○福井県知事の職務代理者に関する規則
昭和26年3月27日
福井県規則第5号
〔福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則〕を次のように制定する。
福井県知事の職務代理者に関する規則
(題名改正〔平成19年規則30号〕)
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、知事の職務代理者に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和52年規則24号・平成19年30号〕)
(知事の職務代理者)
第2条 知事および副知事がともに事故があるとき、または欠けたときは、総務部長の職にある職員が知事の職務を代理する。
2 前項の場合において、総務部長も事故があるとき、または欠けたときは、部長の職にある上席の職員が知事の職務を行う。
3 前項の席次は、その者の職務の級および号給の順位によるものとし、職務の級および号給が同じときは年齢の順による。
(一部改正〔昭和34年規則46号・60年52号・平成19年30号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第52号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第1条および第3条、第8条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第3項第2号、第11条の規定による改正前の福井県公印規則別表第1、第14条の規定による改正前の福井県財務規則第229条の表3の項、第15条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第2条および第5条ならびに第16条の規定による改正前の福井県行政組織規則第9条および第18条の規定は、なおその効力を有する。