○福井県嶺南振興局の設置に関する条例

平成8年3月21日

福井県条例第1号

福井県嶺南振興局の設置に関する条例を公布する。

福井県嶺南振興局の設置に関する条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、福井県嶺南振興局(以下「振興局」という。)を設置する。

(位置および管轄区域)

第2条 振興局の位置および管轄区域は、次のとおりとする。

位置

管轄区域

小浜市

敦賀市 小浜市 三方郡 大飯郡 三方上中郡

(一部改正〔平成17年条例18号・65号〕)

(振興局の出先機関)

第3条 知事は、振興局の事務を分掌させるため、振興局に出先機関を置くことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(県事務所の設置に関する条例の廃止)

2 県事務所の設置に関する条例(昭和30年福井県条例第44号)は、廃止する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

福井県嶺南振興局の設置に関する条例

平成8年3月21日 条例第1号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第1節 組織・定数
沿革情報
平成8年3月21日 条例第1号
平成17年3月24日 条例第18号
平成17年10月11日 条例第65号