰入金



建設負担金



受贈財産評価額



建設仮勘定



他会計補助金



その他



長期前受金収益化累計額

国庫負担金



一般会計繰入金



建設負担金



受贈財産評価額



建設仮勘定



他会計補助金



その他



資本

備考

資本金

資本金

固有資本金



繰入資本金



組入資本金



剰余金

資本剰余金

再評価積立金

再評価積立金


受贈財産評価額

受贈財産評価額


寄附金

寄附金


国庫負担金

国庫負担金


建設負担金

建設負担金


他会計補助金

他会計補助金


その他資本剰余金

その他資本剰余金


利益剰余金

(欠損金)

減債積立金

減債積立金


利益積立金

利益積立金


その他積立金

その他積立金


建設改良積立金

建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)


その他未処分利益剰余金変動額


別表第二(第二十九条関係)
支出負担行為の整理区分および事前合議区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為伺の範囲

事前合議区分

企業出納員

給料、手当、法定福利費、動力費、退職給付費、旅費、光熱水費、公課費、雑費、手数料(物品購入に係るものを除く。)、支払利息および企業債取扱諸費、雑支出、消費税および地方消費税

支出決定のとき。

支出しようとする額

全額

報酬

雇用決定のとき、または支出決定のとき。

支出しようとする額

全額

報償費

支出決定のとき(物品購入にあっては、契約締結のとき。)。

支出しようとする額(物品購入にあっては、契約金額)

全額

厚生福利費、備消品費、材料費、修繕費(工事に係るものを除く。)、被服費、薬品費、燃料費、食糧費、賃借料、手数料(物品購入に係るもの。)、委託料(工事に係るものを除く。)、保険料、研修費、通信運搬費、印刷製本費、広告宣伝費、路面復旧費

契約締結のとき。

契約金額

全額

工事に係る修繕費、工事に係る委託料、工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

全額

負担金、補償費

交付決定のとき、契約締結のときまたは支出決定のとき。

交付しようとする額、契約金額または支出しようとする額

全額

投資

支出決定のとき。

支出しようとする額

全額

短期貸付金

貸付決定のとき。

貸付しようとする額

全額

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為伺の範囲

資金前渡(給与に係るものを除く。)

資金前渡するとき。

資金前渡しようとする額

誤払金等の戻入

戻入決定のとき。

戻入する額

備考
1 区分の定めのない経費については、類する区分により整理する。
2 第一号の表に定める経費に係る支出負担行為であっても第二号の表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、第一号の表に定める区分にかかわらず、第二号の表に定める区分によるものとする。
3 第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為として整理する時期は請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は請求金額とすることができる。
(1) 長期継続契約を締結したものに係る経費
(2) 単価契約を締結したものに係る経費
(3) 前二号に掲げるもののほか、福井県財務規則第百六十六条第三項の規定により見積書を徴さない場合であって、かつ、福井県財務規則第百六十九条の規定により契約書および請書の作成を省略した場合における当該契約に係る経費
4 第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為として整理する時期は、当該経費の予算配当があったときとする。
(1) 継続費または債務負担行為に基づき執行済のものに係る翌年度以降支出予算に基づき支出する経費
(2) 支出負担行為済のもので翌年度へ繰越したものに係る経費



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