○福井県職員の高齢者部分休業に関する条例
令和五年十二月二十五日福井県条例第四十一号
福井県職員の高齢者部分休業に関する条例を公布する。
福井県職員の高齢者部分休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第二条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で人事委員会規則の定める時間を上限とし、五分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の三第一項の高年齢として条例で定める年齢は、年齢五十年とする。
3 法第二十六条の三第一項の規定により職員が申請をする場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の四月一日以後の日でなければならない。
(高齢者部分休業取得中の給与)
(退職手当の取扱い)
(承認の取消しまたは休業時間の短縮)
第五条 任命権者(市町村立学校職員給与負担法第一条および第二条に規定する職員については、市町教育委員会。以下同じ。)は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、または休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第六条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(人事委員会規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。