○福井県告示のうち規程形式をとらない告示の表記を左横書きに改正する告示
平成9年12月26日
福井県告示第931号
福井県告示のうち規程形式をとらない告示の表記を左横書きに改正する告示を次のように定め、平成10年1月1日から施行する。
2 1の規定の適用を受ける場合における告示の配字は、別表第2に掲げるものを除き、縦書きによる表記における配字と同じとする。この場合において、当該告示の縦書きによる表記における右方および上方は、それぞれ左横書きによる表記における上方および左方とする。
漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字および語の全部または一部が漢数字であり、当該漢数字に代えて異なる数を意味する漢数字を当てはめた場合に語全体の意味が失われ、または数的な意味以外の意味において異なってくるような性質を有する語のうちに含まれる当該漢数字ならびに数の単位として用いられている万または億で当該数が1万未満の端数を含まない場合における当該万または億を除く。) | 算用数字 |
左ノ | 次ノ |
別表第1
3 漁業調整委員会の委員の選挙権および被選挙権の範囲(昭和25年福井県告示第210号) |
4 日本脳炎疑似症に対し伝染病予防法の全部を適用する件(昭和25年福井県告示第275号) |
7 福井県性病予防法施行細則第九条の減免基準(昭和41年福井県告示第586号) |
8 建築基準法第二十二条の規定による区域(昭和47年福井県告示第401号) |
別表第2
1 県有林野立木又ハ木材ノ検査及引渡ニ用フル極印雛形ノ件(明治40年福井県告示第183号)の本文中極印雛形の印影を定める部分 |
2 福井県水産試験場試験船掲揚旗(大正9年福井県告示第169号)の本文中船旗の形式を定める部分 |
3 福井県県章(昭和27年福井県告示第117号)の本文中福井県県章を定める部分(その規格および色を定める部分ならびに備考を除く。) |