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○福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
令和四年十二月二十七日福井県条例第三十七号
福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 個人情報等の取扱い(第四条―第十七条)
第三章 個人情報ファイル(第十八条)
第四章 開示、訂正および利用停止
第一節 開示(第十九条―第三十一条)
第二節 訂正(第三十二条―第三十八条)
第三節 利用停止(第三十九条―第四十四条)
第四節 審査請求(第四十五条―第四十七条)
第五章 雑則(第四十八条―第五十二条)
第六章 罰則(第五十三条―第五十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、福井県議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの
3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第三章までおよび第六章において「職員」という。)が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、行政文書(職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているもの(議長が定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報。当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する個人情報。当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報。当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する個人情報。当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人および個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。
13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
(議会の責務)
第三条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第二章 個人情報等の取扱い
(個人情報取扱事務登録簿の作成等)
第四条 議長は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 個人情報取扱事務の名称
二 個人情報取扱事務の目的
三 個人情報を収集する根拠
四 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
五 個人情報の対象者
六 個人情報の記録項目
七 個人情報の収集先
八 その他議長が定める事項
2 議長は、前項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録簿を廃棄しなければならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
一 議会の議員もしくは議員であった者または職員もしくは職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
二 犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務
三 前二号に掲げるもののほか、福井県個人情報保護審査会条例(平成十四年福井県条例第六号)第二条第一項に規定する福井県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で議長が定める個人情報取扱事務
(個人情報の保有の制限等)
第五条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第十三条第二項第二号および第三号ならびに第四章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かっ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第六条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(不適切な利用の禁止)
第七条 議会は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第八条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第九条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第十条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
(従事者の義務)
第十一条 個人情報の取扱いに従事する職員もしくは職員であった者、前条第二項の業務に従事している者もしくは従事していた者または議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この条および第五十三条において同じ。)もしくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。
(漏えい等の通知)
第十二条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものが生じたときは、本人に対し、議長が定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
二 当該保有個人情報に第二十一条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
(利用および提供の制限)
第十三条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、または提供することによって、本人または第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。
二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
三 知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、地方公営企業の管理者もしくは警察本部長、県が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第二条第八項に規定する行政機関または独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成または学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用または提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。
4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の課または職員に限るものとする。
5 保有特定個人情報に関しては、第二項第二号から第四号までおよび第三十条の規定は適用しないものとし、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十三条第一項

法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的

利用目的以外の目的

自ら利用し、または提供してはならない

自ら利用してはならない

第十三条第二項

自ら利用し、または提供する

自ら利用する

第十三条第二項第一号

本人の同意があるとき、または本人に提供するとき

人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき

第三十九条第一項第一号

または第十三条第一項および第二項の規定に違反して利用されているとき

第十三条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項および第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第二十条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、または番号利用法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第三十九条第一項第二号

第十三条第一項および第二項

番号利用法第十九条

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第十四条 議長は、利用目的のためにまたは前条第二項第三号もしくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、またはその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第十五条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、またはその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第十六条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条および第五十条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等および個人識別符号ならびに法第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、または当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便もしくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置もしくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、または住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第十七条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等もしくは個人識別符号もしくは法第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、または当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前二項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第三章 個人情報ファイル
(個人情報ファイル簿の作成および公表)
第十八条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
一 個人情報ファイルの名称
二 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
三 個人情報ファイルの利用目的
四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)および本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第一号ヘにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第二号において「記録範囲」という。)
五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
七 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
八 次条第一項、第三十二条第一項または第三十九条第一項の規定による請求を受理する組織の名称および所在地
九 第三十二条第一項ただし書または第三十九条第一項ただし書に該当するときは、その旨
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一 次に掲げる個人情報ファイル
イ 議会の議員もしくは議員であった者または職員もしくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与または報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
ロ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
ハ 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
ニ 資料その他の物品もしくは金銭の送付または業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみを記録するもの
ホ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、または取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
ヘ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル
ト イからヘまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル
二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部または一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目および記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル
3 第一項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部もしくは同項第五号もしくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、または個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部もしくは事項を記載せず、またはその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第四章 開示、訂正および利用停止
第一節 開示
(開示請求権)
第十九条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章および第四十九条において「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第二十条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名および住所または居所
二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第二十一条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 開示請求者(第十九条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号および第三号、次条第二項ならびに第二十八条第一項において同じ。)の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)もしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等の役員および職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 議長が第二十五条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報
五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
ハ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ヘ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第二十二条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等および個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第二十三条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第二十四条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第二十五条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的および開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六条第二号または第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、および開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第二十六条 開示決定等は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第二十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第二十七条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十四日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨およびその理由
二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長および副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十八条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人および開示請求者以外の者(以下この条、第四十六条第二項第三号および第四十七条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条第一項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第二十一条第二号ロまたは同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第二十三条の規定により開示しようとするとき。
3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十六条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第二十九条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書または図画に記録されているときは閲覧または写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書または図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第二十五条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(他の法令による開示の実施との調整)
第三十条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用の負担)
第三十一条 第二十九条第一項の規定による文書または図画の閲覧以外の方法により開示を受ける者は、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
第二節 訂正
(訂正請求権)
第三十二条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十九条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加または削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 開示決定に係る保有個人情報であって、第三十条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章および第四十九条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第三十三条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の氏名および住所または居所
二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 訂正請求の趣旨および理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。
3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第三十四条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第三十五条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第三十六条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から二十九日以内にしなければならない。ただし、第三十三条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第三十七条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨およびその理由
二 訂正決定等をする期限
2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長および副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第三十八条 議長は、第三十五条第一項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第三節 利用停止
(利用停止請求権)
第三十九条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 第五条第二項の規定に違反して保有されているとき、第七条の規定に違反して利用されているとき、第八条の規定に違反して取得されたものであるとき、または第十三条第一項および第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止または消去
二 第十三条第一項および第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章および第四十九条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第四十条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
一 利用停止請求をする者の氏名および住所または居所
二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 利用停止請求の趣旨および理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。
3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第四十一条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第四十二条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第四十三条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から二十九日以内にしなければならない。ただし、第四十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第四十四条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨およびその理由
二 利用停止決定等をする期限
2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長および副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
第四節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第四十五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の審査会への諮問)
第四十六条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人および参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項および次条第二号において同じ。)
二 開示請求者、訂正請求者または利用停止請求者(これらの者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第四十七条 第二十八条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第五章 雑則
(適用除外)
第四十八条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四章(第四節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第四十九条 議長は、開示請求、訂正請求または利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第五十条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報または匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(施行の状況の公表)
第五十一条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第五十二条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
第六章 罰則
第五十三条 職員もしくは職員であった者、第十条第二項もしくは第十六条第五項の委託を受けた業務に従事している者もしくは従事していた者または議会において個人情報、仮名加工情報もしくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者もしくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第五項第一号に係る個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
第五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 前三条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第五十七条 偽りその他不正の手段により、第二十五条第一項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年福井県条例第三十六号)附則第三項の規定による改正前の福井県個人情報保護条例(平成十四年福井県条例第六号)第六条の規定に基づき作成された個人情報取扱事務登録簿については、第四条第一項の規定により作成された個人情報取扱事務登録簿とみなす。



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