○福井県嶺南振興局の設置に関する条例
平成8年3月21日
福井県条例第1号
福井県嶺南振興局の設置に関する条例を公布する。
福井県嶺南振興局の設置に関する条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、福井県嶺南振興局(以下「振興局」という。)を設置する。
(位置および管轄区域)
第2条 振興局の位置および管轄区域は、次のとおりとする。
位置 | 管轄区域 |
小浜市 | 敦賀市 小浜市 三方郡 大飯郡 三方上中郡 |
(一部改正〔平成17年条例18号・65号〕)
(振興局の出先機関)
第3条 知事は、振興局の事務を分掌させるため、振興局に出先機関を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(県事務所の設置に関する条例の廃止)
2 県事務所の設置に関する条例(昭和30年福井県条例第44号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日