○地方自治法第180条第1項の規定による知事の専決処分事項の指定
令和2年3月24日福井県議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項を知事の専決処分事項として指定したので、次のとおり告示する。
1 県債の利率を変更すること。
3 法律もしくはこれに基づく政令または条例に特別の定めがある場合を除くほか、1件100万円以内の権利の放棄をすること。
4 法律上県の義務に属する損害賠償について、1件につき500万円以内において額を定めることおよびこれに伴う和解に関すること。
5 地方自治法第243条の2の8第8項の規定により、100万円以内の職員の賠償責任を免除すること。
一部改正〔令和6年議会告示5号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(知事専決事項の廃止)
2 知事専決事項(昭和46年決議第58号)は、廃止する。
附 則(令和6年3月14日議会告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。