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令和6年9月1日から施行



○福井県議会告示の形式を左横書きに改正する告示
令和6年3月14日福井県議会告示第6号
福井県議会告示の形式を左横書きに改正する告示を次のように定める。
福井県議会告示の形式を左横書きに改正する告示
(趣旨)
第1条 この告示は、この告示の施行の際現に定められている告示(縦書きの形式をとっているものに限る。以下「既存縦書き告示」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存縦書き告示の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存縦書き告示における右方はこの告示による改正後の既存縦書き告示(以下「改正後告示」という。)における上方とし、既存縦書き告示における上方は改正後告示における左方とする。
(2) 改正後告示における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存縦書き告示における文字の順序とする。
(用字および用語の整理)
第3条 既存縦書き告示中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

1 条および別記様式の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

2 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

3 漢数字(次に掲げるものを除く。)

(1) 固有名詞の一部または全部として用いられているもの

(2) 熟語の一部として用いられているもの

(3) 数量または順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

(4) 数の単位として用いられているもの(十、百および千を除く。)

(5) 1の項および2の項に定めるもの

アラビア数字

4 促音に用いる「つ」

「っ」

2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、議長が別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。



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