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◆未施行の施行日

令和6年9月1日から施行



○福井県規則の形式を左横書きに改正する規則
令和六年三月十四日福井県規則第三号
福井県規則の形式を左横書きに改正する規則を公布する。
福井県規則の形式を左横書きに改正する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている規則(以下「既存規則」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第二条 既存規則の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
一 既存規則における右方はこの規則による改正後の既存規則(以下「改正後規則」という。)における上方とし、既存規則における上方は改正後規則における左方とする。
二 改正後規則における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存規則における文字の順序とする。
2 前項の規定は、既存規則において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)および様式については、適用しない。
(用字および用語の整理)
第三条 既存規則中次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるものに改める。

一 章、節、款、条、表および様式の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

二 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

三 号を第一次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

四 号を第二次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

五 号を第三次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

六 表中その内容を第一次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

アラビア数字

七 表中その内容を第二次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

八 表中その内容を第三次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

九 表中その内容を第四次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

十 表中その内容を第五次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

十一 表中その内容を第六次の段階で細分するために用いられている文字およびこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアルファベット順による小文字のアルファベット

十二 漢数字(次に掲げるものを除く。)

1 固有名詞の一部または全部として用いられているもの

2 熟語の一部として用いられているもの

3 数量または順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

4 数の単位として用いられているもの(十、百および千を除く。)

5 一の項および二の項に定めるもの

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、三桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。)

十三 左(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

十四 右(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

十五 上欄

左欄

十六 下欄

右欄

十七 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」または「ヨ」

それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」または「ョ」

十八 促音に用いる「つ」または「ツ」

それぞれ「っ」または「ッ」

2 前項の表十三の項から十六の項までの規定は、既存規則において既に左横書きの形式をとっている表および様式については、適用しない。
3 第一項の表三の項から十一の項までおよび十三の項から十八の項までの規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。
4 前三項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、令和六年九月一日から施行する。



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