○福井県知事の権限に属する事務の一部を委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則
昭和44年4月1日
福井県規則第15号
〔福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則〕を公布する。
福井県知事の権限に属する事務の一部を委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則
(題名改正〔平成22年規則23号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、知事の権限に属する事務の一部を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき委員会または委員(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させることについて定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則30号・22年23号〕)
(委員会等の事務を補助する職員)
第2条 この規則において委員会等の事務を補助する職員とは、次の表の左欄に掲げる事務を補助する右欄に掲げる職にある者(以下「部局長等」という。)をいう。
左欄 | 右欄 |
1 教育委員会の所掌する事務 | 学校教育監または教育庁副部長(教育庁の事務を総括する副部長に限る。以下同じ。) |
2 公安委員会の所掌する事務 | 警察本部長 |
3 監査委員の所掌する事務 | 監査委員事務局長 |
4 人事委員会の所掌する事務 | 人事委員会事務局長 |
5 労働委員会の所掌する事務 | 労働委員会事務局長 |
(一部改正〔平成16年規則90号・27年24号・28年26号・令和2年26号〕)
(1) 支出負担行為に関する事務
(2) 使用料および手数料の減免に関する事務
(3) 国庫支出金の交付申請に関する事務
(4) 県議会の議案の作成に関する事務
(5) 損害賠償の額の決定およびこれに伴う和解に関する事務
(一部改正〔昭和45年規則63号・平成23年46号・27年24号〕)
(教育庁副部長および警察本部長に対する補助執行)
第4条 教育庁副部長および警察本部長に、次に掲げる事務で当該委員会等の所掌する事務に係るものを補助執行させる。
(1) 恩給の裁定および恩給年額の改定に関する事務
(2) 公益社団法人および公益財団法人ならびに一般社団法人および一般財団法人に関する事務
(一部改正〔平成16年規則66号・20年69号・23年46号・27年24号・28年26号・令和2年26号〕)
(学校教育監に対する補助執行)
第5条 学校教育監に、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関する事務
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関する事務
(3) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第11条、第27条第1項ならびに同条第2項において準用する同法第48条の3第2項および第48条の4から第48条の8までならびに介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第14条の規定により特定行為業務等に関して知事が行うこととされた事務のうち、教育委員会の所管に属する事業に関する事務
(追加〔平成17年規則47号〕、一部改正〔平成19年規則38号・55号・23年46号・24年26号・32号・27年24号・28年26号・令和元年2号・2年26号・4年38号〕)
(警察本部長に対する補助執行)
第6条 警察本部長に、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第8条から第12条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令(平成4年政令第290号)に基づき知事が行うこととされた事務のうち、公安委員会の所管に属する事業に係る事務を補助執行させる。
(全部改正〔平成5年規則25号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年47号・18年47号・20年69号・23年46号〕)
(監査委員事務局長に対する補助執行)
第7条 監査委員事務局長に、地方自治法第252条の27第1項に規定する外部監査契約に関する事務を補助執行させる。
(追加〔平成11年規則58号〕、一部改正〔平成17年規則47号・23年46号〕)
(補助執行に係る専決)
第8条 部局長等は、第3条、第5条および前条に規定する事務を福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号)別表の部長、副部長、課長および課長補佐の専決事項の例により専決することができる。
(一部改正〔昭和51年規則21号・61年41号・62年20号・平成元年52号・11年58号・15年59号・16年66号・17年47号・20年69号・22年23号・23年46号・27年24号・28年26号・令和元年2号・2年26号〕)
(所属職員に対する専決または代決等)
第9条 部局長等は、この規則等に定めるところによって委任を受け、または専決することができる事務について、別に定めるところにより、その所属する職員に専決または代決させることができる。
2 部局長等は、この規則等に定める委任または補助執行に係る事務については、別に定めるところにより、知事部局の関係部課長または会計管理者等に合議しなければならない。
(一部改正〔平成元年規則52号・11年58号・17年47号・19年30号・22年23号・23年46号・27年24号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第63号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第41号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則の一部改正)
2 外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則(平成11年福井県規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第90号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(福井県青少年愛護条例施行規則の一部改正)
2 福井県青少年愛護条例施行規則(平成8年福井県規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により出納長として在職するものとされた者は、第13条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第48条の16、第14条の規定による改正後の福井県財務規則第5条、第6条、第7条、第18条、第20条から第26条まで、第32条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第47条、第48条、第50条、第53条、第54条、第57条から第61条まで、第63条から第67条まで、第77条、第79条から第97条まで、第150条、第152条、第156条、第171条、第193条から第198条まで、第205条から第207条まで、第221条から第222条まで、第228条、第230条、第231条、第233条、第236条、第238条、第246条の2から第246条の5まで、別表第4および別表第5、第17条の規定による改正後の福井県証紙条例施行規則第11条ならびに第19条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則第10条の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第55号)
この規則は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第2条から第4条まで、第5条(見出しおよび各号列記以外の部分に限る。)、第8条および第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。