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○福井県流域下水道事業における出納取扱金融機関の指定
令和2年3月31日福井県告示第131号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、福井県流域下水道事業の業務に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱う金融機関として次の金融機関を指定したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定により告示する。
福井市順化1丁目1番1号
株式会社福井銀行
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。



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