○福井県の執務時間を定める規則

平成元年5月12日

福井県規則第44号

福井県の執務時間を定める規則を公布する。

福井県の執務時間を定める規則

県の執務時間は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年5月14日から施行する。

(平成4年規則第44号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

福井県の執務時間を定める規則

平成元年5月12日 規則第44号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第1節 組織・定数
沿革情報
平成元年5月12日 規則第44号
平成4年7月31日 規則第44号
平成19年3月23日 規則第16号
平成22年3月19日 規則第9号