○福井県出納事務決裁規程
昭和41年10月18日
福井県訓令第23号
庁中一般
福井県出納事務決裁規程を次のように定める。
福井県出納事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関して、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令29号の2〕)
(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 会計管理者または専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、その者に代わって決裁することをいう。
(一部改正〔昭和52年訓令2号・平成19年29号の2〕)
(専決)
第3条 審査指導課長の職にある出納員、審査指導課長補佐および審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員(総括主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、当該事務を担当する主任の職にある出納員)および会計局会計課(以下「会計課」という。)の課内室長(以下「室長」という。)の職にある出納員ならびにかいの出納員は、別表に定めるところにより、専決することができる。
(全部改正〔平成26年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令11号〕)
(重要事項の専決)
第4条 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、会計管理者の決裁を受けるものとする。
(1) 事案が重要であると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、先例となると認められるとき。
(3) 紛議があるとき、または処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) その他会計管理者において事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(一部改正〔昭和59年訓令3号・平成19年29号の2〕)
(代決)
第5条 決裁権者が不在のときは、次の表に定めるところにより代決をすることができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決をすることを禁止した事項については、この限りでない。
決裁権者の区分 | 代決をすることができる者 | ||
決裁権者が不在の場合 | 決裁権者および左欄に掲げる者が共に不在の場合 | ||
会計管理者 | 当該事務を掌理する審査指導課長の職にある出納員 | 当該事務を所掌する審査指導課長補佐の職にある出納員 | |
審査指導課長の職にある出納員 | 当該事務を所掌する審査指導課長補佐の職にある出納員 | 審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員(総括主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、当該事務を担当する主任の職にある出納員) | |
室長の職にある出納員 | 会計課の課内室の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員が置かれていないとき。 | 会計課の課内室の当該事務を担当する主任の職にある出納員 | 会計課の課内室の当該事務を担当する企画主査の職にある出納員 |
会計課の課内室の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員が置かれているとき。 | 会計課の課内室の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員 | 会計課の課内室の当該事務を担当する主任の職にある出納員(主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、企画主査の職にある出納員) | |
審査指導課長補佐の職にある出納員 | 審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員が置かれていないとき。 | 審査指導課の当該事務を担当する主任の職にある出納員 | 審査指導課の当該事務を担当する企画主査の職にある出納員 |
審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員が置かれているとき。 | 審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員 | 審査指導課の当該事務を担当する主任の職にある出納員(主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、企画主査の職にある出納員) | |
審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員(総括主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、当該事務を担当する主任の職にある出納員) | 審査指導課の当該事務を担当する主任の職にある出納員(主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、企画主査の職にある出納員) | 審査指導課の当該事務を担当する企画主査の職にある出納員 |
(全部改正〔昭和52年訓令2号〕、一部改正〔昭和56年訓令5号・59年3号・平成9年13号・15年33号・19年29号の2・34号・20年12号・21年4号・26年3号・令和元年11号〕)
(代決後の措置)
第6条 この訓令に定める代決者は、代決した事務の関係書類を、上司の登庁後直ちに閲覧に供するものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、昭和41年9月1日から施行する。
(一部改正〔昭和53年訓令13号・56年12号〕)
附則(昭和42年訓令第17号)
この訓令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年訓令第24号)
この訓令は、昭和44年1月10日から施行する。
附則(昭和45年訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第7号)
この訓令は、昭和47年10月6日から施行する。
附則(昭和49年訓令第14号)
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第6号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第13号)
この訓令は、昭和53年9月4日から施行する。
附則(昭和56年訓令第12号)
この規程は、昭和56年10月28日から施行する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第7号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
(福井県出納事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の福井県出納事務決裁規程の規定は、昭和62年度の予算に係る出納事務から適用し、昭和61年度の予算に係る出納事務については、なお従前の例による。
附則(昭和62年訓令第10号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第10号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第8号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第13号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第21号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第33号)
この訓令は、平成15年6月23日から施行する。
附則(平成15年訓令第34号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号の2)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の福井県出納事務決裁規程の規定は、平成17年度の予算に係る出納事務から適用し、平成16年度の予算に係る出納事務については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第29号の2)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の福井県出納事務決裁規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年訓令第34号)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第19号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行し、改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日以後に執行伺書の作成を行う予算の執行から適用する。
附則(平成26年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令による改正後の福井県出納事務決裁規程別表第5項および第6項の規定は、平成26年度予算に係る事務から適用する。
附則(平成27年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の福井県出納事務決裁規程(以下「改正後の出納事務決裁規程」という。)別表第6項第1号の規定は、平成27年7月1日以後に執行伺書の作成を行う予算の執行から適用する。
(一部改正〔平成27年訓令11号〕)
3 改正後の出納事務決裁規程別表第6項第2号から第7号までの規定は、平成27年7月1日以後に作成する更正決議書等に係る確認について適用し、同日前に作成した更正決議書等に係る確認については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成27年訓令11号〕)
附則(平成27年訓令第11号)
この訓令は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の福井県出納事務決裁規程(以下「改正後の出納事務決裁規程」という。)別表第6項第1号の規定は、平成28年4月1日以後に執行伺書の作成を行う予算の執行から適用する。
3 改正後の出納事務決裁規程別表第6項第2号から第7号までの規定は、平成28年4月1日以後に作成する更正決議書等に係る確認について適用し、同日前に作成した更正決議書等に係る確認については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日訓令第11号)
この訓令は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(追加〔昭和62年訓令2号〕、一部改正〔昭和62年訓令10号・63年2号・平成元年1号・3年1号・4年6号・5年10号・6年8号・9年13号・14年21号・15年33号・34号・17年3号の2・19年29号の2・34号・20年12号・20号・21年1号・4号・22年19号・24年2号・25年7号・26年3号・27年5号・28年3号・令和元年11号・2年2号・4年4号・5年13号〕)
1 審査指導課長の職にある出納員の専決事項(3および4に掲げる事項を除く。)
(1) 次に掲げる経費に係る支出負担行為の合議に関すること(2(6)コに掲げる事項を除く。)。
ア 使用料および賃借料ならびに積立金
イ 委託料で施設の管理委託および業務委託ならびに機械器具および情報システムの保守管理委託(新たな施設、機械器具および情報システムに係る委託ならびに契約内容の大幅な変更を除く。)に係るもの
ウ 1件3億円未満の委託料で工事に係るもの
エ 1件3億円未満の工事請負費
オ 1件3,000万円未満の備品購入費ならびに補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)
カ 貸付金で他会計への貸付けに係るもの
キ 1件7,000万円未満の補償、補てんおよび賠償金で工事に係るもの
ク その他1件5,000万円未満の経費
(2) 次に掲げる事項の合議に関すること。
ア 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃(軽易な事項に係るものに限る。)
イ 予算を伴うこととなる要綱等の制定または改廃
(3) 次に掲げる経費に係る支出命令、戻入命令または支出取消命令の確認に関すること(2(6)コに掲げる事項を除く。)。
ア 1件1,000万円以上の報償費、使用料および賃借料(用品等集中管理事業特別会計(以下「用品会計」という。)へ支出するものを除く。)、原材料費ならびに積立金
イ 1件1,000万円以上5,000万円未満の委託料(法令に基づく扶助的経費、工事に係るものならびに施設の管理委託および業務委託ならびに機械器具および情報システムの保守管理委託(新たな施設、機械器具および情報システムに係る委託ならびに契約内容の大幅な変更を除く。)に係るものを除く。)、投資および出資金ならびに寄附金
ウ 1件5,000万円以上3億円未満の委託料で工事に係るもの
エ 1件1,000万円以上の委託料で施設の管理委託および業務委託ならびに機械器具および情報システムの保守管理委託(新たな施設、機械器具および情報システムに係る委託ならびに契約内容の大幅な変更を除く。)に係るもの
オ 1件1億円以上3億円未満の工事請負費
カ 1件3,000万円以上5,000万円未満の公有財産購入費
キ 1件1,000万円以上3,000万円未満の備品購入費ならびに補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)
ク 1件2,000万円以上5,000万円未満の負担金、補助および交付金ならびに貸付金(他会計への貸付金を除く。)
ケ 1件2,000万円以上の貸付金で他会計への貸付けに係るもの
コ 1件3,000万円以上7,000万円未満の補償、補てんおよび賠償金で工事に係るもの
(4) 支払指示書の送付に関すること。
(5) 1件100万円以上の歳入歳出外現金(福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号。以下「規則」という。)第190条第1項第2号アおよびイの保管金を除く。)の払出しの確認に関すること。
(6) 1件100万円以上の保管有価証券の払出しに関すること。
(7) 基金に属する現金および有価証券の払出しに関すること。
(8) 福井県証紙および県税に係る証紙の受入れおよび払出しに関すること。
2 審査指導課長補佐および審査指導課の当該事務を所掌する総括主任の職にある出納員(総括主任の職にある出納員が置かれていない場合にあっては、当該事務を担当する主任の職にある出納員)の専決事項(3および4に掲げる事項を除く。)
(1) 歳出の更正に関すること。
(2) 過誤納金の還付または充当に関すること。
(3) 規則第67条第2項の規定による協議に関すること。
(4) 前渡資金の精算に関すること。
(5) 概算払の精算に関すること。
(6) 次に掲げる経費に係る支出命令、戻入命令または支出取消命令の確認に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給および退職年金、旅費、交際費、需用費、役務費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金
イ 委託料(法令に基づく扶助的経費および1件5,000万円未満の工事に係るものに限る。)
ウ 用品会計へ支出する使用料および賃借料
エ 1件1億円未満の工事請負費
オ 1件3,000万円未満の公有財産購入費
カ 1件2,000万円未満の負担金、補助および交付金ならびに貸付金
キ 1件1,000万円未満の補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)
ク 1件3,000万円未満の補償、補てんおよび賠償金で工事に係るもの
ケ その他1件1,000万円未満の経費
コ 支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる経費(アからケまでに掲げる事項を除く。)
(7) 支払指示内訳書の訂正に関すること。
(8) 1件100万円未満の歳入歳出外現金の払出しの確認に関すること。
(9) 1件100万円以上の歳入歳出外現金(規則第190条第1項第2号アおよびイの保管金に限る。)の払出しの確認に関すること。
(10) 1件100万円未満の保管有価証券の払出しに関すること。
(11) 一時借入金の償還の確認に関すること。
(12) 支払通知書の亡失届および再発行に関すること。
(13) 定例または軽易な報告、通知等に関すること。
3 室長の職にある出納員であって、審査指導課に兼務を命じられた者の専決事項
その所管に属する次に掲げる事項
(1) 規則第4条第5項の規定によりかい長に委任された支出負担行為および福井県出先機関事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第4号)により出先機関の長の専決事項とされた工事の執行に係る支出負担行為の合議に関すること。
(2) 歳出の更正に関すること。
(3) 過誤納金の還付または充当に関すること。
(4) 前渡資金の精算に関すること。
(5) 概算払の精算に関すること。
(6) 支出命令、戻入命令または支出取消命令の確認に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の払出しの確認に関すること。
4 かい(東京事務所、名古屋事務所、京都事務所、大阪事務所および警察署に限る。)の出納員の専決事項
その所管に属する次に掲げる事項
(1) 規則第4条第5項の規定によりかい長に委任された支出負担行為および福井県出先機関事務決裁規程により出先機関の長の専決事項とされた工事の執行に係る支出負担行為の合議に関すること。
(2) 歳出の更正に関すること。
(3) 過誤納金の還付または充当に関すること。
(4) 前渡資金の精算に関すること。
(5) 概算払の精算に関すること。
(6) 支出命令、戻入命令または支出取消命令の確認に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の払出しの確認に関すること。