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令和11年7月1日 廃止

○福井県公立学校情報機器整備基金条例
令和六年三月十四日福井県条例第二十七号
福井県公立学校情報機器整備基金条例を公布する。
福井県公立学校情報機器整備基金条例
(設置)
第一条 初等中等教育(文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第四条第一項第七号に規定する初等中等教育をいう。)段階の公立学校における情報機器の計画的な整備に係る施策の実施に要する資金を積み立てるため、福井県公立学校情報機器整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 知事は、第一条に規定する施策を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和十一年六月三十日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計の歳入歳出予算に計上する。
(処分の特例)
3 知事は、第六条の規定にかかわらず、基金に属する現金を国庫に納付する必要が生じたときは、基金の一部を処分することができる。



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