条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和6年1月1日から施行
施行日から起算して五年を経過した日から施行


施行日から起算して五年を経過した日から施行

○福井県核燃料税条例
令和三年七月十四日福井県条例第二十九号
福井県核燃料税条例を公布する。
福井県核燃料税条例
(課税の根拠)
第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第三項の規定に基づき、核燃料税を課する。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 発電用原子炉 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。
二 核燃料 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質(以下「核燃料物質」という。)を発電用原子炉に燃料として使用できる形状または組成としたものをいう。
三 使用済燃料 発電用原子炉に燃料として使用した核燃料物質をいう。
四 発電用原子炉施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。
五 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。
六 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。
七 搬出促進割 使用済燃料の重量を課税標準として課する核燃料税をいう。
(賦課徴収)
第三条 核燃料税の賦課徴収については、法令またはこの条例に定めがあるもののほか、福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十三号)の定めるところによる。
(課税地)
第四条 核燃料税の課税地は、発電用原子炉の所在地とする。
(納税義務者)
第五条 核燃料税は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によって、発電用原子炉の設置者に課する。
一 発電用原子炉への核燃料の挿入 価額割額
二 発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業 出力割額
三 発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵 搬出促進割額
(課税期間)
第六条 この条例において「課税期間」とは、出力割および搬出促進割の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 令和三年度 十一月十日から十二月三十一日までおよび翌年一月一日から三月三十一日までの各期間
二 令和四年度から令和七年度まで 四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日までおよび翌年一月一日から三月三十一日までの各期間
三 令和八年度 四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日までおよび十月一日から十月三十一日までの各期間
2 前項の規定にかかわらず、出力割の課税期間は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
一 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法第四十三条の三の三十四第三項の規定により読み替えて準用する原子炉等規制法第十二条の六第八項の規定による確認(以下「廃止措置の終了の確認」という。)を受けた場合(第四号および第六号に掲げる場合を除く。) 廃止措置の終了の確認を受けた日の属する前項に規定する期間の初日から当該廃止措置の終了の確認を受けた日の属する月の末日まで
二 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による使用前事業者検査の確認(以下「原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認」という。)を受けたことおよび電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の規定による使用前検査(以下「電気事業法による使用前検査」という。)に合格したことのいずれにも該当することとなった場合(第五号および第六号に掲げる場合を除く。) 原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けた日または電気事業法による使用前検査に合格した日のいずれか遅い日(以下「使用前検査終了日」という。)から前項に規定する期間の末日まで
三 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法第四十三条の三の三十四第二項に規定する廃止措置計画(以下「廃止措置計画」という。)の認可を受けた場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 廃止措置計画の認可を受けた日の属する前項に規定する期間の初日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から前項に規定する期間の末日まで
四 前項各号に規定する各期間の中途において廃止措置計画の認可を受け、および廃止措置の終了の確認を受けた場合(第六号に掲げる場合を除く。) 廃止措置計画の認可を受けた日の属する前項に規定する期間の初日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から当該廃止措置の終了の確認を受けた日の属する月の末日まで
五 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けたことおよび電気事業法による使用前検査に合格したことのいずれにも該当することとなった場合で、かつ、各期間の中途において廃止措置計画の認可を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 使用前検査終了日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から前項に規定する期間の末日まで
六 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けたことおよび電気事業法による使用前検査に合格したことのいずれにも該当することとなり、ならびに廃止措置計画の認可を受け、ならびに廃止措置の終了の確認を受けた場合 使用前検査終了日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から当該廃止措置の終了の確認を受けた日の属する月の末日まで
3 前項各号の「前項各号に規定する各期間の中途」には、当該各期間の初日および末日を含むものとする。
(課税標準)
第七条 核燃料税の課税標準は、次の各号に掲げる核燃料税の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 価額割 発電用原子炉に挿入された核燃料(当該核燃料の発電用原子炉への挿入に対して既に核燃料税の価額割が課され、または課されるべきであったものを除く。第十条第一項において同じ。)の価額
二 出力割 各課税期間の末日現在における発電用原子炉の熱出力(前条第二項第一号、第四号または第六号に掲げる場合にあっては、廃止措置の終了の確認を受けた日の前日における発電用原子炉の熱出力)
三 搬出促進割 各課税期間の末日現在において発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済燃料(その価額を核燃料勘定(電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十四条に規定する核燃料勘定をいう。)(当該勘定を設けない場合にあっては、これに類する勘定)から除去し、または備忘価額とした日から起算して五年を経過したものに限る。)に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量
2 前項第一号の価額は、電気事業会計規則第二十五条および第二十六条の規定により算定した取得原価またはこれらの規定の例により算定した取得原価とする。
3 第一項第二号の熱出力は、原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の規定により許可を受けた原子炉の同条第二項第三号に規定する熱出力とする。ただし、原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項の規定により変更の許可を受けた場合は、当該変更の許可を受けた原子炉の熱出力とする。
4 前項に規定するもののほか、課税期間が三月に満たない場合における第一項第二号の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を三で除して得た熱出力とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第一項第三号の重量は、課税期間が三月に満たない場合には、当該重量に当該課税期間の月数を乗じて得た重量を三で除して得た重量とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(税率)
第八条 核燃料税の税率は、次の各号に掲げる核燃料税の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 価額割 百分の八・五
二 出力割 一の課税期間ごとに千キロワットにつき、五万千二百円
三 搬出促進割 一の課税期間ごとに一キログラムにつき、三百七十五円
2 廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月以降における出力割の税率については、前項第二号に規定する税率の二分の一とする。
(徴収の方法)
第九条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続等)
第十条 核燃料税の納税義務者は、価額割にあっては、発電用原子炉に核燃料を挿入したときにおいて、次の各号に掲げる挿入の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日の属する月の翌月の末日までに、規則で定めるところにより、当該価額割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。
一 発電用原子炉の最初の使用の日前に行われた当該発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 使用前検査終了日から起算して二月を経過した日
二 発電用原子炉についての原子炉等規制法第四十三条の三の十六第二項の規定による定期事業者検査の期間内に行われた当該発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 当該定期事業者検査に係る原子炉等規制法第六十一条の二の二第一項第一号ロの規定による実施状況の検査が終了した日
三 前二号に掲げる挿入以外の発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 当該装荷が終了した日
2 核燃料税の納税義務者は、出力割にあっては、課税期間の末日の翌日から起算して二月以内に、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。
3 核燃料税の納税義務者は、搬出促進割にあっては、課税期間の末日の翌日から起算して二月以内に、規則で定めるところにより、当該搬出促進割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。
4 前三項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準または税額を修正しなければならない場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を知事に提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。
(更正または決定の通知)
第十一条 法第二百七十六条第四項の規定による核燃料税の更正または決定の通知、法第二百七十八条第六項の規定による核燃料税の過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第二百七十九条第五項の規定による核燃料税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、核燃料税の納税者に対し、規則で定めるところにより、更正または決定の通知書を交付するものとする。
(不足税額等の納付手続)
第十二条 核燃料税の納税者は、前条の更正または決定の通知を受けた場合において、不足税額(更正による不足税額または決定による税額をいう。)があるときは、当該不足税額ならびにこれに対する延滞金額および過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額を前条の通知書に記載された納期限までに、納付書によって納付しなければならない。
(核燃料税に係る特例)
第十三条 核燃料税の賦課徴収については、福井県県税条例第四条第一項第七条および第十条の規定は、適用しない。
2 核燃料税の賦課徴収についての福井県県税条例第九条第一項および第二項の適用については、これらの項中「この条例」とあるのは「この条例および福井県核燃料税条例(令和三年福井県条例第二十九号)」とする。
3 法第二十条の二に規定する公示送達は、本庁舎の掲示板に掲示して行う。
(規則への委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第二百五十九条第一項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(令和三年規則第四一号で令和三年一一月一〇日から施行)
(適用区分)
2 この条例は、施行日以後の発電用原子炉への核燃料の挿入、発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業ならびに発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵について適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に廃止措置計画の認可を受けている場合の出力割の税率については、第八条第一項第二号に規定する税率の二分の一とする。
(この条例の失効)
4 この条例は、施行日から起算して五年を経過した日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、失効日前において発電用原子炉への核燃料の挿入、発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業ならびに発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に対して課した、または課すべきであった核燃料税の賦課徴収については、この条例は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附 則(令和五年七月二五日条例第三〇号)
この条例は、令和六年一月一日から施行する。(後略)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる