○福井県児童・女性相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例
令和五年十月四日福井県条例第三十六号
福井県児童・女性相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例を公布する。
福井県児童・女性相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例
(福井県児童・女性相談所の設置等)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、児童および困難な問題を抱える女性の相談および援助に関する事務を分掌させるため、福井県児童・女性相談所(以下「児童・女性相談所」という。)を設置する。
2 児童・女性相談所は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の児童相談所(以下「児童相談所」という。)および困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第九条第一項の女性相談支援センター(以下「女性相談支援センター」という。)とする。
(児童・女性相談所の位置および所管区域)
第二条 児童・女性相談所は、福井市に置く。
2 児童・女性相談所の所管区域は、福井県の区域とする。ただし、児童福祉法第十二条第二項に規定する児童相談所の業務に係る所管区域は、福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡、今立郡、南条郡および丹生郡とする。
(福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置)
第三条 児童福祉法第十二条第一項の規定に基づき、福井県嶺南振興局敦賀児童相談所(以下「敦賀児童相談所」という。)を設置する。
(敦賀児童相談所の位置および所管区域)
第四条 敦賀児童相談所は、敦賀市に置く。
2 敦賀児童相談所の所管区域は、敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡および三方上中郡とする。
(その他)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置および管理に関する条例の一部改正)
2 福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置および管理に関する条例(平成十二年福井県条例第九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県青少年愛護条例の一部改正)
(次のよう略)