○福井県文書館の設置および管理に関する条例
平成14年3月22日
福井県条例第5号
福井県文書館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県文書館の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録(以下「文書等」という。)を収集し、および保存し、ならびに県民の利用に供するとともに、これに関連する調査、研究等を行い、もって学術の振興および文化の向上に寄与するため、福井県文書館(以下「文書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文書館は、福井市に置く。
(業務)
第3条 文書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 文書等の収集、整理および保存
(2) 文書等の閲覧の実施
(3) 文書等に関する調査および研究
(4) 文書等に関する知識の普及および啓発
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書館の設置の目的にふさわしい業務
(職員)
第4条 文書館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 別表第1に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料等の不還付)
第8条 既に納付した使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の免除)
第9条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
(入館の拒否)
第10条 知事は、文書館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文書館の管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第11条 文書館において文書等の撮影、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(禁止行為)
第12条 文書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させること。
(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。
(1) この条例の規定に違反している者
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第2号で平成15年2月1日から施行)
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)
1 施設
区分 | 金額 | ||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 9時から17時まで | |
研修室 | 2,620円 | 4,300円 | 6,920円 |
2 設備
区分 | 単位 | 算定基礎 | 金額 |
マイクロホン | 1本 | 1回5時間以内 | 120円 |
1時間増すごとに | 24円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回5時間以内 | 230円 |
1時間増すごとに | 46円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
別表第2(第7条関係)
区分 | 金額 |
複写機(カラー複写機を除く。)により作成した写しの交付 | 1枚につき 10円 |
カラー複写機により作成した写しの交付 | 1枚につき 80円 |
マイクロリーダープリンターにより作成した写しの交付 | 1枚につき 10円 |
備考 複写機により作成した文書、図面等の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として額を算定する。