○福井県嶺南地域の出先機関の総合調整および市町との連絡調整に関する規程
平成2年3月31日
福井県訓令第2号
庁中一般
各出先機関
〔福井県嶺南地域の出先機関の総合調整および市町村との連絡調整に関する規程〕を次のように定める。
福井県嶺南地域の出先機関の総合調整および市町との連絡調整に関する規程
(題名改正〔平成17年訓令60号〕)
(趣旨)
第1条 この規程は、嶺南地域の振興に資することを目的として、嶺南地域における出先機関等の総合調整および市町との連絡調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年訓令60号〕)
(設置)
第2条 嶺南地域の出先機関等の所掌事務に係る事業の計画および実施について連絡し、協議し、または情報の交換を行うことにより、当該出先機関等の相互の緊密な連絡および協調を図り、嶺南地域振興に係る県行政の総合的な実施および円滑な処理を促進するため、嶺南地域出先機関調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。
(調整会議の構成員)
第3条 調整会議の構成員は、嶺南振興局長(以下「局長」という。)、嶺南振興局副局長、嶺南振興局危機管理幹および別表に掲げる出先機関等の長とする。
(一部改正〔平成8年訓令9号・9年5号・15年20号・令和元年1号・3年4号・4年4号・5年14号〕)
(調整会議の開催)
第4条 調整会議は、原則として各四半期に1回開催するものとする。
2 調整会議に議長を置き、局長をもって充てる。
3 議長は、調整会議を招集し、議事を総理する。
4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する構成員がその職務を代理する。
5 議長は、必要があると認めるときは、関係する出先機関等の長を招集して、臨時の調整会議を開催することができる。
(一部改正〔平成8年訓令9号〕)
(連絡部会)
第5条 調整会議の下部機関として、関係する出先機関等の長の指定する職員を構成員とする嶺南地域出先機関調整会議連絡部会(以下「連絡部会」という。)を置くことができる。
(調整会議への出席要請)
第6条 局長は、必要があるときは、本庁の部局長もしくは課長または管内の教育機関の長もしくは警察署長等に対し、調整会議への出席を要請するものとする。
(一部改正〔平成8年訓令9号・26年3号・令和元年1号〕)
(市町連絡会議)
第7条 局長は、嶺南地域における市町長を構成員とする嶺南地域市町連絡会議(以下「市町連絡会議」という。)を開催し、嶺南地域振興に係る県および市町の事業等について、意見または情報の交換および協議を行うものとする。
2 市町連絡会議には、局長のほか、調整会議の構成員のうち必要な者が出席するものとする。
(一部改正〔平成8年訓令9号・17年60号〕)
(市町連絡会議への出席要請)
第8条 第6条の規定は、市町連絡会議について準用する。
(一部改正〔平成17年訓令60号〕)
(本庁各部局長との連絡調整)
第9条 局長は、調整会議および市町連絡会議の状況について、知事および関係する本庁の部局長に報告するものとする。
2 本庁の各部局長は、嶺南地域の振興に関し、局長に対して必要な情報を的確に提供する等、局長と十分な連絡調整を行うものとする。
(一部改正〔平成8年訓令9号・17年60号〕)
(庶務)
第10条 調整会議、連絡部会および市町連絡会議の庶務は、嶺南振興局において行う。
(一部改正〔平成8年訓令9号・17年60号〕)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、嶺南地域における出先機関等の総合調整および市町との連絡調整に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成17年訓令60号〕)
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第14号)
この訓令は、平成6年10月15日から施行する。
附則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第9号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第20号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第60号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、平成26年7月18日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日訓令第8号)
この訓令は、平成30年9月15日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成5年訓令6号・6年14号・7年6号・8年9号・10年9号・11年6号・20号・12年3号・19年4号・24年3号・25年2号・26年13号・28年3号・30年1号・8号・令和元年1号・2年3号・5年14号〕)
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