○福井県公告式条例

昭和25年11月18日

福井県条例第71号

福井県公告式条例を公布する。

福井県公告式条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入し、その末尾に知事が署名しなければならない。

2 条例の公布は、県報に登載してこれを行う。ただし、天災事変等により県報に登載して公布することができないときは、県庁前の掲示場および公衆の見やすい場所に掲示してこれにかえることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、県の規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 前条の規則を除くほか、知事の定める規程を公表しようとするときは、その旨の前文 年月日および知事名を記入して知事印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則および規程の公表)

第5条 第2条の規定は、県の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「知事」とあるのは、「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、県の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「知事名」とあるのは「当該機関名」、「知事印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 県の規則または県の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

福井県公告式条例

昭和25年11月18日 条例第71号

(昭和25年11月18日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和25年11月18日 条例第71号