○福井臨海工業地帯開発推進本部設置規程
昭和45年1月5日
福井県訓令第1号
庁中一般
各出先機関
福井臨海工業地帯開発推進本部設置規程を次のように定める。
福井臨海工業地帯開発推進本部設置規程
(設置)
第1条 福井臨海工業地帯造成計画(以下「計画」という。)について連絡調整を行うとともに、事務の一元化を図り、もって計画を推進することを目的として、福井臨海工業地帯開発推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(一部改正〔平成14年訓令26号〕)
(本部の所掌事務)
第2条 本部は、次の事務を行なう。
(1) 計画推進に関する基本的事項の決定
(2) 計画推進に必要な具体策の樹立
(3) 計画推進に伴う関連事務の調整
(4) その他計画推進のために必要な事項
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 1人
(2) 副本部長 1人
(3) 本部員 若干人
(一部改正〔昭和45年訓令6号・平成14年26号・19年24号〕)
(本部長および副本部長)
第4条 本部長は知事を、副本部長は知事が指定する副知事をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総理する。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和45年訓令6号・平成14年26号・17年12号〕)
(本部員)
第5条 本部員は、本部長が任命する。
2 本部員は、本部長の命を受けて計画の推進にあたる。
(一部改正〔昭和45年訓令6号・47年5号・平成19年24号〕)
(本部会議)
第6条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、第3条各号に掲げる者をもって構成する。
3 本部会議の会議は、本部長が主宰する。
4 本部会議の会議は、必要に応じ本部長が招集する。
5 本部会議の会議は、本部長が必要と認めるときは、構成員の一部のものが出席して開催することができる。
(専門委員会)
第6条の2 本部長は、専門の事項について調査審議させるため、本部に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(追加〔昭和56年訓令10号〕)
(事務局)
第7条 本部に事務局を置く。
2 事務局は、本部会議の決定事項の推進に関し必要な事項を行う。
3 事務局は、計画に関する事務の連絡調整にあたる。
(一部改正〔平成14年訓令26号〕)
(事務局の構成)
第8条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 常任参事
(3) 参事
(4) 局員
(事務局長、常任参事、参事および局員)
第9条 事務局長は、産業労働部の事務を総括する副部長をもって充てる。
2 常任参事および参事は、本部長が任命する。
3 局員は、関係課室の職員のうちから本部長が任命する。
(一部改正〔昭和45年訓令6号・47年5号・56年10号・60年8号・平成10年8号・15年20号・17年12号・21年4号・令和元年1号〕)
(事務局長等の所掌事務)
第10条 事務局長は、本部長の命を受け、本部の事務を掌理し、常任参事、参事および局員を指揮監督する。
2 常任参事および参事は、事務局長の命を受け、本部の事務を処理する。
3 局員は、常任参事または参事の指揮を受け、事務を処理する。
(庶務)
第11条 本部の庶務は、産業労働部公営企業課において処理する。
(一部改正〔昭和47年訓令5号・56年10号・60年8号・平成9年7号・15年20号・32号・21年4号・令和元年1号〕)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第26号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第32号)
この訓令は、平成15年6月23日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第3条および第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。