○福井県行政手続条例施行規則
平成7年9月29日
福井県規則第68号
福井県行政手続条例施行規則を公布する。
福井県行政手続条例施行規則
(警察職員)
第1条 福井県行政手続条例(平成7年福井県条例第31号。以下「条例」という。)第3条第10号の規則で定める警察職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 少年(20歳未満の者をいう。)の非行の防止を図り、その健全な育成に資するための補導、保護等を行い、および少年の福祉を害し、非行を助長する有害環境に対する必要な措置等を行うことを職務とする警察官以外の警察職員
(2) 歩行者または車両の安全通行のための交通整理、誘導その他道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るために必要な措置等を行うことを職務とする警察官以外の警察職員
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、条例の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。