○福井県の執務時間を定める規則
平成元年5月12日
福井県規則第44号
福井県の執務時間を定める規則を公布する。
福井県の執務時間を定める規則
県の執務時間は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年5月14日から施行する。
附則(平成4年規則第44号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。