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○福井県教育委員会が行う義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和二年三月十九日福井県教育委員会規則第一号
福井県教育委員会が行う義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則を公布する。
福井県教育委員会が行う義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
(趣旨)
第一条 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号。以下「条例」という。)第七条の規定により、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 義務教育諸学校等 条例第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。
二 教育職員 条例第二条第二項に規定する教育職員をいう。
三 在校等時間 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第七条に規定する指針に定める在校等時間をいう。
四 正規の勤務時間 条例第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。
五 所定の勤務時間 法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。
(義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理)
第三条 教育委員会は、その所管する義務教育諸学校等の教育職員(以下「所管する教育職員」という。)の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、所管する教育職員の業務量の適切な管理を行う。
一 一箇月について四十五時間
二 一年について三百六十時間
2 教育委員会は、所管する教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的または突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、所管する教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間および月数の上限の範囲内とするため、所管する教育職員の業務量の適切な管理を行う。
一 一箇月について百時間未満
二 一年について七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月および五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月当たりの平均時間について八十時間
四 一年のうち一箇月において四十五時間を超える月数について六箇月
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、教育委員会が行う義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和二年八月三十一日までの間における第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(令和二年四月以後の期間に限る。)」とする。



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