○福井県政策推進グループ規程
平成14年3月29日
福井県訓令第12号
庁中一般
福井県政策推進グループ規程を次のように定める。
福井県政策推進グループ規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第4条第4項の規定に基づき、政策推進グループ(以下「グループ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 グループは、部の事務を総括する副部長、政策参事その他必要な職にある者をもって構成する。
(一部改正〔平成15年訓令19号・28年3号・令和元年1号〕)
(グループ長および副グループ長)
第3条 グループに、当該グループの事務を掌理し、職員を指揮監督するため、グループ長を置く。
2 グループに、グループ長を補佐し、職員を指揮監督するため、副グループ長を置く。
3 グループ長は部の事務を総括する副部長に対し、副グループ長は部の政策参事に対し、それぞれ知事がその職務を命ずる。
(追加〔平成28年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・5年14号〕)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、グループの運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成28年訓令3号〕)
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第19号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。