○福井県事務決裁規程
昭和50年4月1日
福井県訓令第3号
庁中一般
福井県事務決裁規程を次のように定める。
福井県事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、知事の権限に属する事務で本庁において処理するものの決裁に関し必要な事項を定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 知事またはその補助機関が、知事の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 知事の補助機関が常時知事に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 知事の補助機関が、知事または専決の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)の決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(一部改正〔平成10年訓令10号〕)
(知事の決裁事項および副知事等の専決事項)
第3条 知事の決裁を受けなければならない事項ならびに副知事、部長、副部長、課長および課長補佐の専決事項は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、DX推進監はDX推進課の所管に属する事務に係る事項のうち部長の専決事項(特に重要なものを除く。)について、新幹線・交通まちづくり局長は新幹線政策連携室(福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号。以下「組織規則」という。)第4条第5項の新幹線政策連携室をいう。以下同じ)、新幹線建設推進課、地域鉄道課または交通まちづくり課の所管に属する事務に係る事項のうち部長の専決事項(特に重要なものを除く。)について、文化・スポーツ局長は文化・スポーツ局各課の所管に属する事務に係る事項のうち部長の専決事項(特に重要なものを除く。)について、健康医療局長は健康政策課、地域医療課、保健予防課または医薬食品・衛生課の所管に属する事務(感染拡大防止に関するものを除く。)に係る事項のうち部長の専決事項(特に重要なものを除く。)について、感染症対策監は健康福祉部の所管に属する感染拡大防止に関する事務に係る事項のうち部長の専決事項(特に重要なものを除く。)について、知事公室長は知事公室各課の所管に属する事項のうち副部長の専決事項(特に重要なものを除く。)について専決することができる。
(全部改正〔令和元年訓令1号〕、一部改正〔令和2年訓令3号・3年4号・4年4号・5年14号〕)
(重要事項等の専決の制限)
第4条 専決をすることができる者は、専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)であっても、当該専決事項が次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、または重要な先例になると認められるとき。
(3) 疑義もしくは重大な紛争があるとき、または処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) あらかじめその処理について特に上司の指示を受けたとき。
(一部改正〔平成10年訓令10号〕)
(重要事項に関する報告)
第5条 専決をした者は、専決をした専決事項のうち特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
(一部改正〔平成10年訓令10号〕)
(類推による専決)
第6条 法令の制定等により新たに知事の権限に属することとなった事務その他の事務で別表に定めのないものに係る事項については、副知事、部長、副部長、課長、課内室長または課長補佐は、その所掌事務に関し、この規程の定めを類推して専決することができる。
(追加〔平成10年訓令10号〕、一部改正〔平成15年訓令27号・34号の2・17年13号・23年20号・令和元年1号〕)
(代決)
第7条 決裁権者が不在のときは、次の表に定めるところにより代決をすることができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決をすることを禁止した事項については、この限りでない。
決裁権者の区分等 | 代決をすることができる者 | ||||
決裁権者が不在の場合 | 決裁権者および左欄に掲げる者がともに不在で、かつ、緊急やむを得ない場合 | ||||
知事 | 副知事 | 当該事務を掌理する部長 | |||
副知事 | 当該事務を掌理する部長 | 総務部長 | |||
部長 | 当該事務を掌理する副部長が置かれていないとき。 | 部の事務を総括する副部長(DX推進監の掌理する事務に係るものにあってはDX推進監、新幹線・交通まちづくり局長の掌理する事務に係るものにあっては新幹線・交通まちづくり局長、文化・スポーツ局長の掌理する事務に係るものにあっては文化・スポーツ局長、健康医療局長の掌理する事務に係るものにあっては健康医療局長、感染症対策監の掌理する事務に係るものにあっては感染症対策監、知事公室長の掌理する事務に係るものにあっては知事公室長) | 当該事務を掌理する課長(DX推進監または新幹線・交通まちづくり局長の掌理する事務に係るものにあっては未来創造部の事務を総括する副部長、文化・スポーツ局長の掌理する事務に係るものにあっては交流文化部の事務を総括する副部長、健康医療局長または感染症対策監の掌理する事務に係るものにあっては健康福祉部の事務を総括する副部長、知事公室長の掌理する事務に係るものにあっては総務部の事務を総括する副部長) | ||
当該事務を掌理する副部長が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | |||
DX推進監 | 当該事務を掌理する副部長が置かれていないとき。 | 未来創造部の事務を総括する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | ||
当該事務を掌理する副部長が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | |||
新幹線・交通まちづくり局長 | 当該事務を掌理する副部長が置かれていないとき。 | 未来創造部の事務を総括する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | ||
当該事務を掌理する副部長が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | |||
文化・スポーツ局長 | 当該事務を掌理する副部長が置かれていないとき。 | 交流文化部の事務を総括する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | ||
当該事務を掌理する副部長が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | |||
健康医療局長 | 当該事務を掌理する副部長が置かれていないとき。 | 健康福祉部の事務を総括する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | ||
当該事務を掌理する副部長が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | |||
感染症対策監 | 当該事務を掌理する副部長が置かれていないとき。 | 健康福祉部の事務を総括する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | ||
当該事務を掌理する副部長が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | |||
知事公室長 | 当該事務を掌理する副部長が置かれていないとき。 | 総務部の事務を総括する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | ||
当該事務を掌理する副部長が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する副部長 | 当該事務を掌理する課長 | |||
副部長 | 当該事務を課長が掌理するとき。 | 当該事務を掌理する課長(知事公室長の掌理する事務に係るものにあっては、知事公室長) | 知事公室長の掌理する事務に係るものにあっては、当該事務を掌理する課長 | ||
当該事務が別表第7項副部長の専決事項の欄第4号に規定する事務であるとき。 | 政策推進グループに所属する政策参事 | ||||
課長 | 課に課内室が置かれていないとき。 | 当該事務を掌理する参事が置かれていないとき。 | 課の事務を総括する課長補佐 | 当該事務を所掌する主任 | |
当該事務を掌理する参事が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する参事 | 課の事務を総括する課長補佐 | |||
課に課内室が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する専任の課内室長が置かれていないとき。 | 当該事務を掌理する参事が置かれていないとき。 | 課の事務を総括する課長補佐 | 当該事務を所掌する主任 | |
当該事務を掌理する参事が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する参事 | 課の事務を総括する課長補佐 | |||
当該事務を掌理する専任の課内室長が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する参事が置かれていないとき。 | 当該事務を掌理する課内室長 | 課の事務を総括する課長補佐 | ||
当該事務を掌理する参事が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する課内室長 | 当該事務を掌理する参事 | |||
課内室長 | 当該事務を掌理する参事が置かれていないとき。 | 課内室が置かれている課の事務を総括する課長補佐 | 当該事務を所掌する主任 | ||
当該事務を掌理する参事が置かれているとき。 | 当該事務を掌理する参事 | 課内室が置かれている課の事務を総括する課長補佐 | |||
課長補佐 | 当該事務を所掌する主任 | ||||
備考 1 この表において「課」とは組織規則第8条第1項の表の下欄に掲げる課、組織規則第4条第2項の政策推進グループ(以下「政策推進グループ」という。)、新幹線政策連携室および組織規則第9条第2項各号に掲げる会計局各課を、「課内室」とは組織規則第8条第2項の表の下欄に掲げる室をいう。 2 部長および副部長には会計局長を、課長には組織規則第202条第2項に規定する政策参事のうち政策推進グループに所属する政策参事および新幹線政策連携室の長を含む。 |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代決をしてはならない。
(1) 重要度および緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められる事項
(2) 新たな計画に関する事項
(3) 職員の任免または賞罰に関する事項
(一部改正〔昭和50年訓令7号・53年7号・62年3号・平成3年8号・6年4号・9年8号・10年10号・11年11号・14年24号・15年27号・34号の2・16年13号・17年13号・19年34号・21年4号・23年7号・20号・24年3号・25年2号・26年3号・27年5号・29年4号・令和元年1号・2年3号・3年4号・4年4号・5年14号〕)
(後閲)
第8条 代決をした者は、代決をした事務の関係書類等を、決裁権者が不在でなくなったときに、速やかに後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(一部改正〔平成10年訓令10号〕)
(決裁区分等の特例)
第9条 臨時または特別の事務でこの規程に定める決裁の区分および手続により処理することが適当でないものについては、知事が別に定める。
附則
(福井県事務決裁規程の廃止)
1 福井県事務決裁規程(昭和44年福井県訓令第1号)は、廃止する。
(福井県プロジエクトチーム設置および運営規程の一部改正)
2 福井県プロジエクトチーム設置および運営規程(昭和48年福井県訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年訓令第5号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第10号)
この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県事務決裁規程別表第9項の規定は、昭和62年度の予算に係る会計事務から適用し、昭和61年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。
(福井県文書規程の一部改正)
3 福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県文書規程の一部改正に伴う経過措置)
4 略
附則(昭和62年訓令第9号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第12号)
この訓令は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成8年訓令第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第8号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(福井県文書規程の一部改正)
2 福井県文書規程(昭和61年福井県訓令6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年訓令第11号)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附則(平成11年訓令第24号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第13項課(室)長の専決事項の欄第5号の改正規定は平成12年7月1日から、別表第11項副知事の専決事項の欄第2号の改正規定は平成13年2月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第18号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第18号)
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第24号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第13項次長の専決事項の欄の改正規定(同欄第2号に係るものに限る。)および同項課(室)長の専決事項の欄に1号を加える改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第27号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第34号の2)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第27号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第35号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第35号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第50号)
この訓令は、平成17年12月22日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成18年訓令第23号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第7項および第8項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年訓令第34号)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成19年訓令第47号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年8月18日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成21年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の福井県事務決裁規程別表第9項部長の専決事項の欄第1号および課(室)長の専決事項の欄第1号ならびに第2条の規定による改正後の福井県出先機関事務決裁規程別表第1の3部長の専決事項の欄第1号の規定の適用については、これらの規定中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法」とする。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月15日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月16日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附則(平成23年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第20号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行し、改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日以後に執行伺書の作成を行う予算の執行から適用する。
附則(平成26年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年11月6日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日訓令第13号)
この訓令は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(全部改正〔平成23年訓令20号〕、一部改正〔平成24年訓令3号・25年2号・6号・26年3号・16号・27年5号・15号・28年2号・3号・29年4号・30年1号・令和元年1号・2年3号・13号・3年4号・4年4号・5年13号・14号・6年5号〕)
項 | 知事の決裁を受けなければならない事項 | 副知事の専決事項 | 部長の専決事項 | 副部長の専決事項 | 課長の専決事項 | 課長補佐の専決事項 |
1 県行政の企画および調整に関する事項 | ||||||
(1) 県行政の基本方針の決定または基本構想の策定に関すること。 (2) 次に掲げる基本計画の策定に関すること。 ア 土地利用基本計画、環境基本計画、公害防止計画、産業廃棄物処理計画、水防計画等県行政の基礎的条件の整備のための計画 イ 流域別下水道整備総合計画等公共施設の整備のための計画 ウ 総合開発計画、観光レクリエーション開発基本計画等産業開発および社会開発のための計画 (3) 重要な事業計画の策定およびその重要な変更に関すること。 | 部の行政の実施計画の策定および処理方針の決定に関すること。 | |||||
2 県議会に関する事項 | ||||||
(1) 議会の招集(定例会に係るものを除く。)および解散に関すること(財政課)。 (2) 議案の提出に関すること。 (3) 議会に対する重要な報告事項に関すること。 (4) 議会に対する諮問に関すること。 (5) 専決処分を行うこと(軽易な事項に係るものを除く。)(財政課)。 | 議会の招集(定例会に係るものに限る。)に関すること(財政課)。 | (1) 議会に対する報告事項に関すること。 (2) 知事の委任を受けて議場に出席する者の決定に関すること(財政課)。 (3) 軽易な事項に係る専決処分を行うこと。 | ||||
3 条例、規則、告示、公告および訓令に関する事項 | ||||||
(1) 条例の制定に関すること。 (2) 規則の制定に関すること(軽易な事項に係るものを除く。)。 (3) 法規的性質を持つ告示および訓令の制定のうち、重要で次に掲げる内容のものに関すること。 ア 権限の配分(人事課) イ 職員の任用および服務(人事課) ウ 環境の基準 エ 法令等の委任に基づき義務を課し、または権利を制限するもの | (1) 軽易な事項に係る規則の制定に関すること。 (2) 法規的性質を持つ告示および訓令の制定に関すること(知事の決裁を受けなければならない事項に係るものを除く。)。 (3) 法規的性質を持たない告示および公告のうち、重要または異例なものに関すること。 | 法規的性質を持たない告示および公告に関すること(部長の専決事項に係るものを除く。)。 | ||||
4 表彰、褒賞および式典に関する事項 | ||||||
(1) 重要な知事表彰に関すること。 (2) 他に定めるもののほか、主務大臣に対する褒賞および叙勲の具申に関すること(人事課)。 | (1) 知事表彰に関すること。 (2) 主務大臣に対する褒賞(紺綬褒章に係るものに限る。)、叙位、高齢者叙勲および死亡叙勲の具申に関すること(人事課)。 (3) 主務大臣に対する国の表彰の内申に関すること。 (4) 功績賞および功労賞に関すること(人事課)。 (5) 式典の開催に関すること。 | |||||
5 広報および広聴に関する事項 | ||||||
重要な広報および広聴に関すること。 | 広報および広聴に関すること。 | |||||
6 組織および権限に関する事項 | ||||||
(1) 他に定めるもののほか、行政組織に関すること(人事課)。 (2) 職員の定数の決定に関すること(人事課)。 (3) 知事の職務代理または臨時代理に関すること(人事課)。 (4) 知事の権限に属する事務の委任または補助執行に関すること(人事課)。 | (1) 臨時または特別の行政組織に関すること(人事課)。 (2) 役付職員の職務権限の範囲に関すること(人事課)。 (3) かいの指定に関すること(人事課)。 (4) 他の執行機関がその権限に属する事務の一部を県の職員に委任し、または補助執行させることについての協議に関すること(人事課)。 | |||||
7 職員等の任免、服務および研修に関する事項 | ||||||
(1) 課長級以上の職員の採用、昇任、異動、派遣、降任、転任および退職(以下この項において「採用等」という。)に関すること(人事課)。 (2) 職員の免職に関すること(人事課)。 (3) 副知事の出張、休暇その他服務に関すること。 | 危機管理監および総務部長の出張、休暇その他服務に関すること。 | (1) 部の長期人事計画および職員採用計画の策定に関すること。 (2) 課長級以上の職員以外の役付職員の採用等に関すること(人事課)。 (3) 職員の割愛に関すること(人事課)。 (4) 職員の免職以外の分限または懲戒処分に関すること(人事課)。 (5) 本庁部長級職員(危機管理監および総務部長を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。 (6) 本庁次長級職員の出張、休暇その他服務に関すること。 (7) 職員の研修に関すること(人事課)。 | (1) 部の政策推進グループの所属職員の事務分掌の決定に関すること。 (2) 本庁課長級職員(課内室長および参事を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。 (3) 出先機関の長の4日以上の休暇その他服務に関すること。 (4) 部の政策推進グループの所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。 | (1) 所属職員の事務分掌および配置の決定に関すること。 (2) 役付職員以外の職員(技能労務職員を除く。)の採用等に関すること(人事課)。 (3) 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。 (4) 条件付採用の期間の延長に関すること(人事課)。 (5) 講師、調査員、参考人、証人等の旅行依頼に関すること。 | 技能労務職員の採用等に関すること(人事課)。 | |
8 職員等の給与、手当および旅費に関する事項 | ||||||
(1) 特別職の職員の報酬に関すること(人事課)。 (2) 知事および副知事の退職手当の額の増減に関すること(人事課)。 | 危機管理監および総務部長の給与の減額に関すること(人事課)。 | (1) 職員の給与(減額する場合を除く。)に関すること(人事課)。 (2) 本庁部長級職員(危機管理監および総務部長を除く。)の給与の減額に関すること。 (3) 本庁の次長級職員および課長級職員ならびに出先機関の長の給与の減額に関すること。 (4) 特別昇給の内申に関すること。 (5) 知事および副知事の退職手当の支給の認定に関すること(人事課)。 (6) 特別職の職員の外国旅行の旅費に関すること(人事課)。 | 部の政策推進グループの所属職員の給与の減額に関すること。 | (1) 所属職員の給与の減額に関すること。 (2) 各種手当の支給の認定に関すること(会計課)。 (3) 一般職の職員の外国旅行の旅費に関すること(人事課)。 | ||
9 財務に関する事項 | ||||||
(1) 設計金額5億円以上の工事の施行に関すること。 (2) 1億円以上の工事に係る補償、補てんおよび賠償金、投資および出資金ならびに寄附金の予算の執行に関すること。 (3) 3億円以上の委託料(工事に係るもの、部長の専決事項および法令の規定に基づく扶助的経費を除く。)の予算の執行に関すること(副知事の専決事項に係るものを除く。)。 (4) 5億円以上の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。 (5) 7,000万円以上の公有財産購入費の予算の執行に関すること。 (6) 5億円以上の負担金、補助および交付金の予算の執行に関すること(副知事の専決事項に係るものを除く。)。 (7) 5,000万円以上の補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)の予算の執行に関すること。 (8) 一般競争入札および指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定に関すること。 | (1) 1億円以上3億円未満の委託料(工事に係るもの、部長の専決事項および法令の規定に基づく扶助的経費を除く。)の予算の執行に関すること。 (2) 1億円以上の貸付金(他会計への貸付金を除く。)の予算の執行に関すること。 (3) 3億円以上5億円未満の負担金、補助および交付金の予算の執行に関すること。 (4) 3億円以上の委託料(工事に係るもの、部長の専決事項および法令の規定に基づく扶助的経費を除く。)および5億円以上の負担金、補助および交付金の予算の執行のうち、次に掲げる内容のものに関すること。 ア 法令の規定により、支出の相手方および額に定めがあるもの イ 支出の相手方が複数ある場合において、当該支出の相手方ごとの支出の額のいずれもが知事の決裁を受けなければならない額未満であるもの ウ 国の直轄事業に係る負担金の支出に関するもの エ 支出の相手方、額および内容が予算編成時と同一であるもの (5) 3,000万円以上の備品購入費の予算の執行に関すること。 | (1) 寄付金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金であって、税務課、未来戦略課または定住交流課において取得するものを除く。)の取得に関すること。 (2) 1件の評価額が1,000万円以上の物品の寄附による取得の承認に関すること。 (3) 設計金額1億5,000万円以上5億円未満の工事および当初設計金額より500万円以上の増減となる設計変更に係る工事の施行に関すること。 (4) 特別職の職員の退職手当の予算の執行に関すること。 (5) 2,000万円以上1億円未満の委託料(工事に係るものおよび法令の規定に基づく扶助的経費を除く。)、投資および出資金ならびに寄附金の予算の執行に関すること。 (6) 1億円以上の施設の管理委託および業務委託ならびに機械器具、情報システムの保守管理に係る委託料の予算の執行に関すること(新たな施設、機械器具および情報システムに係る委託ならびに契約内容の大幅な変更の場合を除く。)。 (7) 1億円以上5億円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。 (8) 2,000万円以上の使用料および賃借料(用品会計に支払う経費を除く。)、原材料費、積立金ならびに繰出金の予算の執行に関すること。 (9) 4,000万円以上7,000万円未満の公有財産購入費の予算の執行に関すること。 (10) 2,000万円以上3,000万円未満の備品購入費の予算の執行に関すること。 (11) 3,000万円以上3億円未満の負担金、補助および交付金の予算の執行に関すること。 (12) 3,000万円以上1億円未満の貸付金の予算の執行に関すること。 (13) 1億円以上の貸付金(他会計への貸付金に限る。)に係る予算の執行に関すること。 (14) 5,000万円以上1億円未満の工事に係る補償、補てんおよび賠償金の予算の執行に関すること。 (15) 2,000万円以上5,000万円未満の補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)の予算の執行に関すること。 (16) 補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分の承認に関すること。 (17) 地方債の起債および償還ならびに企業債の起債に関すること(財政課)。 (18) 工事完成保証人に対する契約の履行の請求に関すること。 (19) 契約によって生ずる権利または義務の譲渡または承諾に関すること。 (20) 契約の解除に関すること。 (21) 一時借入金の借入れに関すること(審査指導課)。 | (1) 1件の評価額が200万円以上1,000万円未満の物品の寄附による取得の承認に関すること。 (2) 国庫支出金(法令上の義務的経費に係る国庫支出金を除く。)の交付申請に関すること。 (3) 1,000万円以上の分担金および負担金、使用料および手数料、財産運用収入、繰入金、貸付金元利収入、受託事業収入ならびに雑入の決定に関すること。 (4) 過料の決定に関すること。 (5) 県税外収入金の納入期限の延期、減免および滞納処分に関すること。 (6) 設計金額1億円以上1億5,000万円未満の工事の施行に関すること。 (7) 1,000万円以上の報償費、需用費(用品会計に支払う経費および光熱水費を除く。)および役務費(用品会計に支払う経費、郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料を除く。)の予算の執行に関すること。 (8) 1,000万円以上2,000万円未満の委託料(工事に係るものおよび法令の規定に基づく扶助的経費を除く。)、使用料および賃借料(用品会計に支払う経費を除く。)、原材料費、備品購入費、補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)、投資および出資金、積立金、寄附金ならびに繰出金の予算の執行に関すること。 (9) 5,000万円以上1億円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。 (10) 3,000万円以上4,000万円未満の公有財産購入費の予算の執行に関すること。 (11) 2,000万円以上3,000万円未満の負担金、補助および交付金ならびに貸付金の予算の執行に関すること。 (12) 3,000万円以上5,000万円未満の工事に係る補償、補てんおよび賠償金の予算の執行に関すること。 (13) 1億円以上の委託料(工事に係るもの、課長の専決事項および法令の規定に基づく扶助的経費を除く。)、貸付金(他会計への貸付金を除く。)、工事に係る補償、補てんおよび賠償金、投資および出資金ならびに寄附金の支出命令に関すること。 (14) 7,000万円以上の公有財産購入費の支出命令に関すること。 (15) 3,000万円以上の備品購入費の支出命令に関すること。 (16) 3億円以上の負担金、補助および交付金の支出命令に関すること。 (17) 5億円以上の工事に係る委託料および工事請負費の支出命令に関すること。 (18) 5,000万円以上の補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)の支出命令に関すること。 | (1) 地方税法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金(税務課、未来戦略課または定住交流課において取得するものに限る。)の取得に関すること。 (2) 法令上の義務的経費に係る国庫支出金の交付申請に関すること。 (3) 歳出予算の流用に関すること。 (4) 1,000万円未満の分担金および負担金、使用料および手数料、財産運用収入、繰入金、貸付金元利収入、受託事業収入ならびに雑入の決定に関すること。 (5) 預金利子収入、収益事業収入、延滞金および加算金の決定に関すること。 (6) 県税外収入金の督促に関すること。 (7) 設計金額1億円未満の工事および当初設計金額より500万円未満の増減となる設計変更に係る工事の施行に関すること。 (8) 一般職の職員の退職手当の予算の執行に関すること。 (9) 交際費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費および扶助費の予算の執行に関すること。 (10) 1,000万円未満の報償費、需用費(用品会計に支払う経費および光熱水費を除く。)および役務費(用品会計に支払う経費、郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料を除く。)の予算の執行に関すること。 (11) 1,000万円未満の委託料(工事に係るものおよび法令の規定に基づく扶助的経費を除く。)、使用料および賃借料(用品会計に支払う経費を除く。)、原材料費、備品購入費、補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)、投資および出資金、積立金、寄附金ならびに繰出金の予算の執行に関すること。 (12) 5,000万円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。 (13) 3,000万円未満の公有財産購入費、工事に係る補償、補てんおよび賠償金の予算の執行に関すること。 (14) 2,000万円未満の負担金、補助および交付金ならびに貸付金の予算の執行に関すること。 (15) 報償費、使用料および賃借料(用品会計に支払う経費を除く。)、原材料費ならびに積立金の支出命令に関すること。 (16) 1億円未満の委託料(工事に係るものおよび法令の規定に基づく扶助的経費を除く。)、貸付金、工事に係る補償、補てんおよび賠償金、投資および出資金ならびに寄附金の支出命令に関すること。 (17) 1億円以上の施設の管理委託および業務委託ならびに機械器具、情報システムの保守管理に係る委託料の支出命令に関すること(新たな施設、機械器具および情報システムに係る委託ならびに契約内容の大幅な変更の場合を除く。)。 (18) 5億円未満の工事に係る委託料および工事請負費の支出命令に関すること。 (19) 7,000万円未満の公有財産購入費の支出命令に関すること。 (20) 3,000万円未満の備品購入費の支出命令に関すること。 (21) 3億円未満の負担金、補助および交付金の支出命令に関すること。 (22) 1億円以上の貸付金のうち他会計への貸付金に係る支出命令に関すること。 (23) 5,000万円未満の補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)の支出命令に関すること。 (24) 歳入歳出外現金および有価証券の受入れおよび払出しの通知に関すること。 (25) 入札保証金の額の決定および納付の免除に関すること。 (26) 入札の執行、落札者の決定および見積書の徴収に関すること。 (27) 契約書の作成に関すること。 (28) 契約保証金の額の決定および納付の免除に関すること。 (29) 契約の履行期間の延期の承認および履行の中止に関すること。 (30) 臨時の出納員、現金出納員および物品出納員の任免ならびに会計員の指定に関すること。 (31) 一時借入金の償還に関すること(審査指導課)。 (32) 福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第185条第2項の規定に基づき、検査職員を定めること(工事検査課)。 | (1) 歳入の調定および納入の通知に関すること。 (2) 用品会計に支払う経費、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給および退職年金、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の執行に関すること。 (3) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給および退職年金、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、使用料および賃借料のうち用品会計に支払う経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。 | |
10 公有財産等に関する事項 | ||||||
(1) 財政調整基金、県債管理基金および地域振興基金の処分に関すること。 (2) 7,000万円以上の公有財産の取得に関すること。 (3) 行政財産の貸付け等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号に規定する貸付けを除く。)に関すること(財産活用課)。 (4) 7,000万円以上の普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与等に関すること(財産活用課)。 (5) 1点または1組の取得価格または評価額が5,000万円以上の物品の交換および譲与に関すること。 | (1) 基金(財政調整基金、県債管理基金および地域振興基金を除く。)の処分に関すること。 (2) 基金の管理に関すること。 (3) 債権の徴収の停止および履行期限の延期に関すること。 (4) 4,000万円以上7,000万円未満の公有財産の取得に関すること。 (5) 4,000万円以上7,000万円未満の普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与等に関すること(財産活用課)。 (6) 貸付けを目的としない物品の貸付けに関すること。 (7) 1点または1組の取得価格または評価額が2,000万円以上5,000万円未満の物品の交換および譲与に関すること。 | (1) 3,000万円以上4,000万円未満の公有財産の取得に関すること。 (2) 3,000万円以上4,000万円未満の普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与等に関すること(財産活用課)。 (3) 1点または1組の取得価格または評価額が1,000万円以上2,000万円未満の物品の交換および譲与に関すること。 | (1) 3,000万円未満の公有財産の取得に関すること。 (2) 行政財産の貸付け等(地方自治法第238条の4第2項第4号に規定する貸付けに限る。)に関すること。 (3) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。 (4) 行政財産の目的外使用の許可の取消しに関すること。 (5) 3,000万円未満の普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与等に関すること(財産活用課)。 (6) 1点または1組の取得価格または評価額が1,000万円未満の物品の交換および譲与に関すること。 (7) 自動車の保管転換に関すること(財産活用課)。 | |||
11 委員会および附属機関に関する事項 | ||||||
(1) 県の委員会の委員の任免に関すること。 (2) 福井県職員委員会、福井県特別職報酬審議会、福井県土地利用審査会および福井県公害審査会の委員、専門委員および臨時委員ならびに福井県自治紛争処理委員の任免に関すること。 (3) 県の委員会または委員に対する事務局等の組織、職員の定数および職員の身分の取扱いについての必要な勧告に関すること(人事課)。 | 福井県自治紛争処理委員の調停に関すること。 | (1) 県の委員会もしくは委員またはこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対する予算の執行状況および公有財産の運用状況についての報告の徴収、実地調査または必要な措置の請求に関すること。 (2) 県の委員会もしくは委員の事務局等の組織、職員の定数および職員の身分の取扱いに関する規則等についての協議に関すること(人事課)。 (3) 他に定めるもののほか、附属機関の委員、専門委員および臨時委員ならびに幹事、書記等の任免に関すること。 (4) 附属機関に対する重要な諮問に関すること。 | 本庁に属する附属機関の委員、専門委員および臨時委員の旅行命令に関すること。 | 附属機関に対する諮問に関すること。 | ||
12 国および他の地方公共団体等に関する事項 | ||||||
(1) 国に対する地域の指定等の申出に関すること。 (2) 国に対する重要な請願、陳情および要望に関すること。 (3) 次に掲げる事項に係る国および他の地方公共団体等に対する意見の陳述、協議、依頼等に関すること。 ア 県行政の基本方針、基本構想または基本計画と直接関連を有する事項 イ 住民の福祉に重大かつ広範囲な影響を与える事項 ウ 現に紛争があり、または紛争のおそれがある事項 (4) 市町長等に対する是正の要求、勧告および指示に関すること。 (5) 市町の境界の裁定および決定に関すること。 (6) 県が加入する協議会および一部事務組合の設置に関すること。 (7) 他の地方公共団体と共同して行う委員会、附属機関等の設置に関すること。 (8) 他の地方公共団体に対する事務の委託に関すること。 | (1) 国に対する請願、陳情および要望に関すること。 (2) 次に掲げる事項に係る国および他の地方公共団体等に対する意見の陳述、協議、依頼等に関すること。 ア 部門別の実施計画と直接関連を有する事項 イ 事務事業の執行上重要な事項 (3) 知事の管理に属する行政庁の処分の取消しまたは停止に関すること。 (4) 地方公共団体の組合の設立の許可、起債の許可等市町に対する許可、認可等に関すること。 (5) 地方公共団体以外の関係団体等に対する事務の委託に関すること。 | (1) 他に定めるもののほか、国および他の地方公共団体等に対する意見の陳述、協議、依頼等に関すること。 (2) 他に定めるもののほか、市町に対する助言等に関すること。 | ||||
13 許可、認可等に関する事項 | ||||||
(1) 環境の基準の設定および法令等の規定に基づく規制区域の指定等に関すること。 (2) 都道府県中小企業団体中央会等県の区域を単位とする法人で重要なものの設立の許可、認可等に関すること。 | (1) 次に掲げる許可、認可等に関すること。 ア 附属機関に諮問し、または同意を求めた上で決定されるもの イ 市町等の意見を聴いた上で決定されるもの ウ 財政的負担を伴うこととなるもの エ 条件を付するもの オ 改善、除去、廃棄等の義務を課するもの カ 漁業の免許、公有水面の埋立ての免許、特定水利使用に係る流水の占用の許可または協議等、指定医療機関の指定等行政運営上重要なもの (2) 法人の設立の許可、認可等に関すること。 (3) 重要な検査、調査、指示、勧告、報告の徴収その他監督権の行使に関すること。 (4) 重要な聴聞、弁明の機会の付与または意見の聴取に関すること。 | (1) 部の政策推進グループの公文書の公開請求に係る決定等および公文書の公開の実施に関すること。 (2) 部の政策推進グループが保有する個人情報の開示請求、訂正請求および利用停止請求に係る決定等、個人情報の開示の実施等に関すること。 (3) 部の政策推進グループの文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。 (4) 部の政策推進グループの文書の受理に関すること。 (5) 公印の使用の承認および鍵情報格納カードの使用に関すること。 | (1) 他に定めるもののほか、許可、認可等に関すること。 (2) 法人の定款および寄附行為の変更の許可、認可等に関すること。 (3) 検査、調査、指示、勧告、報告の徴収その他監督権の行使に関すること。 (4) 聴聞、弁明の機会の付与または意見の聴取に関すること。 (5) 所属の公文書の公開可否の決定および通知ならびに公文書の公開の実施に関すること。 (6) 所属が保有する個人情報の開示請求、訂正請求および利用停止請求に係る決定等、個人情報の開示の実施等に関すること。 (7) 公印(県税および税外収入金徴収用に係るものに限る。)の使用の承認および鍵情報格納カード(県税および税外収入金徴収用に係るものに限る。)の使用に関すること(税務課)。 | (1) 軽易な証明に関すること。 (2) 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。 (3) 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。 (4) 文書の受理に関すること。 (5) 公印の使用の承認および鍵情報格納カードの使用に関すること(副部長の専決事項および課長の専決事項を除く。)。 (6) 台帳の調整および縦覧に関すること。 | ||
14 審査請求、訴訟、行政代執行、損害賠償等に関する事項 | ||||||
(1) 審査請求、訴訟等の提起に関すること。 (2) 収用委員会、労働委員会等に対する裁決、調停、仲裁等の申請に関すること。 (3) 1,000万円以上の損害賠償および損失補償に関すること。 (4) 損害賠償の免除に関すること。 | (1) 審査請求についての裁決に関すること。 (2) 審理員の指名に関すること。 (3) 執行停止に関すること。 (4) 訴訟代理人の指定に関すること。 (5) 50万円以上1,000万円未満の損害賠償および損失補償に関すること。 (6) 行政代執行に関すること。 (7) 過料に関すること。 | (1) 他に定めるもののほか、審査請求の処理に関すること。 (2) 50万円未満の損害賠償および損失補償に関すること。 (3) 健康診断の強制、予防接種の強制、強制入院等に関すること。 | ||||
備考 1 「(財政課)」、「(税務課)」、「(人事課)」、「(財産活用課)」、「(審査指導課)」、「(会計課)」および「(工事検査課)」とあるものは、当該事項が括弧で囲んだ課の所掌事務であることを示す。 2 部長および副部長には会計局長を、課長には新幹線政策連携室の長を含む。 3 課長の専決事項および課長補佐の専決事項のうち、第9項に規定する事項は、政策推進グループにあっては、政策参事が専決するものとする。 4 副部長の専決事項のうち、特定の事務を掌理する副部長に属する課以外の課に属する事務に係るものは、部の事務を総括する副部長が専決するものとする。 5 福井県財務規則第23条第1項または第28条の規定に基づく執行伺書により決裁を受けた経費に係る支出負担行為(同規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなるものを除く。)については、第9項の規定にかかわらず、課長(政策推進グループにあっては、政策参事。第7号において同じ。)が専決するものとする。 6 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用する支出負担行為および支出命令については、第9項の規定にかかわらず、課長補佐(政策推進グループにあっては、政策参事)が専決するものとする。 7 福井県財務規則第79条第1項の規定による概算払の精算については、精算額が概算払を受けた額以下の額となる場合には、第9項の規定にかかわらず、課長が専決するものとする。 8 部長の専決事項のうち第7項第5号および第8項第2号に規定する事項は、総務部長が専決するものとする。 9 課内室長の専決事項は、課長の専決事項のうち第3項、第5項および第11項から第14項までに規定する事項とする。 10 前号に定めるもののほか、次に掲げるもののうち産業労働部国際経済課の課内室に係るものは、当該課内室の長がそれぞれ専決するものとする。 (1) 室の職員(室長を除く。)の休暇、出張その他服務に関すること。 (2) 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。 (3) 一般旅券の交付に関すること。 (4) 室の職員の事務分掌の決定に関すること。 (5) 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。 (6) その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項 11 第9号に定めるもののほか、次に掲げるもののうち会計局会計課の課内室に係るものは、当該課内室の長がそれぞれ専決するものとする。 (1) 室の職員(室長を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。 (2) 報酬、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の執行に関すること。 (3) 報酬、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。 (4) 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。 (5) (2)から(4)までに掲げるもののほか、課長の専決事項および課長補佐の専決事項のうち、第9項に規定する事項(庶務に関する経費の予算執行に係るものに限る。) (6) 公舎の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。 (7) 庁舎等の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。 (8) 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。 (9) 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。 (10) 室の職員の事務分掌の決定に関すること。 (11) 証明に関すること(重要なものを除く。)。 (12) 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。 (13) 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。 (14) 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。 (15) その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項 |