○福井県公印取扱規程
昭和35年4月15日
福井県訓令第17号
庁中一般
出先機関
福井県公印取扱規程(昭和33年福井県訓令第27号)の全部を次のように改正する。
福井県公印取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県公印規則(昭和33年福井県規則第52号。次条第3項において「規則」という。)第4条の規定に基づき、公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年訓令14号〕)
(公印事務の主管課)
第2条 公印に関する事務の主管課は、総務部情報公開・法制課(以下「情報公開・法制課」という。)とする。
2 情報公開・法制課長は、次の事項を行い、その他公印に関する事務を総轄する。
(1) 公印の調製、改刻または廃止のときにおける公示に関する手続を行うこと。
(2) 公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、使用範囲その他必要な事項を登録しておくこと。
(一部改正〔昭和41年訓令14号・46年13号・平成4年16号・14年14号・17年11号〕)
(公印の調製、改刻、廃止等)
第3条 情報公開・法制課長以外の公印の管守者(公印の管守者が置かれていないときは、情報公開・法制課長が指名する者)は、公印を調製し、または改刻しようとするときは、寸法、形状、使用範囲、使用開始期日等について、あらかじめ情報公開・法制課長と協議し、当該公印の調製または改刻が終わったときは、その印影をすみやかに情報公開・法制課長に通知しなければならない。
2 情報公開・法制課長以外の公印の管守者は、所掌事務の変更その他の事由により公印を廃止したときは、その廃止期日その他必要な事項をすみやかに情報公開・法制課長に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和41年訓令14号・46年13号・平成17年11号・22年2号〕)
(公印の保管)
第4条 公印の管守者は、公印を常に錠をつけた堅固な容器に納めて管守しなければならない。
2 公印は、管守箇所以外に持ち出してはならない。
(一部改正〔昭和43年訓令6号・46年13号〕)
(公印の使用)
第5条 福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)第36条第1項の規定により発送する文書に公印を押印しようとする者は、公印の管守者に公印を押印すべき文書およびその原議書を提示して、その承認を受けなければならない。
2 公印の管守者は、前項の規定により公印の押印を承認しようとするときは、公印を押印すべき文書を原議書と照合し、これらの内容が同一であることを確認しなければならない。
3 第1項の承認に基づき公印を使用した者は、当該公印を押印した文書を当該承認を行った公印の管守者に提示して、その検査を受けなければならない。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕)
(職務代行の場合の公印の使用)
第5条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により副知事または知事の補助機関である職員が知事の職務を代理する場合を除き、職員に事故があったことまたは職員が欠けたことにより、他の職員が事務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される職の公印を使用するものとする。
(追加〔平成14年訓令14号〕、一部改正〔平成19年訓令7号〕)
(休日および正規の勤務時間外の公印の使用禁止)
第6条 休日および正規の勤務時間外においては、公印を使用することができない。
(全部改正〔昭和46年訓令13号〕)
(公印の事前押印)
第7条 許可書、証明書、賞状等の文書であって当該文書の交付を受けるべき者が確定できないものその他執務の必要上公印を事前に押印する必要があると認められるものについては、公印の管守者の承認を受けて事前に公印を押印することができる。
2 前項の規定により公印の事前押印を行った文書については、不正の目的に使用されないよう厳重に保管するとともに、不要となった場合には焼却、溶解、裁断その他確実に廃棄することができると認められる方法により廃棄しなければならない。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕)
(公印の印影の刷込み)
第8条 公印は、必要があると認めるときは、公印の管守者の承認を受けて、公印を押印すべき文書に公印の印影を刷り込むことにより押印に代えることができる。
2 前項の規定による公印の印影の刷り込みに関し必要な事項は、当該公印の管守者が別に定める。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕)
(事故の届出)
第9条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和42年訓令5号・46年13号・平成4年16号・19年7号〕)
(旧公印の引継)
第10条 公印の管守者は、公印を改刻し、または廃止したときは、不要となった公印をすみやかに情報公開・法制課長に引き継がなければならない。
(一部改正〔昭和38年訓令33号・42年5号・平成4年16号・17年11号・19年7号〕)
(旧公印の保存および廃棄)
第11条 情報公開・法制課長は、改刻し、または廃止した公印(前条の規定により引継ぎを受けた公印を含む。)を、改刻し、または廃止した日から3年間保存した後、裁断、焼却その他確実に廃棄することができると認められる方法により廃棄しなければならない。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕)
附則(昭和38年訓令第33号)
この規程は、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和43年訓令第6号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第13号)
この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第47号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔平成4年訓令16号・19年7号〕)
(全部改正〔平成4年訓令16号〕、一部改正〔平成17年訓令47号・19年7号・令和3年6号〕)