○福井県政策推進グループ規程

平成14年3月29日

福井県訓令第12号

庁中一般

福井県政策推進グループ規程を次のように定める。

福井県政策推進グループ規程

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第4条第4項の規定に基づき、政策推進グループ(以下「グループ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 グループは、部の事務を総括する副部長、政策参事その他必要な職にある者をもって構成する。

(一部改正〔平成15年訓令19号・28年3号・令和元年1号〕)

(グループ長および副グループ長)

第3条 グループに、当該グループの事務を掌理し、職員を指揮監督するため、グループ長を置く。

2 グループに、グループ長を補佐し、職員を指揮監督するため、副グループ長を置く。

3 グループ長は部の事務を総括する副部長に対し、副グループ長は部の政策参事に対し、それぞれ知事がその職務を命ずる。

(追加〔平成28年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・5年14号〕)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、グループの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年訓令3号〕)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第19号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年5月21日訓令第14号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行する。

福井県政策推進グループ規程

平成14年3月29日 訓令第12号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第1節 組織・定数
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第12号
平成15年6月1日 訓令第19号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和5年5月21日 訓令第14号