○グループ制およびチーム制に関する運営規程
平成9年4月1日
/福井県訓令第15号/福井県教育委員会訓令第5号/福井県企業庁訓令第4号/
庁中一般
各出先機関
各教育機関
各事業所
グループ制およびチーム制に関する運営規程を次のように定める。
グループ制およびチーム制に関する運営規程
(目的)
第1条 この規程は、グループ制およびチーム制の運営に関し必要な事項を定め、もって全庁的な行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(部局等の長および課等の長の責務)
第2条 福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号。以下「規則」という。)第8条第1項の表の上欄に掲げる部、会計局、教育庁および福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部(以下「部局等」という。)の長ならびに部局等に置く課、出先機関、教育機関および事業所(以下「課等」という。)の長は、創意工夫に基づき臨機応変に行政ニーズに対応することを旨として、グループ制およびチーム制を運営しなければならない。
(一部改正〔平成11年訓令13号・教委訓令5号・企庁訓令1号・14年訓令22号・教委訓令12号・企庁訓令8号・19年訓令38号・教委訓令10号・企局訓令6号・21年訓令8号・教委訓令3号・企局訓令3号・26年訓令5号・教委訓令2号・公企訓令2号・令和元年訓令2号・教委訓令1号・公企訓令1号〕)
(グループ制)
第3条 部局等の長は、課等において所掌する事務を効率的に処理するため必要があるときは、規則第4条の2第1項、福井県教育委員会行政組織規則(昭和46年福井県教育委員会規則第5号。以下「教育委員会規則」という。)第6条の2第1項および福井県公営企業組織規程(昭和44年福井県企業管理規程第1号。以下「公営企業規程」という。)第2条の3第1項の規定に基づき、グループを編成することができる。
2 部局等の長は、新たにグループを編成し、またはその編成を変更したときは、そのつど総務部長に報告するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、試験研究機関の長は、試験研究機関としての機能をじゅうぶんに発揮するため、規則第195条の2の2の規定に基づき、主管部長の承認を得て、グループを編成し、またはその編成を変更することができる。
4 グループは、事務を一体的に処理することにより効率性の向上を図るという観点から、適正な事務配分および職員構成により編成するものとする。
5 部局等の長および試験研究機関の長は、年度の途中において必要が生じた場合には、そのつど、新たにグループを編成し、またはその編成を変更することができる。
(一部改正〔平成11年訓令13号・教委訓令5号・企庁訓令1号・14年訓令22号・教委訓令12号・企庁訓令8号・21訓令年8号・教委訓令3号・企局訓令3号〕)
(グループのリーダー)
第4条 グループに、当該グループの事務を整理し、およびその進行管理を行うために、リーダーを置く。
2 リーダーは、原則として主任の職にある者のうちから、任命権者がその職務を命ずる。
(チーム制)
第5条 部局等の長は、その所掌する事務が複数の課等に関連し、当該事務を総合的かつ効率的に処理するため必要があるときは、規則第4条の2第2項、教育委員会規則第6条の2第2項および公営企業規程第2条の3第2項の規定に基づき、チームを編成することができる。
2 前項の場合において、関係部局等の長は、事前に協議し、チームの編成および運営が円滑に行われるようじゅうぶんに協力しなければならない。
3 部局等の長は、新たにチームを編成し、またはその編成を変更しようとするときは、全庁的な行政運営の観点から、あらかじめ総務部長と協議するものとする。
(一部改正〔平成11年訓令13号・教委訓令5号・企庁訓令1号・14年訓令22号・教委訓令12号・企庁訓令8号・19年訓令44号・教委訓令12号・企局訓令8号・21年訓令8号・教委訓令3号・企局訓令3号〕)
(チームのリーダー)
第6条 チームに、当該チームの事務を整理し、およびその進行管理を行うために、リーダーを置く。
2 リーダーは、原則として副部長の職にある者のうちから、任命権者がその職務を命ずる。
3 チームの構成員は、チームの担任事務の執行に当たっては、当該チームを主管する課等の長の指揮命令に従うものとする。
(一部改正〔平成17年訓令21号・教委訓令8号・企局訓令2号・19年訓令38号・教委訓令10号・企局訓令6号・28年訓令4号・教委訓令3号・公企訓令1号・令和元年訓令2号・教委訓令1号・公企訓令1号・2年訓令4号・教委訓令1号・公企訓令2号・3年訓令5号・教委訓令1号・公企訓令1号〕)
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年/訓令第13号/委訓令第5号/企庁訓令第1号/)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附則(平成14年/訓令第22号/教委訓令第12号/企庁訓令第8号/)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年/訓令第21号/教委訓令第8号/企局訓令第2号/)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年/訓令第38号/教委訓令第10号/企局訓令第6号/)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成19年/訓令第44号/教委訓令第12号/企局訓令第8号/)
この訓令は、平成19年6月26日から施行する。
附則(平成21年/訓令第8号/教委訓令第3号/企局訓令第3号/)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年/訓令第5号/教委訓令第2号/公企訓令第2号/)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年/訓令第4号/教委訓令第3号/公企訓令第1号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日/訓令第2号/教委訓令第1号/公企訓令第1号/)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第1号/公企訓令第2号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号・教委訓令第1号・公企訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。