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第4編 商工労働/第4章 労働/第2節 職業能力開発
○三級の技能検定を受けようとする者で手数料の減額の対象となる在校生等の指定
令和5年5月21日福井県告示第233号
目次
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改正沿革
題名等
本則
令和5年5月21日福井県告示第233号 公布
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