○福井県個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月22日
福井県条例第43号
福井県個人番号の利用に関する条例を公布する。
福井県個人番号の利用等に関する条例
(題名改正〔令和元年条例9号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項および第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用および特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年条例9号・3年36号〕)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
3 知事または教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(一部改正〔令和元年条例9号・6年7号〕)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(追加〔令和元年条例9号〕、一部改正〔令和3年条例36号〕)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県個人番号の利用等に関する条例別表第2および別表第3の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和6年5月27日)
附則(令和5年3月8日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第7号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和6年5月27日)
別表第1(第3条関係)
(追加〔令和元年条例9号〕、一部改正〔令和2年条例10号・35号・5年6号〕)
執行機関 | 事務 |
1 知事 | 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者に対する授業料等の減免に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
1の2 知事 | 私立の高等学校または中等教育学校の後期課程が置く専攻科(2の項において「高等学校等専攻科」という。)に在学する生徒に対する授業料のための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 知事 | 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)または高等学校等専攻科に在学する生徒または学生の保護者等(就学支援金法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。14の項において同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 知事 | 私立の小学校、中学校等の児童または生徒の保護者等に対する修学のための補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 知事 | 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定および実施、就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
5 知事 | 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例(昭和44年福井県条例第39号)による掛金の減額に関する事務であって規則で定めるもの |
6 知事 | 療育手帳(知的障害があると判定された者に対し知事が交付する手帳をいう。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
7 知事 | 20歳未満の者を扶養している者(配偶者のない者に限る。)またはその被扶養者(20歳未満の者に限る。)に対する高等学校卒業程度認定試験のための講座の受講に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 知事 | 特定不妊治療(体外受精または顕微授精による不妊治療をいう。9の項において同じ。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 知事 | 不妊検査または一般不妊治療(特定不妊治療以外の不妊治療をいう。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 知事 | 肝炎の治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
11 知事 | 肝炎の検査に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
12 知事 | 肝がんまたは肝硬変(重度のものに限る。)の治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
13 教育委員会 | 福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和47年福井県条例第6号)による県立高等学校の授業料の減免等に関する事務であって規則で定めるもの |
14 教育委員会 | 国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
15 教育委員会 | 福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和50年福井県条例第25号)による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
16 教育委員会 | 福井県奨学育英基金管理規則(昭和45年福井県教育委員会規則第8号)による奨学金の貸付け等に関する事務であって規則で定めるもの |
17 教育委員会 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
18 教育委員会 | 県立の中学校における学校給食費の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
(追加〔令和元年条例9号〕、一部改正〔令和3年条例36号・6年7号〕)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 知事 | 別表第1の2の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護法による保護の実施または就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の実施または就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 知事 | 別表第1の4の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助もしくは扶助金の支給、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付もしくは障害児入所給付費の支給、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けもしくは給付金の支給、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給、生活保護法による保護の実施もしくは就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当、特別障害者手当もしくは特別児童扶養手当の支給、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費、支援給付もしくは配偶者支援金の支給または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による手当等の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
3 知事 | 特定個人番号利用事務(利用特定個人情報に生活保護関係情報を含むものに限る。)であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 知事 | 別表第1の5の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 知事 | 別表第1の6の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
6 知事 | 別表第1の7の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
(追加〔令和元年条例9号〕、一部改正〔令和3年条例36号〕)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 知事 | 生活保護法による保護の決定および実施または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。2の項において同じ。)であって規則で定めるもの |
2 知事 | 別表第1の4の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 別表第1の13の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 別表第1の14の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 別表第1の16の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 別表第1の17の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 特定個人番号利用事務(利用特定個人情報を含むものに限る。)であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |