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○福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例
令和六年七月十六日福井県条例第三十六号
福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例を公布する。
福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、指定医療機関で勤務を開始する薬剤師に対し、返還資金を貸与することにより、県内の指定医療機関で就業する薬剤師の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 指定医療機関 県内の医療機関であって規則で定めるものをいう。
二 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項に規定する学資貸与金(支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)および福井県奨学育英基金条例(昭和四十五年福井県条例第三号)第一条に規定する奨学育英資金をいう。
三 返還資金 奨学金を返還するための資金をいう。
(返還資金の貸与等)
第三条 知事は、次に掲げる要件を満たす者からの申請により、当該申請をした者であって指定医療機関で薬剤師として勤務を開始したものに返還資金を貸与することができる。ただし、奨学金の返還を支援するための制度で、規則で定めるものを利用する者については、この限りでない。
一 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第三条に規定する薬剤師の免許を受けた者(規則で定める者を除く。)または一年以内に同条の薬剤師国家試験に合格することが見込まれる者であること。
二 奨学金の貸与を受けている者または返還の債務がある者(当該債務について遅滞の責任を負っていない者に限る。)であること。
(返還資金の額等)
第四条 返還資金の額は、年額八十万円を限度とし当該返還資金の貸与を受けようとする者が各年度(四月一日から三月三十一日までをいう。以下同じ。)において次項に定める貸与期間中に奨学金の返還の債務を履行するために負担した額を基準として規則で定めるところにより算定した額とする。
2 返還資金の貸与期間は、知事が貸与を決定した日以後の最初の四月一日または当該貸与の決定を受けた者が指定医療機関で薬剤師としての勤務を開始した日のいずれか遅い日(以下「初日」という。)から起算して六年を限度として規則で定める日までとする。
(保証人)
第五条 返還資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、返還資金の貸与を受けようとする者と連帯して返還資金の返還の債務を負担するものとする。
(貸与の取消し)
第六条 知事は、貸与の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与を取り消すことができる。
一 指定医療機関において薬剤師として勤務しなかった期間(次のいずれかに該当して勤務しなかった期間を除く。)が、継続して三十日に達したとき。
イ 使用者から出向、転勤その他の指定医療機関において薬剤師として勤務しないこととなる異動を命ぜられた場合
ロ 災害、疾病、育児休業その他やむを得ない理由により薬剤師として勤務できなかった場合
ハ イおよびロに掲げる場合のほか、貸与の決定を受けた者の責めに帰することができないと認められる理由その他知事が特に認める理由により指定医療機関において薬剤師として勤務できなかった場合
二 返還資金の貸与を受けることを辞退したとき。
三 その他返還資金の貸与の目的を達する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還)
第七条 返還資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与を受けた返還資金の額と、その額に貸与を受けた日から当該各号に該当する事由が生じた日(以下「発生日」という。)までの日数に応じ年十パーセントの割合を乗じて得た額との合計額を返還しなければならない。
一 前条の規定により貸与が取り消されたとき。
二 貸与期間が終了したとき(前号に該当する場合を除く。)。
三 次条の規定による返還の猶予を受けることができなくなったとき。
2 前項の規定による返還は、発生日の属する月の翌月から起算して貸与期間の二分の一に相当する期間(次条の規定により返還資金の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、月賦または半年賦の均等返還により行うものとする。ただし、繰上げ返還をすることを妨げない。
3 被貸与者は、第一項各号に掲げる場合を除くほか、奨学金の返還を支援するための他の制度の利用に係る申請または届出を怠った場合は、規則で定めるところにより既に貸与を受けた返還資金を返還しなければならない。
4 前項の規定による返還の額および方法については、第一項および第二項の規定を準用する。
(返還の猶予)
第八条 知事は、被貸与者が次条第一項第一号または第二号に該当し、同項の規定により返還資金の返還の免除を受ける見込みがあると認められるときは、その間返還資金の返還を猶予するものとする。
2 知事は、被貸与者が災害、疾病その他やむを得ない理由により返還資金を返還することが困難であると認められるときは、その間返還資金の返還を猶予することができる。
(返還の免除)
第九条 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する額の返還資金の返還を免除するものとする。
一 被貸与者が三年間の規則で定める研修プログラムを修了し、かつ、指定医療機関において薬剤師として勤務した期間(第六条第一号ロまたはハに掲げる事由により薬剤師として勤務しなかった期間を除く。以下「在職期間」という。)が貸与期間に二分の三を乗じて得た月数に達するとき 返還資金の全額
二 被貸与者が前号に規定する研修プログラムを修了したとき(前号に該当する場合を除く。) 返還資金の額に、在職期間の月数を貸与期間に二分の三を乗じて得た月数で除して得た数を乗じて得た額
三 被貸与者が、貸与期間または前条第一項の規定による猶予を受けている期間中に業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障により薬剤師として勤務することができなくなったとき 知事が相当と認める額
2 知事は、前項各号に掲げる場合を除くほか、被貸与者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により返還資金を返還することができないと認めるときは、返還資金の全部または一部の返還を免除することができる。
(延滞利息)
第十条 被貸与者は、正当な理由がなくて返還すべき額を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(規則への委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和六年八月一日から施行する。
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第十条に規定する延滞利息の年十四・五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。



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