○福井県会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年5月16日

福井県規則第52号

福井県会計管理者の事務の代理に関する規則を公布する。

福井県会計管理者の事務の代理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計管理者の事務の代理)

第2条 会計管理者に事故があるときは、審査指導課長の職にある職員が会計管理者の事務を代理する。

(一部改正〔平成21年規則17号・26年25号〕)

この規則は、平成19年5月17日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

福井県会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年5月16日 規則第52号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第2節 職務権限
沿革情報
平成19年5月16日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第25号