○在宅勤務等手当の支給に関する規則
令和六年三月二十六日福井県人事委員会規則第六号
在宅勤務等手当の支給に関する規則を公布する。
在宅勤務等手当の支給に関する規則
(趣旨)
(在宅勤務等の場所)
一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または二親等内の親族の住居
二 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
三 前二号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
二 勤務しないことにつき特に承認があった時間(前号に掲げる時間を除く。)
(一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
(確認)
第五条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、当該在宅勤務等手当の支給に係る勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他
条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給期間等)
第七条 職員が新たに
条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、在宅勤務等を命ぜられた期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が
同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、令和六年四月一日から施行する。