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○福井県営産業団地整備事業特別会計条例
令和五年三月八日福井県条例第十五号
福井県営産業団地整備事業特別会計条例を公布する。
福井県営産業団地整備事業特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、福井県営産業団地整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、一般会計からの繰入金、企業債による収入、土地売払収入等をもってその歳入とし、当該事業に要する経費の支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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