○令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則
令和二年三月三十一日福井県人事委員会規則第十号
令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則を公布する。
令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則
(適用除外職員)
第一条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年福井県条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第四項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 改正条例第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正前条例」という。)第十条の五第一項各号のいずれかに該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
イ 改正条例第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)第十条の五の規定を適用するとしたならば新たに同条第一項各号のいずれかに該当することとなる職員
ロ 改正前条例第十条の五の規定を適用するとしたならば同条第一項各号のいずれかに該当しないこととなる職員
二 施行日の前日において改正前条例第十条の五第一項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第一項各号のいずれかまたは全てに該当しないこととなる職員
三 改正条例附則第四項に規定する旧手当額が千円以下となる職員
四 前三号に掲げる職員に準ずる職員として人事委員会が定める職員
2 改正条例附則第五項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 施行日の前日において改正前条例第十条の五第一項各号のいずれかに該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
イ 改正後条例第十条の五の規定を適用するとしたならば新たに同条第一項各号のいずれかに該当することとなる職員
ロ 改正前条例第十条の五の規定を適用するとしたならば同条第一項各号のいずれかに該当しないこととなる職員
二 施行日の前日において改正前条例第十条の五第一項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第一項各号のいずれかまたは全てに該当しないこととなる職員
三 改正条例附則第五項に規定する旧手当額が二千円以下となる職員
四 前三号に掲げる職員に準ずる職員として人事委員会が定める職員
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
第二条 改正条例附則第四項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前条例第十条の五第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
一 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第四項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号および次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第三号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額
二 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
三 施行日の前日において改正前条例第十条の五第一項各号のいずれにも該当していた場合 人事委員会と協議して定める額
(確認および決定)
第三条 任命権者は、施行日の前日に改正前条例第十条の五の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和二年三月二日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を
住居手当の支給に関する規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第二十六号)第六条第二項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第四項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
2 任命権者は、施行日の前日に改正前条例第十条の五の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和二年三月二日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を
住居手当の支給に関する規則第六条第二項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第五項の職員たる要件を具備する場合は、令和三年四月一日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期および終期)
第四条 改正条例附則第四項の規定による住居手当の支給は、令和二年四月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)または令和三年三月のいずれか早い月をもって終わる。
2 改正条例附則第五項の規定による住居手当の支給は、令和三年四月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)または令和四年三月のいずれか早い月をもって終わる。
(改正条例附則第四項または第五項の規定が適用される間の規則の準用)
第五条 住居手当の支給に関する規則第五条から第九条まで(
第八条第一項を除く。)の規定は、改正条例附則第四項および第五項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、
同規則第五条第一項中「新たに条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年福井県条例第十八号)附則第四項または第五項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、
同規則第六条第一項中「決定し、または改定」とあるのは「改定」と、
同条第二項中「前項」とあるのは「令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則(令和二年福井県人事委員会規則第十号)第三条または前項」と、
同規則第八条第二項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第四項および第五項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。