○附属機関に関する条例
昭和28年10月15日
福井県条例第26号
附属機関に関する条例を公布する。
附属機関に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項および第202条の3第1項の規定により、法律またはこれに基づく政令により置かなければならないものとされているものを除く福井県の執行機関の附属機関に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和47年条例8号〕)
(知事の附属機関)
第2条 知事の附属機関として、次のものを置く。
名称 | 担任事務 |
福井県自治紛争処理委員 | 地方自治法に基づく市町相互の間または市町の機関相互の間の紛争の調停に関する事務 |
福井県選手強化対策委員会 | 県における選手強化総合計画の策定および推進に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
福井県医療扶助審議会 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助の適用に関する医学的事項および医療給付に関する事項の調査審議に関する事務 |
福井県障がい者介護給付費等不服審査会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市町の障害児通所給付費または特例障害児通所給付費に係る処分についての審査請求および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく市町の介護給付費等または地域相談支援給付費等に係る処分についての審査請求に関する事項の調査審議に関する事務 |
福井県薬事審議会 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)による薬事に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
福井県健康づくり推進協議会 | 県民の生涯にわたる健康づくりの推進方策についての調査審議に関する事務 |
福井県がん委員会 | がんの動向の把握ならびにがん検診の実施方法および精度管理についての調査審議に関する事務 |
福井県エイズ予防対策委員会 | エイズサーベイランス事業の運営、エイズ医療体制の整備およびエイズ予防のための普及啓発事業の推進についての調査審議に関する事務 |
福井県難病対策協議会 | 難病に関する総合的施策の推進のために必要な事項の調査研究および審議に関する事務 |
福井県感染症予防対策委員会 | 感染症発生動向調査事業の運営および予防接種事業の推進についての調査審議に関する事務 |
福井県クリーニング師試験委員 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の定めるところによるクリーニング師試験に関する事務 |
福井県製菓衛生師試験委員会 | 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の規定による製菓衛生師試験に関する事務 |
福井県大規模小売店舗立地審議会 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大規模小売店舗の立地に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
福井県繊維産業振興協議会 | 繊維産業の経済環境の変化への対応に関する基本方策および繊維産業の振興発展に関する諸方策の調査研究に関する事務 |
福井県職業能力開発審議会 | 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく福井県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
福井県公共工事入札監視委員会 | 県が発注する建設工事の入札および契約に係る制度の運用および改善、苦情ならびに談合その他の不正行為に関する事項の調査審議に関する事務 |
福井県屋外広告物審議会 | 福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号)による屋外広告物に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
(一部改正〔昭和30年条例9号・40号・31年14号・22号・27号・41号・32年36号・60号・33年47号・34年31号・35年26号・36年15号・37号・37年19号・38年22号・39年11号・45号・55号・40年20号・44号・41年35号・42年29号・43年26号・33号・44年5号・45年7号・30号・38号・46年28号・42号・47年8号・50号・48年7号・49年2号・45号・50年36号・54年12号・56年9号・57年3号・58年23号・60年10号・44号・62年14号・63年25号・平成8年6号・10年5号・11年10号・12年34号・108号・112号・13年6号・43号・15年11号・16年13号・19号・17年10号・33号・35号・65号・76号・18年15号・54号・19年21号・51号・20年4号・24年7号・25年12号・26年56号・令和2年10号・19号・3年16号・4年2号・10号・6年3号〕)
(教育委員会の附属機関)
第3条 教育委員会の附属機関として、次のものを置く。
名称 | 担任事務 |
福井県高等学校教育問題協議会 | 高等学校教育に関する重要事項についての調査審議に関する事務 |
福井県産業教育審議会 | 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)に基づく産業教育に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
福井県心身障がい児就学指導委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく心身障がい児の就学に関する重要事項の調査および審査に関する事務 |
福井県朝倉氏遺跡研究協議会 | 特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡の保存整備に関する計画の協議および実施上の重要事項の調査研究に関する事務 |
(一部改正〔昭和29年条例23号・50年52号・60年44号・平成8年6号・26年32号・令和2年10号・4年2号〕)
(委任)
第4条 前2条の附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、法律もしくはこれに基く政令または別に条例に定のあるものを除くほか、当該執行機関の規則で定める。
(一部改正〔昭和47年条例8号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
福井県総合開発審議会条例(昭和25年福井県条例第55号)
福井県繊維産業振興協議会条例(昭和27年福井県条例第43号)
福井県社会教育委員設置条例(昭和24年福井県条例第49号)
3 改良普及員資格試験および資格認定条例(昭和27年福井県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 福井県屋外広告物条例(昭和25年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 福井県文化財保護条例(昭和27年福井県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 この条例施行の際、現に存する執行機関の附属機関で法律もしくはこれに基く政令またはこの条例に基かないものは、廃止する。
附則(昭和29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月15日から適用する。
附則(昭和30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年2月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第14号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、福井県理容師美容師試験委員の改正規定は、昭和32年8月31日から適用する。
附則(昭和33年条例第34号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、第8条および第10条中福井県回復者指導所に関する規定は、昭和33年8月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第45号)抄
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第33号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第28号)抄
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中福井県自然公園審議会の項を削る改正規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第39号で福井県自然公園審議の項を削る改正規定は、昭和48年6月30日から施行)
附則(昭和49年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表中福井県公衆浴場入浴料金審議会の項の次に福井県大規模小売店舗審議会の項を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第20号で昭和54年5月14日から施行)
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。
(福井県地方産業教育審議会条例の廃止)
2 福井県地方産業教育審議会条例(昭和26年福井県条例第46号)は、廃止する。
附則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表に福井県大規模小売店舗立地審議会の項を加える改正規定 平成12年6月1日
(2) 第2条の表福井県大規模小売店舗審議会の項を削る改正規定 平成13年2月1日
附則(平成12年条例第108号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第112号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
附則(平成17年条例第76号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第117号で平成17年12月22日から施行)
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県職業能力開発審議会条例の廃止)
2 福井県職業能力開発審議会条例(昭和48年福井県条例第3号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定、第2条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第2条および第12条第1項第5号の改正規定、第7条および第8条の規定ならびに第10条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第2項の改正規定 平成25年4月1日
附則(平成26年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第19号)
この条例は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(附属機関に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の附属機関に関する条例第3条の表に掲げる福井県選手強化対策委員会の委員に任命されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、同項の規定による改正後の附属機関に関する条例第2条の表に掲げる福井県選手強化対策委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。