○福井県の休日を定める条例

平成元年3月27日

福井県条例第2号

福井県の休日を定める条例を公布する。

福井県の休日を定める条例

(県の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(一部改正〔平成4年条例26号〕)

(期限の特例)

第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例または規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第39号で平成元年5月14日から施行)

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

2 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 

(平成4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

2 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 

4 

福井県の休日を定める条例

平成元年3月27日 条例第2号

(平成4年8月1日施行)