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○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
令和5年12月12日福井県告示第457号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和6年1月1日から施行する。
なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(令和2年3月17日福井県告示98号)は、令和5年12月31日をもって廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の統制額
区分
大人
中人
小人
適用地域
(12歳以上の者をいう。)
(6歳以上12歳未満の者をいう。)
(6歳未満の者をいう。)
金額
(1人につき)
490円
160円
70円
県下全域
2
福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号)第2条第2号
に規定するその他の公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は適用しない。
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