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○福井県退職手当基金条例
令和五年三月八日福井県条例第二号
福井県退職手当基金条例を公布する。
福井県退職手当基金条例
(設置)
第一条 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)に基づく退職手当の支給に要する経費の財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、福井県退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、退職手当の支給に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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