○福井県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例
令和四年三月二十二日福井県条例第二号
福井県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例を公布する。
福井県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、同項第二号に掲げる教育に関する事務は、知事が管理し、および執行する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例または教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては知事が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、知事がした処分その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(附属機関に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(附属機関に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の附属機関に関する条例第三条の表に掲げる福井県選手強化対策委員会の委員に任命されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、同項の規定による改正後の附属機関に関する条例第二条の表に掲げる福井県選手強化対策委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(福井県スポーツ推進審議会条例の一部改正)
(次のよう略)
(福井県立体育施設の設置および管理に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(福井県立武道館の設置および管理に関する条例の一部改正)
(次のよう略)