○福井県情報公開条例施行規則
令和五年六月二十七日福井県労働委員会規則第三号
福井県情報公開条例施行規則を公布する。
福井県情報公開条例施行規則
(趣旨)
(公文書公開請求書)
(公文書公開決定通知書等)
第三条 条例第十一条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(
様式第二号)
二 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(
様式第三号)
(公開決定等期間延長通知書等)
(事案移送通知書)
(第三者に対して通知する事項等)
一 公開請求の年月日
二 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(電磁的記録の公開の方法)
第七条 条例第十五条第三項の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 福井県労働委員会が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
二 福井県労働委員会が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。
(写しの交付部数)
第八条 条例第十五条の規定により公文書の公開を行う場合において、公文書の写し(
条例第十五条第四項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、公開請求一件につき一部とする。
(審査会諮問通知書)
附 則
この規則は、令和五年六月二十八日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第9条関係)