○福井県機械浄書事務経理規程

昭和38年7月9日

福井県訓令第17号

庁中一般

福井県機械浄書事務経理規程を次のように定める。

福井県機械浄書事務経理規程

第1条 この規程は、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)第34条第3項の規定により情報公開・法制課において行う浄書事務の経理について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和41年訓令14号・平成元年3号・14年8号・17年11号・22年4号〕)

第2条 情報公開・法制課長は、浄書経費計算簿(別記様式)を備え、常に浄書の利用状況を明らかにしておかなければならない。

(全部改正〔平成22年訓令4号〕)

第3条 情報公開・法制課長は、浄書に要する費用の基準を毎年度初めにおいて定め、これを各課(室・局)長および各かい長(以下「課長等」という。)に通知するものとする。ただし、情報公開・法制課長は、特に必要があると認めるときは、年度途中であっても当該基準を変更し、課長等に通知することができる。

2 情報公開・法制課長は、四半期ごとに、浄書に係る経費について課長等に通知しなければならない。

3 課長等は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに納入しなければならない。

(一部改正〔昭和41年訓令14号・43年21号・48年12号・53年7号・平成元年3号・5年18号・17年11号〕)

この規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(平成元年訓令第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第18号)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成31年訓令2号〕)

画像

福井県機械浄書事務経理規程

昭和38年7月9日 訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和38年7月9日 訓令第17号
昭和41年4月16日 訓令第14号
昭和43年11月29日 訓令第21号
昭和48年10月1日 訓令第12号
昭和53年4月1日 訓令第7号
平成元年3月27日 訓令第3号
平成5年10月15日 訓令第18号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成17年4月1日 訓令第11号
平成22年3月16日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第2号