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○在宅勤務等手当の支給に関する規則
令和六年三月二十六日福井県人事委員会規則第六号
在宅勤務等手当の支給に関する規則を公布する。
在宅勤務等手当の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第十一条の三の規定による在宅勤務等手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(在宅勤務等の場所)
第二条 条例第十一条の三第一項の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または二親等内の親族の住居
二 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
三 前二号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第三条 条例第十一条の三第一項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
一 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)第八条の二第一項に規定する超勤代休時間または条例第十四条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
二 勤務しないことにつき特に承認があった時間(前号に掲げる時間を除く。)
(一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第四条 条例第十一条の三第一項の人事委員会規則で定める期間は、三箇月とする。
(確認)
第五条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、当該在宅勤務等手当の支給に係る勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
第六条 在宅勤務等手当は、給料の支給日(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第二十二条第一項に規定する給料の支給日をいう。以下この条において同じ。)に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給期間等)
第七条 職員が新たに条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、在宅勤務等を命ぜられた期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、令和六年四月一日から施行する。



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