○福井県職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則
令和三年三月三十一日福井県人事委員会規則第十四号
福井県職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則
(趣旨)
(大学院等派遣研修)
第二条 条例第二条第二項の人事委員会規則で定める研修(以下「大学院等派遣研修」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事委員会が定める研修とする。
一 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
二 県が必要な費用を支出するものであること。
三
条例第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
(大学院等派遣研修費用)
第三条 条例第二条第三項の人事委員会規則で定める費用(以下「大学院等派遣研修費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
二 大学院等派遣研修に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)またはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学またはこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
三 大学院等派遣研修に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
(県の事務または事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
一 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第一条に規定する沖縄振興開発金融公庫
二 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(同条第四項に規定する行政執行法人を除く。)
三 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人および同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
四 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人
五 前各号に掲げるもののほか、県の事務または事業と密接な関連を有する業務を行う法人として人事委員会が定めるもの
(大学院等派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第五条 任命権者は、大学院等派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該大学院等派遣研修が
条例第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2 任命権者は、職員に大学院等派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該大学院等派遣研修の期間を明示しなければならない。大学院等派遣研修を命じた後に当該大学院等派遣研修の期間を変更する場合も、同様とする。
(条例第三条第一項に該当する者に対する通知)
第六条 任命権者は、
条例第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、大学院等派遣研修の名称および期間、大学院等派遣研修のために県が支出した大学院等派遣研修費用の総額、
同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
(条例第三条第一項第二号の人事委員会規則で定める率)
第七条 条例第三条第一項第二号の人事委員会規則で定める率は、六十月から
同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
一 月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。
二 一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)
第八条 条例第三条第三項第一号の人事委員会規則で定める休職の期間は、公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項および第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間とする。
(条例第三条第一項の規定が適用されない場合)
一 外国派遣職員または団体派遣職員が、外国派遣職員の派遣先の機関の業務または団体派遣職員の派遣先団体の業務を公務とみなした場合に
条例第四条第一号に該当する場合
第十条 条例第四条第六号の人事委員会規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律または
条例の規定により特別職地方公務員等(
条例第二条第四項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
(特別職地方公務員等となった者に関する特例)
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条もしくは地方公務員法第二十八条第二項の規定もしくは同法第二十七条第二項の規定に基づく
条例の規定または第四条各号に掲げる法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)
イ 公務上もしくは業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(他の法律において準用し、または例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては同法第一条の二に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第二条第二項および第三項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第七条第二項および第三項に規定する通勤をいう。次条第一号において同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ロ 国家公務員法第七十九条に規定する人事院規則で定めるその他の場合に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ハ 法人の就業規則等の定めるところにより外国の地方公共団体の機関、外国の政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間
二 国家公務員法第八十二条もしくは地方公務員法第二十九条の規定または法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
三 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書もしくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間または法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項もしくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項または育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条第一項の規定による育児休業をした期間
五 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第三条第一項または地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業をした期間
六 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第三条第一項または地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業をした期間
第十二条 条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する
条例第四条各号列記以外の部分の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 公務上もしくは業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
イ 国家公務員法第七十八条第二号または地方公務員法第二十八条第一項第二号に掲げる事由に該当して免職された場合
ロ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
二 国家公務員法第七十八条第四号または地方公務員法第二十八条第一項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合
三 国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(同法第八十一条の七第一項の期限または同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)もしくは地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限または同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)または法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
四 任期を定めて採用された特別職地方公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
五 前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事委員会が定める場合
一部改正〔令和五年人委規則九号〕
(報告)
第十三条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において実施した大学院等派遣研修の名称および当該大学院等派遣研修を命ぜられた職員の数ならびにかつて大学院等派遣研修を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(
条例第五条第二項の規定により離職とみなされる場合を含み、
条例第四条第五号または
第六号に該当して離職した場合を除く。)または死亡した者の大学院等派遣研修および大学院等派遣研修費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事委員会に報告しなければならない。
(雑則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、職員の大学院等派遣研修費用の償還に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。