○福井県専決処分事務規程

昭和44年4月1日

福井県訓令第7号

庁中一般

福井県専決処分事務規程を次のように定める。

福井県専決処分事務規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法第179条第1項または第180条第1項の規定に基づく知事の専決処分の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務手続)

第2条 主管課長は、知事の専決処分に付する事件がある場合は、専決処分書(別記様式第1号)を調製しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により専決処分書を調製したときは、直ちに財政課長に次の事項を通知しなければならない。

(1) 専決の事件名

(2) 専決処分の年月日

(3) 専決処分の事由

3 財政課長は、専決処分台帳(別記様式第2号)を備え付け、これを整理しなければならない。

(一部改正〔平成15年訓令20号・16年26号・28年3号・令和元年1号〕)

(議会への報告)

第3条 主管課長は、知事の専決処分がなされたときは、議案書または報告書を作成し、財政課長に送付しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により主管課長から送付された議案書または報告書を整理し、議会への報告の事務を行なうものとする。

(一部改正〔平成15年訓令20号・28年3号・令和元年1号〕)

(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第26号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第31号)

この訓令は、平成18年11月24日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年訓令31号〕)

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(一部改正〔平成18年訓令31号〕)

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福井県専決処分事務規程

昭和44年4月1日 訓令第7号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第2節 職務権限
沿革情報
昭和44年4月1日 訓令第7号
平成15年6月1日 訓令第20号
平成16年10月1日 訓令第26号
平成18年11月24日 訓令第31号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和元年5月31日 訓令第1号