○福井県公共交通機関活性化推進本部設置規程
平成14年1月7日
/福井県訓令第1号/福井県教育委員会訓令第1号/福井県警察本部訓令第1号/
庁中一般
警察本部
福井県公共交通機関活性化推進本部設置規程を次のように定める。
福井県公共交通機関活性化推進本部設置規程
(設置)
第1条 県内の公共交通機関の活性化に資する施策を総合的に推進するため、福井県公共交通機関活性化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共交通機関の利用促進策に関すること。
(2) 公共交通機関を活用したまちづくりに関すること。
(3) その他公共交通機関の活性化に資する施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2 本部長は副知事を、副本部長は未来創造部長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成21年訓令12号・教委訓令6号・警本訓令22号・24年訓令4号・教委訓令2号・警本訓令10号・27年訓令6号・教委訓令4号・警本訓令15号・29年訓令5号・教委訓令2号・警本訓令1号・30年訓令2号・教委訓令1号・警本訓令1号・令和元年訓令4号・教委訓令3号・警本訓令2号・5年訓令15号・教委訓令3号・警本訓令21号〕)
(本部長および副本部長)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、必要に応じて開催するものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 推進本部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長および幹事をもって組織する。
3 幹事長は交通まちづくり課長を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事会は、推進本部の所掌事務についての企画、調査および立案ならびに推進本部が決定した施策の実施に関し必要な事項の連絡調整を行う。
5 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。
6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(一部改正〔平成21年訓令12号・教委訓令6号・警本訓令22号〕)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、未来創造部新幹線・交通まちづくり局交通まちづくり課において処理する。
(一部改正〔平成21年訓令12号・教委訓令6号・警本訓令22号・令和元年訓令4号・教委訓令3号・警本訓令2号・5年訓令15号・教委訓令3号・警本訓令21号〕)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年1月7日から施行する。
附則(平成15年/訓令第30号の2/教委訓令第12号/警本訓令第18号/)
この訓令は、平成15年6月18日から施行する。
附則(平成16年/訓令第21号/教委訓令第10号/警本訓令第28号/)
この訓令は、平成16年4月30日から施行する。
附則(平成21年/訓令第12号/教委訓令第6号/警本訓令第22号/)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年/訓令第10号/教委訓令第4号/警本訓令第18号/)
この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附則(平成23年/訓令第16号/教委訓令第7号/警本訓令第22号/)
この訓令は、平成23年7月8日から施行する。
附則(平成24年/訓令第4号/教委訓令第2号/警本訓令第10号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年/訓令第6号/教委訓令第4号/警本訓令第15号/)
この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
附則(平成28年/訓令第6号/教委訓令第5号/警本訓令第36号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年/訓令第5号/教委訓令第2号/警本訓令第1号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日/訓令第2号/教委訓令第1号/警本訓令第1号/)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/警本訓令第2号/)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令第5号/教委訓令第2号/警本訓令第1号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日/訓令第4号/教委訓令第2号/警本訓令第2号/)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日/訓令第15号/教委訓令第3号/警本訓令第21号/)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成15年訓令30号の2・教委訓令12号・警本訓令18号・16年訓令21号・教委訓令10号・警本訓令28号・21年訓令12号・教委訓令6号・警本訓令22号・23年訓令16号・教委訓令7号・警本訓令22号・24年訓令4号・教委訓令2号・警本訓令10号・27年訓令6号・教委訓令4号・警本訓令15号・28年訓令6号・教委訓令5号・警本訓令36号・令和元年訓令4号・教委訓令3号・警本訓令2号・2年訓令5号・教委訓令2号・警本訓令1号・5年訓令15号・教委訓令3号・警本訓令21号〕)
総務部長 防災安全部長 交流文化部長 エネルギー環境部長 健康福祉部長 産業労働部長 農林水産部長 土木部長 学校教育監 警察本部交通部長 |
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔平成15年訓令30号の2・教委訓令12号・警本訓令18号・21年訓令12号・教委訓令6号・警本訓令22号・23年訓令10号・教委訓令4号・警本訓令18号・訓令16号・教委訓令7号・警本訓令22号・24年訓令4号・教委訓令2号・警本訓令10号・27年訓令6号・教委訓令4号・警本訓令15号・28年訓令6号・教委訓令5号・警本訓令36号・29年訓令5号・教委訓令2号・警本訓令1号・30年訓令2号・教委訓令1号・警本訓令1号・令和元年訓令4号・教委訓令3号・警本訓令2号・2年訓令5号・教委訓令2号・警本訓令1号・4年訓令4号・教委訓令2号・警本訓令2号・5年訓令15号・教委訓令3号・警本訓令21号〕)
人事課長 大学私学課長 市町協働課長 女性活躍課長 県民協働課長 地域鉄道課長 県民安全課長 環境政策課長 長寿福祉課長 商業・市場開拓課長 道路保全課長 都市計画課長 教育庁教職員課長 教育庁高校教育課長 警察本部交通規制課長 |