○福井県議会傍聴規則の形式を左横書きに改正する規則
令和六年三月十四日福井県議会規則第四号
福井県議会傍聴規則の形式を左横書きに改正する規則を公布する。
福井県議会傍聴規則の形式を左横書きに改正する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県議会傍聴規則(昭和三十四年福井県議会規則第一号。この規則の施行の際現に公布されている福井県議会傍聴規則の一部を改正する規則を含む。以下「既存規則」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第二条 既存規則の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
一 既存規則における右方はこの規則による改正後の既存規則(以下「改正後規則」という。)における上方とし、既存規則における上方は改正後規則における左方とする。
二 改正後規則における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存規則における文字の順序とする。
2 前項の規定は、既存規則の様式については、適用しない。
(用字および用語の整理)
第三条 既存規則中次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるものに改める。
一 条、表および様式の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
二 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
三 漢数字(次に掲げるものを除く。) 1 固有名詞の一部または全部として用いられているもの 2 熟語の一部として用いられているもの 3 数量または順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの 4 数の単位として用いられているもの(十、百および千を除く。) 5 一の項および二の項に定めるもの | アラビア数字 |
四 上欄 | 左欄 |
五 下欄 | 右欄 |
2 前項の規定は、既存規則の様式については、適用しない。
3 第一項の規定によることが適当でないと認められるときは、議長が別に定めるところによる。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、令和六年九月一日から施行する。