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○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
令和2年3月17日福井県告示第98号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和2年4月1日から施行する。
なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(平成26年福井県告示529号)は、令和2年3月31日をもって廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の統制額

区分

大人

中人

小人

適用地域

(12歳以上の者をいう。)

(6歳以上12歳未満の者をいう。)

(6歳未満の者をいう。)

金額

(1人につき)

450円

160円

70円

県下全域

2 福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号)第2条第2号に規定するその他の公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は適用しない。



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