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○福井県スポーツ推進審議会規則
令和四年三月三十一日福井県規則第二十七号
福井県スポーツ推進審議会規則を公布する。
福井県スポーツ推進審議会規則
(目的)
第一条 この規則は、福井県スポーツ推進審議会条例(昭和三十七年福井県条例第十五号)第五条に基づき、福井県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第二条 審議会は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条および第三十五条に規定するもののほか、知事または教育委員会の諮問に応じて、県全体のスポーツの推進に関する次の事項について調査審議し、およびこれらの事項に関して知事または教育委員会に建議する。
一 スポーツの施設および設備の整備に関すること。
二 スポーツの指導者の養成およびその資質の向上に関すること。
三 スポーツの事業の実施および奨励に関すること。
四 スポーツの団体の育成に関すること。
五 スポーツによる事故の防止に関すること。
六 スポーツの技術水準の向上に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(会長および副会長)
第三条 審議会に会長および副会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。会長に事故あるときは副会長が、会長、副会長ともに事故あるときには、会長があらかじめ指名する委員が会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、交流文化部文化・スポーツ局スポーツ課において処理する。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。



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