○福井県の部制に関する条例

昭和28年1月30日

福井県条例第1号

福井県の部制に関する条例を公布する。

福井県の部制に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、福井県の部制に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和30年条例42号・60年1号・平成17年8号〕)

(部の設置)

第2条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、福井県に次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 未来創造部

(3) 防災安全部

(4) 交流文化部

(5) エネルギー環境部

(6) 健康福祉部

(7) 産業労働部

(8) 農林水産部

(9) 土木部

(一部改正〔昭和30年条例42号・38年20号・40年19号・42年23号・43年26号・48年26号・49年26号・60年1号・平成4年5号・11年31号・15年35号・17年8号・21年13号・26年3号・令和元年1号・5年28号〕)

(部の分掌事務)

第3条 総務部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 広報および広聴に関する事項

(2) 議会に関する事項

(3) 県の歳出歳入予算、税その他の財務に関する事項

(4) 職員の人事および研修に関する事項

(5) 地方分権および市町行政一般に関する事項

(6) 前各号のほか他部の主管に属しない事項

(一部改正〔昭和43年条例26号・45年15号・48年26号・60年1号・平成9年5号・15年35号・17年8号・65号・21年13号・26年3号・27年29号・28年5号・令和元年1号・5年28号〕)

第4条 未来創造部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 県政の総合的企画および調整に関する事項

(2) 交通対策に関する事項

(3) 統計および情報に関する事項

(4) 男女共同参画および県民活動に関する事項

(追加〔平成17年条例8号〕、一部改正〔平成21年条例13号・27年29号・28年5号・令和元年1号・5年28号〕)

第5条 防災安全部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 消防および防災に関する事項

(2) 原子力安全対策に関する事項

(3) 県民の安全に関する事項

(追加〔令和5年条例28号〕)

第6条 交流文化部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 県の魅力の向上に関する事項

(2) 観光に関する事項

(3) 文化に関する事項

(4) スポーツに関する事項

(追加〔令和元年条例1号〕、一部改正〔令和5年条例28号〕)

第7条 エネルギー環境部においては、次の事務をつかさどる。

(1) エネルギーに関する事項

(2) 環境保全に関する事項

(追加〔令和5年条例28号〕)

第8条 健康福祉部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 社会保障に関する事項

(3) 保健衛生に関する事項

(一部改正〔昭和30年条例42号・43年26号・48年26号・60年1号・平成4年5号・11年31号・17年8号・令和元年1号・5年28号〕)

第9条 産業労働部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 産業(農業、林業および水産業を除く。)に関する事項

(2) 海外との人および経済の交流に関する事項

(3) 企業立地に関する事項

(4) 科学技術に関する事項

(5) 労働に関する事項

(6) 公営企業に関する事項

(一部改正〔昭和30年条例42号・38年20号・43年26号・48年26号・60年1号・平成15年35号・17年8号・21年13号・28年5号・令和元年1号・5年28号〕)

第10条 農林水産部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 農業、林業および水産業に関する事項

(2) 農地関係の調整に関する事項

(3) 土地改良に関する事項

(一部改正〔昭和30年条例42号・43年26号・48年26号・49年26号・60年1号・平成17年8号・21年13号・令和5年28号〕)

第11条 土木部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 道路および河川に関する事項

(2) 都市計画に関する事項

(3) 住宅および建築に関する事項

(4) 港湾その他土木に関する事項

(一部改正〔昭和30年条例42号・43年26号・48年26号・60年1号・平成17年8号・21年13号・令和5年28号〕)

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔昭和30年条例42号・43年26号・48年26号・60年1号・平成17年8号・21年13号・26年3号・令和元年1号・5年28号〕)

1 この条例は、昭和28年2月1日から施行する。

2 部の分合に関する条例(昭和23年福井県条例第2号)は、廃止する。

(昭和30年条例第42号)

1 この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県国土利用計画地方審議会条例の一部改正)

3 福井県国土利用計画地方審議会条例(昭和49年福井県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県土地利用審査会条例の一部改正)

4 福井県土地利用審査会条例(昭和49年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(福井県准看護婦試験委員条例の一部改正)

2 福井県准看護婦試験委員条例(昭和27年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県精神保健審議会運営条例の一部改正)

4 福井県精神保健審議会運営条例(昭和40年福井県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県心身障害者対策協議会条例の一部改正)

5 福井県心身障害者対策協議会条例(昭和47年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県結核・感染症診査会条例の一部改正)

2 福井県結核・感染症診査会条例(昭和26年福井県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県准看護婦試験委員条例の一部改正)

3 福井県准看護婦試験委員条例(昭和27年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県精神保健福祉審議会運営条例の一部改正)

4 福井県精神保健福祉審議会運営条例(昭和40年福井県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県障害者施策推進協議会条例の一部改正)

5 福井県障害者施策推進協議会条例(昭和47年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県環境審議会条例の一部改正)

6 福井県環境審議会条例(平成6年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(福井県職業能力開発審議会条例の一部改正)

2 福井県職業能力開発審議会条例(昭和48年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県手数料徴収条例の一部改正)

3 福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(福井県結核・感染症診査会条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「福祉環境部」を「健康福祉部」に改める。

(1) 福井県結核・感染症診査会条例(昭和26年福井県条例第53号)第10条第1項

(2) 福井県准看護師試験委員条例(昭和27年福井県条例第19号)第3条第1項

(3) 福井県精神保健福祉審議会条例(昭和40年福井県条例第45号)第6条

(4) 福井県障害者施策推進協議会条例(昭和47年福井県条例第2号)第7条第2項

(5) 福井県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例(平成11年福井県条例第33号)第4条

(6) 福井県社会福祉審議会条例(平成12年福井県条例第7号)第14条

(7) 福井県生活衛生営業審議会条例(平成12年福井県条例第15号)第9条

(福井県国土利用計画審議会条例および福井県土地利用審査会条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「県民生活部」を「土木部」に改める。

(1) 福井県国土利用計画審議会条例(昭和49年福井県条例第45号)第7条

(2) 福井県土地利用審査会条例(昭和49年福井県条例第46号)第5条

(福井県環境審議会条例の一部改正)

4 福井県環境審議会条例(平成6年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県手数料徴収条例の一部改正)

5 福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県国民保護協議会条例の一部改正)

6 福井県国民保護協議会条例(平成16年福井県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(福井県職員定数条例の一部改正)

2 福井県職員定数条例(昭和24年福井県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

3 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県手数料徴収条例の一部改正)

4 福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(福井県手数料徴収条例の一部改正)

2 福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例の一部改正)

3 外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例(平成16年福井県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年5月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(福井県准看護師試験委員条例の一部改正)

2 福井県准看護師試験委員条例(昭和27年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

4 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県手数料徴収条例の一部改正)

5 福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年5月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月22日から施行する。

(福井県環境審議会条例の一部改正)

2 福井県環境審議会条例(平成6年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

3 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県手数料徴収条例の一部改正)

4 福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県国民保護協議会条例の一部改正)

5 福井県国民保護協議会条例(平成16年福井県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福井県の部制に関する条例

昭和28年1月30日 条例第1号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第1節 組織・定数
沿革情報
昭和28年1月30日 条例第1号
昭和30年12月30日 条例第42号
昭和38年7月1日 条例第20号
昭和40年4月1日 条例第19号
昭和42年8月1日 条例第23号
昭和43年11月10日 条例第26号
昭和45年3月23日 条例第15号
昭和46年6月1日 条例第24号
昭和48年3月26日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第26号
昭和60年3月25日 条例第1号
平成4年3月26日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第5号
平成11年5月17日 条例第31号
平成15年5月19日 条例第35号
平成17年3月24日 条例第8号
平成17年10月11日 条例第65号
平成21年3月24日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年5月19日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第5号
令和元年5月21日 条例第1号
令和5年5月15日 条例第28号