○福井県公告式条例

昭和25年11月18日

福井県条例第71号

福井県公告式条例を公布する。

福井県公告式条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入し、その末尾に知事が署名(地方自治法施行規則(昭和22年内務省第29号)第1条に規定する措置を含む。)を行わなければならない。

2 条例の公布は、県報に登載して行う。ただし、天災事変等により県報に登載して公布することができないときは、県庁前の掲示場および公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(一部改正〔令和7年条例39号〕)

(規則の公布)

第3条 県の規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日および知事名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(全部改正〔令和7年条例39号〕)

(規程の公表)

第4条 前条の規定は、知事の定める規程の公表について準用する。

(全部改正〔令和7年条例39号〕)

(その他の規則および規程の公表)

第5条 第3条の規定は、県の機関の定める規則および規程で公表を要するものについて準用する。ただし、同条第1項中「知事名」とあるのは「当該機関名または当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和7年条例39号〕)

(施行期日)

第6条 県の規則または県の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(令和7年10月3日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県公告式条例

昭和25年11月18日 条例第71号

(令和7年10月3日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和25年11月18日 条例第71号
令和7年10月3日 条例第39号