○福井県漁業調整規則
令和二年十一月三十日福井県規則第五十六号
福井県漁業調整規則を公布する。
福井県漁業調整規則
福井県漁業調整規則(昭和三十九年福井県規則第六十一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 漁業の許可(第四条―第三十一条)
第三章 水産資源の保護培養および漁業調整に関するその他の措置(第三十二条―第四十四条)
第四章 漁業の取締り(第四十五条―第四十八条)
第五章 雑則(第四十九条―第五十四条)
第六章 罰則(第五十五条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令と相まって、福井県における水産資源の保護培養および漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。
(県内に住所を有しない者の申請)
第二条 県内に住所を有しない者は、次に掲げる漁業またはやなによる水産動植物の採捕に関し、第八条第一項または第三十三条第三項の申請書を知事に提出しようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。
一 小型機船底びき網漁業
二 小型いか釣り漁業(海面において総トン数五トン以上三十トン未満の船舶を使用して釣りによりするめいかをとることを目的とする漁業をいう。以下同じ。)
(代表者の届出)
第三条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 代表者として選定された者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)
第二章 漁業の許可
(知事による漁業の許可)
第四条 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第五号、第七号、第九号、第十号、第十三号から第十五号まで、第十七号および第十八号に掲げる漁業にあっては、組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。
一 小型まき網漁業(海面において総トン数五トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業をいう。以下同じ。)
二 機船船びき網漁業(海面において機船船びき網により行う漁業をいう。以下同じ。)
三 ごち網漁業(海面において動力漁船を使用してごち網により行う漁業をいう。以下同じ。)
四 刺し網漁業(海面において動力漁船を使用して刺し網により行う漁業(次号に掲げる固定式刺し網漁業を除く。)をいう。以下同じ。)
五 固定式刺し網漁業(海面において動力漁船を使用して固定式刺し網により行う漁業をいう。以下同じ。)
六 敷網漁業(海面において敷網により行う漁業(次号に掲げる固定式敷網漁業を除く。)をいう。以下同じ。)
七 固定式敷網漁業(海面において固定式敷網により行う漁業をいう。以下同じ。)
八 つけ漁業(海面においてつけによりしいらまたはぶりをとることを目的とする漁業をいう。以下同じ。)
九 たこつぼ漁業(海面において動力漁船を使用してたこつぼにより行う漁業をいう。以下同じ。)
十 かご漁業(海面において総トン数五トン以上の動力漁船を使用してかごにより行う漁業をいう。以下同じ。)
十一 はえなわ漁業(海面において総トン数十トン以上の動力漁船を使用してはえなわによりさけまたはますをとることを目的とする漁業をいう。以下同じ。)
十二 小型いか釣り漁業
十三 小型定置漁業(海面において小型定置網により行う漁業をいう。以下同じ。)
十四 地びき網漁業(海面において地びき網により行う漁業をいう。以下同じ。)
十五 飼付漁業(海面において飼付けにより行う漁業をいう。以下同じ。)
十六 潜水器漁業(海面において潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業をいう。以下同じ。)
十七 あわび漁業(海面においてあわびをとることを目的とする漁業(前号に掲げる潜水器漁業を除く。)をいう。以下同じ。)
十八 なまこ漁業(海面においてなまこをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業、第五号に掲げる固定式刺し網漁業および第十六号に掲げる潜水器漁業を除く。)をいう。以下同じ。)
2 前項の許可は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業または前項第一号から第十二号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごとおよび船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。
(許可を受けた者の責務)
第五条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。
(起業の認可)
第六条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造または製造に着手する前または船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。
第七条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。
2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。
(許可または起業の認可の申請)
第八条 許可または起業の認可を受けようとする者は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業または第四条第一項第一号から第十二号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごとおよび船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 知事許可漁業の種類
三 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類および漁業根拠地
四 漁具の種類、数および規模
五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数
六 その他参考となるべき事項
2 知事は、前項の申請書のほか、許可または起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(許可または起業の認可をしない場合)
第九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可または起業の認可をしてはならない。
一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合
二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合
2 知事は、前項の規定により許可または起業の認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者またはその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(許可または起業の認可についての適格性)
第十条 許可または起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
一 漁業または労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
二 暴力団員等であること。
三 法人であって、その役員または漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。
2 知事は、前項第五号の基準を定め、または変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
(新規の許可または起業の認可)
第十一条 知事は、許可(第七条第一項および第十四条第一項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)または起業の認可(第十四条第一項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数およびその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容および許可または起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。
一 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)
二 許可または起業の認可をすべき船舶等の数および船舶の総トン数または漁業者の数
三 推進機関の馬力数
四 操業区域
五 漁業時期
六 漁業を営む者の資格
2 前項の申請すべき期間は、一月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし、一月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるときは、この限りでない。
3 知事は、第一項の規定により公示する制限措置の内容および申請すべき期間を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の申請すべき期間内に許可または起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可または起業の認可をしなければならない。
5 前項の規定により許可または起業の認可をすべき船舶等の数が第一項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可または起業の認可をする者を定めるものとする。
6 前項の規定により許可または起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可または起業の認可をする者を定めるものとする。
7 第四項の規定により許可または起業の認可をすべき漁業者の数が第一項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては、第四項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可または起業の認可をする者を定めるものとする。
8 許可または起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、または合併により解散し、もしくは分割(当該申請に係る権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人もしくは当該合併によって成立した法人または当該分割によって当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該許可または起業の認可の申請をした者の地位を承継する。
9 前項の規定により許可または起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(公示における留意事項)
第十二条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たっては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数および船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。
(許可等の条件)
第十三条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可または起業の認可をするに当たり、許可または起業の認可に条件を付けることができる。
2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可または起業の認可後、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可または起業の認可に条件を付けることができる。
3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(継続の許可または起業の認可等)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可または起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可または起業の認可をしなければならない。
一 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第四号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。
二 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可または起業の認可を申請したとき。
三 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、または沈没したため、滅失または沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可または起業の認可を申請したとき。
四 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続または法人の合併もしくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可または起業の認可を申請したとき。
2 前項第一号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。
(許可の有効期間)
第十五条 許可の有効期間は、次の各号に掲げる漁業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、前条第一項(第一号を除く。)の規定によって許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。
一 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業 五年
二 第四条第一項各号に掲げる漁業 三年
2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。
(変更の許可)
第十六条 知事許可漁業の許可または起業の認可を受けた者が、第十一条第一項各号に掲げる事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとするときは、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 漁業種類
三 知事許可漁業の許可または起業の認可の番号
四 知事許可漁業の許可または起業の認可を受けた年月日
五 変更の内容
六 変更の理由
3 知事は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(相続または法人の合併もしくは分割)
第十七条 許可または起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、または分割(当該許可または起業の認可に基づく権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併によって成立した法人または分割によって当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該許可または起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可または起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(許可等の失効)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可または起業の認可は、その効力を失う。
一 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。
二 許可または起業の認可を受けた船舶が滅失し、または沈没したとき。
三 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。
2 許可または起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(休業等の届出)
第十九条 許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(休業による許可の取消し)
第二十条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間または引き続き一年間休業したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第二十三条第一項の規定により許可の効力を停止された期間および法第百十九条第一項もしくは第二項の規定に基づく命令、法第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、法第百二十一条第一項の規定による指示または同条第四項において読み替えて準用する法第百二十条第十一項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(資源管理の状況等の報告)
第二十一条 許可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる知事許可漁業の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに、次項各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
知事許可漁業の種類 | 期限 |
中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業(機船底びき網漁業に限る。)、小型まき網漁業およびかご漁業(べにずわいかご漁業に限る。) | 翌月の末日まで |
小型機船底びき網漁業(機船底びき網漁業を除く。)、機船船びき網漁業、ごち網漁業、刺し網漁業、固定式刺し網漁業、敷網漁業、固定式敷網漁業、つけ漁業、たこつぼ漁業、かご漁業(べにずわいかご漁業を除く。)、はえなわ漁業、小型いか釣り漁業、小型定置網漁業、地びき網漁業、飼付漁業、潜水器漁業、あわび漁業およびなまこ漁業 | 毎年の漁業時期終了の翌月末日まで |
2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称)
二 許可番号
三 報告の対象となる期間
四 漁獲量その他の漁業生産の実績
五 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況
六 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況
七 その他必要な事項
(適格性の喪失等による許可等の取消し等)
第二十二条 知事は、許可または起業の認可を受けた者が第九条第一項第二号または第十条第一項各号のいずれかに該当することとなったときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可または起業の認可を取り消さなければならない。
2 知事は、許可または起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可または起業の認可を変更し、取り消し、またはその効力の停止を命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第一項または第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(公益上の必要による許可等の取消し等)
第二十三条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可または起業の認可を変更し、取り消し、またはその効力の停止を命ずることができる。
2 前条第三項および第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
(許可証の交付)
第二十四条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
一 許可を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)
二 漁業種類
三 操業区域および漁業時期
四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数
五 許可の有効期間
六 条件
七 その他参考となるべき事項
(許可証の備付け等の義務)
第二十五条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け、または自ら携帯し、もしくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者または操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、または自ら携帯し、もしくは操業責任者に携帯させれば足りる。
3 前項の場合において、許可証の交付または還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第二十六条 許可を受けた者は、許可証または前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。
(許可証の書換え交付の申請)
第二十七条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったときまたは機関換装の終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
一 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 漁業種類
三 許可を受けた年月日および許可番号
四 書換えの内容
五 書換えを必要とする理由
(許可証の再交付の申請)
第二十八条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、または毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付および再交付)
第二十九条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、または再交付する。
一 第十三条第二項の規定により許可に条件を付け、または同条第一項もしくは第二項の規定により付けた条件を変更し、もしくは取り消したとき。
二 第十六条第一項の許可(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
三 第十七条第二項の規定による届出があったとき。
四 第二十二条第二項または第二十三条第一項の規定により、許可を変更したとき。
五 第二十七条の規定による書換え交付または前条の規定による再交付の申請があったとき。
(許可証の返納)
第三十条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付または再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が死亡し、または合併以外の事由により解散し、もしくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人または合併後存続する法人もしくは合併によって成立した法人の代表者が前二項の手続をしなければならない。
(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)
第三十一条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部に
別記様式第一号による許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。
第三章 水産資源の保護培養および漁業調整に関するその他の措置
(漁業の禁止)
第三十二条 何人も、海面において次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。
一 空釣りこぎ
二 総トン数十トン未満の動力漁船を使用してさけまたはますをとることを目的とするはえなわ(最大高潮時海岸線(以下「陸岸」という。)から四十海里以内の福井県地先海面において、一月一日から五月十五日までの間に行うものを除く。)
(内水面における水産動植物の採捕の許可)
第三十三条 内水面において次に掲げる漁具または漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具または漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。
一 四ツ手網
二 刺し網
三 あゆ瀬張網
四 ふくろ網
五 地びき網
六 しばづけ
七 威なわ
八 せん
九 えり
十 やな
十一 前各号以外のもので幅または長さが五メートル以上の網漁具を使用する漁法
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 漁業権または組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合
二 法第百七十条第一項の遊漁規則に基づいて採捕する場合
3 第一項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具または漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 採捕の種類
三 採捕する区域、期間および水産動植物の種類
四 漁具の数および規模
五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数
六 採捕に従事する者の氏名および住所
七 その他参考となるべき事項
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。
一 申請者が第十条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者である場合
二 漁業調整のため必要があると認める場合
5 採捕の許可の有効期間は、三年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、三年を超えない範囲内で、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。
6 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、または分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
7 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間または引き続き一年間その許可に係る漁具または漁法により水産動植物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
8 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第十三項において準用する第二十三条第一項の規定により許可の効力を停止された期間および法第百二十条第一項の規定による指示もしくは同条第十一項の規定による命令により第一項各号に掲げる漁具または漁法による水産動植物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。
9 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
一 採捕の許可を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)
二 採捕に従事する者の氏名および住所
三 使用する船舶の名称および漁船登録番号
四 許可の有効期間
五 条件
六 その他参考となるべき事項
10 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具または漁法により水産動植物を採捕するときは、前項の許可証を自ら携帯し、または採捕に従事する者に携帯させなければならない。
11 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具または漁法により水産動植物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、または採捕に従事する者に携帯させれば足りる。
12 前項の場合において、許可証の交付または還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。
13 第八条第二項、第九条第二項および第三項、第十三条、第二十条第三項、第二十二条、第二十三条ならびに第二十六条から第三十条までの規定は、採捕の許可について準用する。
(禁止期間等)
第三十四条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権またはこれらに係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。
水産動物 | 禁止期間 | 禁止区域 |
一 あわび(殻長(長径)十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 海面 |
二 あわび(殻長(長径)十センチメートルを超えるものに限る。) | 九月十五日から十一月十五日まで | 海面 |
三 さざえ(殻蓋(へた)の長径二・五センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 海面 |
四 さざえ(殻蓋(へた)の長径二・五センチメートルを超えるものに限る。) | 四月一日から五月三十一日まで | 海面(坂井市崎地先ハゼ鼻突端、同突端から正北五百メートルの点、同市三国町安島地先雄島北端から正北五百メートルの点、同地先雄島西端から正西三百メートルの点、同市三国町米ヶ脇地先カツ崎西端から正西四百メートルの点、同地先カツ崎西端の各点を順次に結んだ線と陸岸とによって囲まれた区域を除く。) |
五 まだこ(重量二百グラム以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 海面 |
六 なまこ | 五月一日から十一月三十日まで | 海面 |
七 ばふんうに(殻長(とげを除く。)二センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 海面 |
八 ばふんうに(殻長(とげを除く。)二センチメートルを超えるものに限る。) | 一月一日から七月二十日までおよび八月二十一日から十二月三十一日まで | 海面 |
九 あゆ(全長十センチメートル以下のものに限る。) | イ 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
ロ 一月一日から五月三十一日まで | 海面(敦賀湾または小浜湾において地びき網漁業により混獲した場合を除く。) |
十 あゆ(全長十センチメートルを超えるものに限る。) | イ 一月一日から五月三十一日まで | 海面(敦賀湾または小浜湾において地びき網漁業により混獲した場合を除く。) 内水面 |
ロ 六月一日から六月十五日まで | 滝波川河口左岸から九頭竜川上流へ二百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
ハ 六月一日から六月三十日まで | 笙の川三島橋下流端から下流松原橋下流端までの区域 |
ニ 九月一日から十一月三十日まで | 九頭竜川九頭竜橋上流端から上流へ千メートル、下流へ六百五十メートルの区域 |
西日本旅客鉄道株式会社日野川橋りょう橋台上流端から八幡歩道橋橋台下流端までの区域 |
笙の川三島橋上流端から上流へ千五百メートルの区域 |
南川湯岡橋上流端から上流へ九百五十メートルの地点から上流へ七百五十メートルの区域 |
北川高塚橋下流端から下流へ六百メートルの地点から下流へ七百五十メートルの区域 |
十一 あまご(全長十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十二 あまご(全長十センチメートルを超えるものに限る。) | 一月一日から一月三十一日までおよび十月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十三 いわな(全長十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十四 いわな(全長十センチメートルを超えるものに限る。) | 一月一日から一月三十一日までおよび十月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十五 うなぎ(全長三十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十六 こい(全長二十センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十七 さけ | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十八 ます(全長十五センチメートル以下のものに限る。) | 一月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
十九 ます(にじますを除く。全長十五センチメートルを超えるものに限る。) | 一月一日から一月三十一日までおよび十月一日から十二月三十一日まで | 内水面 |
2 何人も、さけまたはます(にじますを除く。)の産んだ卵を採捕してはならない。
3 前二項の規定(第一項の表第十の部ロの項からニの項までの規定を除く。)に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
(漁具漁法の制限および禁止)
第三十五条 何人も、海面において次に掲げる漁具または漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 魚族を威嚇して採捕する漁法(海まわし漁業、とびうおまき網漁業およびこのしろまたはすずきをとることを目的とするたたき網漁業を除く。)
二 水中に電流を通してする漁法
三 総トン数五トン未満の動力漁船を使用してかごによりずわいがにまたはえびをとることを目的とする漁法
2 何人も、内水面において次に掲げる漁具または漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 水中に電流を通してする漁法
二 火光(電灯を含む。)を使用する漁法
三 水視器(ガラス箱、水眼鏡その他これらに類似するものを含む。)を使用する漁法
四 瀬替えまたは江替えを行ってする漁法
五 うなわを使用する漁法
六 うがい
七 あゆ友釣り(船舶またはいかだを使用するものに限る。)
八 あゆ空かけ釣り(ころころ釣り、立ころ釣り、やまとかけ釣りおよびてんから釣りを含む。)。ただし、九頭竜川水系において九月一日から十二月三十一日までの間、船舶およびいかだを使用しないでするものについては、この限りでない。
九 あゆ刺し網(わきなげを除く。)
十 あゆ流し釣り
十一 引かけ
十二 やす類(水中銃を含む。)
第三十六条 次の表の上欄に掲げる区域において、同表の中欄に掲げる漁具または漁法により、水産動植物を採捕する場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲でなければならない。
区域 | 漁具または漁法 | 範囲 |
海面 | 三枚網(二種以上の網地を重ね合わせた漁具をいう。以下同じ。)を使用する刺し網 | 網丈六・二メートル未満。目合十五センチメートルにつき六節より荒目(きすまたはえびをとることを目的とするものを除く。) |
内水面 | 四ツ手網 | 網の大きさ方二・五メートル以下 |
刺し網 | 網目の大きさ三センチメートル以上 |
投網 | 網目の大きさ三センチメートル以上 |
(禁止区域)
第三十七条 何人も、次の表の上欄に掲げる河川のうち同表の下欄に掲げる区域内において、水産動植物を採捕してはならない。
河川名 | 禁止区域 |
真名川 | 大野市中島五条方発電所用せきから上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
九頭竜川 | 大野市西勝原発電所用せきから上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
大野市富田発電所取入口から上流へ二百メートル、下流へ三百メートルの区域 |
勝山市下荒井市荒川発電所用せきから上下流四百メートルの区域 |
吉田郡永平寺町市荒川発電所放水口から下流へ四百メートルの区域 |
吉田郡永平寺町九頭竜川鳴鹿大堰管理橋橋台下流端から下流へ左岸百七十七メートルの地点と右岸二百三十四メートルの地点とを結んだ直線から同町鳴鹿橋橋台下流端までの区域 |
足羽川 | 今立郡池田町特越発電所取入口から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
今立郡池田町足羽発電所取入口(松ケ谷取入口、部子川取入口、味見川取入口)から上流へ五十メートル、下流へ百メートルの区域 |
福井市蔵作町小和清水発電所取入口から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域および同発電所放水口を含む二十平方メートルの区域 |
福井市天神双葉農業用せきから上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
福井市稲津橋下流端から上流へ百メートル、下流へ五百メートルの区域 |
日野川 | 南条郡南越前町上野えん堤から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
南条郡南越前町湯ノ尾発電所用せきから上流へ同町新河原橋まで、下流へ県道燧橋までの区域 |
越前市向新保松ケ鼻農業用えん堤から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
笙の川 | 三島橋農業えん堤から下流へ五十メートルの区域 |
南川 | 大飯郡おおい町口坂本えん提から上流へ五十メートル、下流へ百メートルの区域 |
小浜市谷田部字不動地農業用えん堤から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
北川 | 小浜市太良庄字検当橋府中農業用水えん堤から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域 |
(河口付近における採捕の制限)
第三十八条 何人も、海面において次の表の第一欄に掲げる河川の河口付近であって同表の第二欄に掲げる区域において、同表の第三欄に掲げる漁業により、同表の第四欄に掲げる期間中、水産動植物を採捕してはならない。
河川名 | 禁止区域 | 禁止漁業種類 | 禁止期間 |
早瀬川 | 右岸防波堤突端中心点から半径七十メートル以内の区域 | 全漁業 | 三月十五日から六月三十日まで |
笙の川 | 松島川排水口中心から右へ百メートル、左へ六十メートル、その沖合へ二百メートル以内の区域 | しらすおよびこうなごのひき網 | 一月一日から六月十五日まで |
耳川 | 美浜町字和田地係丸礁と同町字和田と字松原の境界点とを結んだ線以内の区域 |
北川 | 河口左岸防砂堤突端中心点から半径三百メートル以内の区域 |
南川 | 河口左岸防波堤突端中心点から半径三百メートル以内の区域 |
2 何人も、内水面において次の表の第一欄に掲げる河川の河口付近であって同表の第二欄に掲げる区域において、同表の第三欄に掲げる漁具または漁法により、同表の第四欄に掲げる期間中、水産動植物を採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業もしくは第三種区画漁業を内容とする漁業権またはこれらに係る組合員行使権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
河川名 | 禁止区域 | 禁止漁具・漁法 | 禁止期間 |
九頭竜川 | 坂井市新保橋下流端から河口に至るまでの区域 | 手釣りまたは竿釣り(引かけおよびこれに類するものを除く。)以外の漁具漁法 | 一月一日から十二月三十一日まで |
早瀬川および久々子湖の一部 | 美浜町早瀬南の庄十一号十八番め標柱から百二十六度二分の直線と陸岸によって囲まれた久々子湖下流区域 |
耳川 | 三方郡美浜町和田橋下流端から河口までの区域 |
北川 | 小浜市西津橋下流端から河口に至るまでの区域 |
南川 | 小浜市大手橋下流端から河口に至るまでの区域 |
(遡河魚類の通路を遮断して行う水産動植物の採捕の制限)
第三十九条 河川において遡河魚類の通路を遮断する漁具または漁法によって水産動植物の採捕を行う場合には、河川流幅の五分の一以上の魚道を開通しなければならない。
2 前項の規定は、三方湖、久々子湖、菅湖、水月湖および北潟湖において水産動植物の採捕を行う場合に準用する。
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十条 何人も、海面において次に掲げる漁具または漁法以外の漁具または漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 竿釣りおよび手釣り
二 たも網および叉手網
三 投網(船舶を使用しないものに限る。)
四 やすおよびは具
五 徒手採捕(照明器具を使用しないものに限る。)
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 漁業者が漁業を営む場合
二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
三 試験研究のために水産動植物を採捕する場合
3 海面において第一項各号に掲げる漁具または漁法により水産動植物を採捕する場合は、正当な漁業の操業を妨げてはならない。
(有害物質の遺棄漏せつの禁止)
第四十一条 水産動植物に有害な物を遺棄し、または漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、または既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第四十二条 海面のうち漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し、または土、砂(銅製錬廃鉱物を含む。以下この条において同じ。)もしくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 目的
三 免許番号
四 区域
五 期間
六 補償の措置
七 その他参考となるべき事項
3 知事は、第一項の規定により許可をするに当たり、条件を付けることができる。
4 第二項の申請書は、当該土、砂もしくは岩石の所在地を管轄する市町の長および土木事務所長(港湾事務所または漁港事務所の所在地にあっては当該事務所長を含む。)を経由しなければならない。
(砂れきの採取禁止)
第四十三条 内水面のうち第三十四条第一項の表第十の部ロの項からニの項までに掲げる区域および第三十七条に規定する禁止区域ならびに直轄管理河川等(一級河川のうち、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間以外の区間および国土交通大臣の直轄工事が施行される海岸保全区域をいう。)以外で別途知事が公示する区域において、砂れきの採取または除去を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
一 河川工事、砂防工事、地すべり防止工事および海岸保全施設に関する工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による場合
二 河川法第七条に規定する河川管理者、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第五条に規定する都道府県知事もしくは同法第六条に規定する国土交通大臣、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第七条に規定する都道府県知事または海岸法(昭和三十一年法律第百一号)に規定する海岸管理者が知事に協議し、その結果に基づき、河川法等の許可等がされた場合
(試験研究等の適用除外)
第四十四条 この規則のうち水産動植物の種類もしくは大きさ、水産動植物の採捕の期間もしくは区域または使用する漁具もしくは漁法についての制限または禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 目的
三 適用除外の許可を必要とする事項
四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類および馬力数ならびに所有者名
五 採捕しようとする水産動植物の名称および数量(種苗の採捕の場合は、供給先およびその数量)
六 採捕の期間および区域
七 使用する漁具および漁法
八 採捕に従事する者の氏名および住所
3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
一 許可を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 適用除外の事項
三 採捕する水産動植物の種類および数量
四 採捕の期間および区域
五 使用する漁具および漁法
六 採捕に従事する者の氏名および住所
七 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数
八 許可の有効期間
九 条件
4 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
7 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。
8 第二十五条の規定は、第一項または第六項の規定により許可を受けた者について準用する。
第四章 漁業の取締り
(停泊命令等)
第四十五条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、または養殖する者が漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条および法第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港および停泊期間を指定して停泊を命じ、または当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕もしくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止もしくは陸揚げを命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(船長等の乗組み禁止命令)
第四十六条 知事は、第四条第一項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、または禁止することができる。
2 前条第二項および第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(衛星船位測定送信機等の備付け命令)
第四十七条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、第四条第一項の許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定および送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、または航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。
一 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定および記録できるものであること。
二 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
イ 当該船舶を特定することができる情報
ロ 当該船舶の位置を示す情報ならびに当該位置における日付および時刻
三 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
(停船命令)
第四十八条 漁業監督吏員は、法第百二十八条第三項の規定による検査または質問をするため必要があるときは、操船または漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。
2 前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査または質問をする旨を告げ、または表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。
二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
3 前項において、「長音」または「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴または投光をいい、「短音」または「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴または投光をいう。
第五章 雑則
(漁場または漁具の標識の設置に係る届出)
第四十九条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、または設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換えまたは再設置等)
第五十条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、もしくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったときまたは当該標識を亡失し、もしくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、または新たに建設し、もしくは設置しなければならない。
(定置漁業等の漁具の標識)
第五十一条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあっては
別記様式第三号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあっては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。
2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。
(流し網漁業の漁具の標識)
第五十二条 流し網漁業に従事する操業責任者は、その操業中、綱の両端に、水面上一・五メートル以上の高さのボンデンをつけなければならない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。
2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名または名称および住所を記載しなければならない。
(内水面漁場管理委員会)
第五十三条 内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕、養殖および増殖に関する事項を処理する。
2 この規則の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。
(添付書類の省略)
第五十四条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。
第六章 罰則
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役もしくは十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
一 第三十三条第一項、第三十四条から第三十九条まで、第四十一条第一項、第四十二条第一項または第四十三条の規定に違反した者
二 第三十三条第十三項において準用する第十三条第一項もしくは第二項または第四十二条第三項の規定により付けた条件に違反した者
三 第二十三条第一項(第三十三条第十三項において準用する場合を含む。)、第三十三条第十三項において準用する第二十二条第二項、第四十一条第二項または第四十六条第一項の規定に基づく命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、または所持する漁獲物、その製品、漁船または漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第五十六条 第二十五条第一項(第四十四条第八項において準用する場合を含む。)、第三十一条、第三十三条第十項または第四十条第一項の規定に違反した者は、科料に処する。
第五十七条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関して、第五十五条第一項または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。
第五十八条 第十七条第二項、第十九条第二項もしくは第二十五条第三項(第四十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第一項もしくは第二項(これらの規定を第三十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定、第三十三条第十二項の規定または第四十四条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
(福井県内水面漁業調整規則の廃止)
2 福井県内水面漁業調整規則(昭和四十六年福井県規則第八号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正法附則第二十九条の規定により第三十三条第一項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の福井県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第六条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧内水面規則第十三条の規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第二十九条の規定により第四十四条第一項の規定によってしたものとみなされる改正前の福井県漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第四十九条第一項および旧内水面規則第三十四条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧海面規則第四十九条第六項および旧内水面規則第三十四条第六項の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法附則第八条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の法第五十七条第一項の許可(小型機船底びき網漁業、機船船びき網漁業、ごち網漁業および刺し網漁業に限る。)を受けたものとみなされる者については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧海面規則第三十九条および第四十条の規定は、なおその効力を有する。
6 この規則の施行の日前にした行為およびこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
様式第一号 様式第二号 様式第三号